報道発表資料
令和8年3月24日
人権擁護局
人権擁護局
令和7年における「人権侵犯事件」の状況について(概要)~法務省の人権擁護機関の取組~
令和7年における法務省の人権擁護機関の「人権侵犯事件」に対する取組状況について、お知らせします。
1 取組状況
法務省の人権擁護機関は、人権侵犯事件調査処理規程(平成16年法務省訓令第2号)に基づき、人権を侵害されたという方からの申告等を端緒に、その被害の救済及び予防に努めている。
2 令和7年の主な特徴
(1) 令和7年において、新規に救済手続を開始した人権侵犯事件の数は、8,207件、処理した人権侵犯事件の数は、8,167件であった。
(2) 学校におけるいじめについて、新規に救済手続を開始した人権侵犯事件の数は、1,422件であり、全体に占める割合は、17.3%であった。
(3) インターネット上の人権侵害情報について、新規に救済手続を開始した人権侵犯事件の数は、1,569件であり、高水準で推移している。
(2) 学校におけるいじめについて、新規に救済手続を開始した人権侵犯事件の数は、1,422件であり、全体に占める割合は、17.3%であった。
(3) インターネット上の人権侵害情報について、新規に救済手続を開始した人権侵犯事件の数は、1,569件であり、高水準で推移している。

