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1(1)人権擁護委員制度の今日的意義

分類 内容
現状 地元の名士が選ばれており,所詮名誉職である。
地域の名誉職的な存在であるため,民間団体と連携できていない。
制度は立派だが,同和問題,人権問題に機能していない。
現在の制度では名誉職的な役職になっており,専門的知識と権限を有しているわけではないので,必ずしも適切な解決策を見出せない。
専門的な力量を十分に有していない人権擁護委員では,十分な救済ができない。
同和差別に対して人権擁護委員の解決への助言など皆無である。
現在の人権擁護委員制度では,具体的な救済が不可能である。
地域に密着した委員として重要である。
位置付け 制度そのものを抜本的に改める必要がある。
現在の人権擁護委員制度は廃止し,人権擁護委員は,人権委員会の下で,人権尊重思想の普及活動及び人権委員会への救済申立てを援助する市民団体として再組織すべきである。人権擁護委員の中から,救済活動の経験が豊かな者を人権委員会の調査官・調停官等として登用すべきである。
一定の専門性を持つとともに,常勤的に相談に乗ることができる条件整備をする必要がある。従来の制度と根本的に異なっていることを明確にするために,名称を「人権相談員」等に改める必要がある。
現行の人権擁護委員制度を抜本的に改編し,人権問題に関する有給の専門職である「人権ソーシャルワーカー」を新設すべきである。「人権ソーシャルワーカー」に協力し,地域における人権問題を発掘するボランティアとして,「人権促進市民ボランティア」制度を創設する。
これまでの特色をいかしつつ,公権力や社会的権力等による人権侵害事案を監視し,国民の人権擁護を図る人権監視委員(人権オンブズパーソン)制度へ転換すべきである。
ボランティアとしての基本的性格を見直す必要がある。
ボランティアとしての性格を変更し,公務員として位置付ける必要がある。
市町村単位で置かれているボランティアとしての基本的性格から,市町村単位で置かれる専任担当者職員としての位置付けに変更すべきである。
民間ボランティアの名誉職的色彩を廃し,複雑多様化する人権侵害や差別事象に真に対応できる専門性を保持した有給の制度とする。
今日の社会問題の中に派生する人権問題に向けて権限の拡大を含めた制度の改正を図っていくべきである。
徹底した広報活動をすることと,信頼できる制度を保っていくことが必要である。
経済面や時間面などを制度化し,その上で専門的な力量を持ち活発に動き回ることができる人材をそろえるべきである。
人権侵害による被害者の救済に関する施策の充実強化を図るため,人権擁護委員法の改正など人権擁護委員制度が実効あるものとなるよう,人権擁護委員の果たすべき役割及び体制について審議会で十分な審議を行われたい。
特に結婚差別に代表される私人間における人権侵害事案に対しては,早期に発見し,被害者への適切な援助と加害者への適切な啓発を実施できる制度の構築に向けて,地域における人権相談体制の整備を図っていく必要がある。
社会に潜む様々な人権にかかわる問題の解決支援システムとなる新しい「人権擁護委員制度」の実現を期待する。
今の人権擁護委員制度をスライドさせるのではなく,新たに「人権委員会制度」を設置して,今日的な課題の解決に取り組むことができるようにすべきである。
人権文化の構築の一翼を担う。簡易な相談及び人権が守られているかについての監視を行うボランティアと,専門的知識を有する有識者の両方が必要である。
部落問題の解決を中心課題とした人権擁護委員制度の確立が必要不可欠である。
人権侵害に対する人権擁護委員の調査権の強化及び被害者に対する支援方法の確立を,制度の中で明確にする必要がある。
人権教育啓発推進法,人権救済制度を踏まえて,制度の周知徹底を図るとともに,役割,選任,研修,待遇等を再度検討し,人権行政における第一線の推進役として,性格,位置付けを明確にする必要がある。
人権擁護委員制度は,人権感覚高揚に効果をもたらし,併せて地域に根ざした制度であるべきである。
委員の存在を地域住民に広くお知らせし,しかるべき専門知識を有した識者に委員をお願いするとともに,定期的な委員会の開催や地域住民への啓発を含めた学習・相談機能を有効にしていく必要がある。
人権擁護委員の権限を強化し,権限を持った方の設置とそうでない方の設置などの変更が必要である。
地域社会における人権啓発や人権相談の迅速な解決を図るとともに,より高度な相談にも対応できるような専門的知識を備えた委員を設置されたい。
法務局から離れ独立した組織として,主体的で積極的な人権擁護活動を行い,公権力による人権侵害に対しても果敢な取組を進めること。
独立した組織として,被差別当事者の意思を受け止めた活動が展開できる組織としなければならない。
国,地方公共団体に専門部局として人権部を作り,そこに常勤の人権擁護委員を何名か置いて相談機能,救済機能を持たせる。
人権擁護担当の職員を市町村行政に少なくとも一人は置いて,その指導の下にボランティアを配置する。
委員の職務執行に対し,法務大臣の指揮監督を受けるというところを改め,都道府県知事の助言を受けることができるとする。
地方公務員法の適用は受けないものとする。
相談にしっかり答えられる人になってほしい。
凶悪な人権侵害事件が多発している現在,広く国民に人権思想を根付かせていくためにも,委員の果たす役割は大きい。
一般の人にとって身近な活動を行ってほしい。
名称 従来の制度と根本的に異なっていることを明確にするために,名称を「人権相談員」等に改める必要がある。
従来の制度と根本的に異なっていることを明確にするために,名称を「人権ソーシャルワーカー」等に改める必要がある。
従来の制度と根本的に異なっていることを明確にするために,名称を改める必要がある。