検索

検索

×閉じる
トップページ  >  政策・審議会等  >  パブリックコメント  >  1(2)人権擁護委員の果たすべき役割

1(2)人権擁護委員の果たすべき役割

分類 内容
役割 主体的で積極的な人権擁護活動を行うこと。
人権の確立と差別の撤廃に取り組むべきである。
(1)人権侵害と差別問題に関する身近な相談に応じること,(2)差別撤廃と人権確立に向けた普及・宣伝に取り組むこと,(3)差別撤廃と人権確立に取り組む民間団体との連携を図ることを可能な限り地域に密着した形で果たすこと。
人権相談で対応できない問題については,都道府県・政令指定都市単位に設置される人権委員会(仮称)に連絡する役割を担うこと。
(1)人権侵害と差別問題に関する身近な相談に応じること,(2)差別撤廃と人権確立に向けた普及・宣伝に取り組むこと,(3)差別撤廃と人権確立に取り組む民間団体との連携を図ること。(4)学校や幼稚園,関係諸機関との連絡を通して,子どもの人権(学習権の保障等)を守る活動を進めること。
(1)人権侵害や差別問題に関する専門的かつ身近な相談機能,(2)人権擁護に関する啓発活動機能,(3)人権侵害の救済に当たる「人権委員会」への連絡,(4)人権擁護の推進に関する地方自治体への提言
(1)人権侵害に関する最も身近な相談窓口,(2)様々な人権侵害の早期発見を担うアンテナ機能,(3)地域に密着した啓発活動の実施,(4)人権問題にかかわる事案を処理する際に,一般市民の感覚で意見を述べる助言者としての役割を持たせるべきである。
人権にかかわる多様な問題の相談と監視,人権思想の普及高揚を役割とすべきである。
人権委員会と被害者とのパイプ役,被害者の相談相手,相談支援サポート,さらには,地域住民に対して人権啓発推進の一翼を担うなど,広範かつ多岐にわたる役割が期待される。
現行の14,000名の人権擁護委員を6,000名に規模縮小し,「人権ソーシャルワーカー」として移行させ,相談,援助,あっせん,調停,仲裁,調査を行う。「人権促進市民ボランティア」は,相談,援助を行う。
人権を侵害されたとする人に気軽に相談に応じるほか,自己が媒体となり啓発に努める。専門的知識を有する委員には調査権限を与え,そのような委員が中心となって,あっせん,調停,仲裁を行う。
効果的な啓発活動を行っていくことが求められる。
差別撤廃と人権確立に向けた積極的宣伝活動に取り組むべきである。
地域での啓発活動を中心に行っていく。そのために,地域の各団体,公民館,小中学校との連携が必要である。
地域に密着しながら人権侵害について身近な相談に応じることや,啓発やその普及・宣伝に取り組むようにするべきである。
だれもが「市民」として地域社会で幸せに生きていく上での相談窓口として機能することを期待する。
高齢者の相談に乗る役割を持ってほしい。
様々な分野の被害者に対し適切な対応窓口に引き継ぐことも重要な役割として期待されるため,これらに精通すること。
地域に密着した相談窓口を設置し,専門委員が対応して,必要な場合は関係各機関と連携の下に,積極的な救済活動を行うこと。
地域に密着した人権擁護委員は,身近な住民を対象とした人権相談や具体的な差別事象への積極的な関与に重点を置いた活動を行うよう明確に位置付けるべきである。
あくまで一次相談の機能に徹し,身近な相談員としての役割と,専門家としてのカウンセリング機能は分化させ,救済機関での対応までの中間的な専門相談員を別途設置すべきである。
結婚差別のような明らかな差別について救済ができる役割を明確にすること。
同和問題の解決に積極的にかかわってほしい。
救済手続への関与 (1)人権相談における「紛争への直接介入の回避」と「あっせん」「指導」の限界,(2)人権擁護機関と専掌機関の関係及び両者の役割の意義及び範囲について明確にすべきである。
人権擁護委員に調査権,あっせん及び調停権,仲裁権等の権限を与えるべきである。
権限の制約,民事不介入などの制度上の問題点を検討すべきである。
紛争当事者間への直接介入を禁止している人権相談取扱規程4条を廃止し,積極的に介入すべきである。
あっせん,調停,仲裁等に積極的にかかわる力量を身につけ,更に救済手続についても丁寧に助言する力が求められる。
調査,勧告,指導などの権限が必要である。
あっせん,調停,仲裁にも積極的に参加し,救済にも寄与できる地位を与えるべきである。
積極的な調停や救済処置を迅速かつ効果的に行うことが必要である。
人権委員の救済手続は任意的,非権力的でなければならないが,内閣府の実施主体においては,非権力的な手続によっても解決がみられなかった事案は,調査や勧告を行う権限を与え,場合によっては訴訟を提起できる制度としていただきたい。
人権擁護委員会に調査,勧告,人権教育プログラムを策定・実施する権限を与えるべきである。
調停や仲裁,勧告,公表,訴訟援助といった積極的な救済方法を取り入れていくべきである。
今の制度ではなかなか問題の解決まで結び付いていないため、勧告等に従わない場合は委員が法的機関と連携して司法に直接提訴できるような権限の強化も必要ではないか。
調査・情報収集はもちろん,直接侵犯者に対して,侵害排除や質問調査などの権限も与えられるものとする。
人権擁護委員に,事情聴取権,家屋調査権,家屋立入権,告発権,氏名公表権など一定の権限を付与すべきである。
人権擁護委員は簡易な事象に限って担当することとし,専門知識を要する事象については独立した人権委員会に委任するべきである。
その他 責務を果たすための自覚と認識を高めるべきである。
建前論であり,実質の活動が不足している。
委員は話を聞くだけで問題解決は何もできていない。
人権擁護委員として果たすべき仕事の内容が法務局の中で確立されていない。
人権擁護委員が人権手続により積極的に関与していくための方策を調査,検討していくためには,人権委員会との関係を整理しておく必要がある。
人権を擁護するための権限や役割を根本的に整備して,活動に対する具体的援助の方策を明確にしていただきたい。
本来の人権擁護の役割を自覚し,法務省の下請要員から脱却すること。
現行の人権擁護委員の役割では対応できない。
広く住民の声を聞き,また関係団体の意見も聞いて,公平で弱者の立場に立って指導対策措置を考えなければならない。
町の人権擁護委員制度を撤廃し,人権擁護委員の役割を個人から組織に変更すべくシステムの改修を図るべきである。