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法務省の沿革

 法務省の前身は戦前の司法省であり,裁判所の監督などの司法行政事務を含む広範な法務・司法に関する事務をつかさどっていましたが,昭和22年5月3日新憲法とこれに伴う裁判所法の施行とにより,裁判所は司法省から分離され,裁判所関係の事務は最高裁判所の所管に移されました。翌昭和23年2月15日法務庁設置法の施行により,司法省は廃止され,新たに法務庁が発足しました。法務庁は性格的には政府の最高法律顧問府として,法務全般をつかさどる新しい官庁として設置され,従来の司法省所管の事務のほか,新たに従前の内閣法制局の事務とされていた法令案及び条約等の審議事務,司法制度・内外の法制などの調査研究に関する事務のほか民事・行政に関する争訟に関する事務や人権擁護に関する事務などが所管とされました。
 その後,昭和24年6月1日の行政機構改革により,法務庁は法務府と改称され,内部部局がそれまでの5長官16局制から3長官11局制に簡素化されました。
 続く昭和27年8月1日の行政機構改革により,法務府は法務省と改称され,機構の大幅な整理が行われました。すなわち,総裁・長官制は廃止され,他省の長と同様に法務省の長は法務大臣とされ,その下に事務次官が置かれました。同時に,法制に関する事務を所掌した法制意見第一局ないし第三局を再び内閣に移管し,大臣官房のほか,民事局,刑事局,矯正局,保護局,訟務局,人権擁護局及び入国管理局の7局制となりました。
 平成13年1月6日からは,中央省庁等の再編により,訟務局や6つの課の廃止,審議会の整理統合などの組織改編が行われ,大臣官房のほか,民事局,刑事局,矯正局,保護局,人権擁護局,入国管理局の6局制となり,平成27年4月10日からは,訟務局が設置され,大臣官房のほか,民事局,刑事局,矯正局,保護局,人権擁護局,訟務局及び入国管理局の7局制となっていたところ,平成31年4月1日からは,法務省の外局として出入国在留管理庁が設置され,入国管理局が廃止されたことにより,大臣官房のほか,民事局,刑事局,矯正局,保護局,人権擁護局及び訟務局の6局制となりました。