2(1)人権擁護委員の選任
分類 | 内容 |
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選任基準 | 公正かつ透明性が確保された手続の下で,人権問題に関する専門的知識及び熱意を有する者の中から,複雑多岐にわたる人権の課題に対応できるような多様な人材を確保することが求められる。 |
公平かつ客観的な立場で物事を判断できる人物が選任されることを希望する。 | |
当事者の信頼を得られる人選が必要である。 | |
思想・信条等に偏りの見られる者は選任すべきでない。 | |
親しみやすさ,誠実さ,人権侵害を許さない正義感,忍耐強さ,法的な知識や経験,問題点を的確に見抜く力などが求められる。 | |
人権啓発活動に携わった,人権感覚を有するあらゆるジャンルの人から選ぶべきである。 | |
差別を見抜く感性を持ち,一切の差別を決して許さないという信念と情熱に富み,不当・不正な言動・圧力とは敢然と立ち向かう識見,価値観を有する人が望ましい。 | |
熱意のある人材を登用すべきである。 | |
人権問題と差別問題に精通しているとともに熱意を持っている人が選ばれる必要がある。 | |
人権侵害の撲滅に熱意を持って取り組める人を選任すべきである。 | |
気軽に相談でき,救済の立場に立つ人を選ぶことが大切である。 | |
人権擁護委員は,人権擁護を専業とすべきである。 | |
人権問題に関する体験が豊富であり,救済に際しての調停,仲裁能力を有すること。 | |
様々な人権問題に対応できる委員を選任すること。 | |
あらゆる面において多様性を反映しなければならない。 | |
ジェンダーバランスを考慮するとともに,多様な年齢層,被差別の当事者や定住外国人からも積極的に選任する必要がある。 | |
多様性を反映するため,男女比,年齢などバランスを考え,被差別の当事者も含めて選任すべきである。 | |
多様性を反映し,ジェンダーバランスや年齢面でも幅広く選ばれるべきである。 | |
被差別当事者からの積極的採用と,「国連10年」行動計画の重要課題の当事者とジェンダーバランスへの配慮が必要である。 | |
ジェンダーバランスに留意し,部落問題や障害者問題,在日韓国・朝鮮人をはじめ民族・国籍による人権問題に取り組んでいる団体の代表や,水俣病の患者やその家族,HIVやハンセン病患者などのマイノリティーの差別について発信している団体などからも人材を選出していけばよい。 | |
人権問題に関する有給の専門職である「人権ソーシャルワーカー」は3か月の研修を受けた旧人権擁護委員又は人権問題に関する識見,活動実績,意欲を有する者から選び,また,地域において人権問題にかかわる活動実績のある者の中から「人権促進市民ボランティア」を原則として公募で選ぶ。選考基準を明確にし,選考過程の透明化を図る。外国人を含め人権侵害を受けやすい当事者を積極的に選任する。「人権ソーシャルワーカー」は,平均年齢は50歳未満とし,一方の性が6割を超えないものとする。 | |
女性,障害者,在日の人,アイヌの人,定住外国人等,幅広くなおかつ年齢面も考慮に入れて選任する必要がある。 | |
在日外国人や障害者,各種人権団体からも選任すべきである。 | |
人権問題に関与している団体及び人権活動経験者やマイノリティーの人々から選任すべきである。また,ジェンダーバランスを考慮するとともに,外国人の中からも選任する必要がある。 | |
ジェンダーバランス,年齢面の多様性確保も大切であるが,教育関係者,行政関係者,被差別の当事者,定住外国人からも積極的に選任する必要がある。 | |
ジェンダーバランスはもとより,各年齢層から委員を選ぶとともに職業・所属団体等においても多岐にわたるよう考慮していただきたい。 | |
ジャンル別の委員と社会人として人格豊かな委員を組み合わせて選任すべきである。 | |
若年層からの起用を増やすとともに,特に人権問題に造詣の深い専門委員を市町村ごとに若干名確保すべきである。 | |
高齢者,若者,障害者,女性,弁護士,教職者等幅広い層の識見,経験をいかせるような選任が望ましい。 | |
人権擁護委員は「差別や偏見に直感的に気付くような,人権感覚に優れている人」が必要であり,例えばコミュニティ活動やボランティア活動のリーダーなど,行動力と適応力のある人を特に若年層から確保できるよう,一定の選任基準を設けるべきである。 | |
被差別当事者を含めた,人権感覚に優れた人が選ばれるべきである。 | |
人権問題に精通し,人権文化の構築に情熱を持ち,法的知識を有する者。年齢についてはバランスを考え,女性は50%にすべきである。法曹関係者や人権関係団体からも選任すべきである。定住外国人の選任は当然である。 | |
あらゆる差別の専門家から人選し,年齢面も若年層が選ばれるような体質を望む。 | |
地域の事情に通じている人が望ましい。 | |
子どもの人権を守る役割を果たすため,地域に精通している者を選任する必要がある。 | |
差別問題や人権問題に本気になって取り組んでいる,地域社会で信頼されている人を選ぶべきである。 | |
女性,高齢者,障害者,同和地区出身者等の被害当事者の代表も選任の要件に入れるべきである。 | |
一定の専門的知識経験のある当事者を選任すべきである。 | |
人権侵害を受けている当事者を選任すること。 | |
被差別の立場にあり積極的に人権問題,差別問題にかかわる人を選任することが必要である。 | |
部落問題に精通し,広く人権感覚のある人物を選任すること。 | |
部落問題をはじめ,被差別当事者の立場が理解できる人を選任すること。 | |
ホモセクシャルやレズビアンなどの同性愛問題についても深い知識と理解のある人物を選ぶ必要がある。 | |
一定の専門的知識,差別及び人権侵害についての認識を身に付けた人を選任すべきである。 | |
専門的な力量を持った経験豊かな人にお願いしたい。 | |
資格を有するスペシャリストとする。 | |
ある種の資格要件を有する委員を一定割合選任する必要がある。 | |
あらゆる問題に対応できる,経験豊富で,専門的な知識を持つ人権擁護委員が不可欠である。 | |
地域に根付いた,専門性のある人権擁護委員の選出が急務である。 | |
専門的な力量を十分に有し,人間味のある,地域的な取組に対応できる人にお願いしたい。 | |
それぞれの人権問題に対して専門性と実績を配慮した選任方法を採用すべきである。 | |
専門的視野から的確に対応していくことが重要である。 | |
インターネット等の電子機器に専門性を有している人,マスコミ等に詳しい人を委員に加えるべきである。 | |
IT社会に対応できる専門的な能力を持った委員の選任が必要である。 | |
年齢制限を設けるべきである。 | |
再任の年齢制限(75歳)を撤廃する。 | |
任期の制限は必要であるが,有能な人物を任期ゆえに切り捨てることは問題がある。 | |
年齢制限を若干引き下げる。 |
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年齢制限は70歳までとし,75歳までの再任は専門性,能力,人格などから判断して特例を認めるものとする。 | |
健康問題で十分職責を果たせない者,あるいは任期中に委員としての対応において不適切であった者が再任されないシステムを構築すべきである。 | |
年齢の分布はできるだけ均等とし,平均を相当下げることが望ましい。 | |
20歳から70歳以上までの幅広い構成とすべきである。 | |
ジェンダーバランスを確保し,平均40歳代とすること。 | |
若年層から選出していただきたい。 | |
年齢制限をしないで,中学生・高校生からの選出もすべきである。 | |
日本国内の男女比や年齢構成に即した構成とすべきである。 | |
現行の委員数程度は常勤者として,幅広い年齢層からまんべんなく選任できるよう工夫し,男女同数の確保に努める。 | |
委員が現場を退職された年齢の方であったり,男女比に偏りがあることをできるだけ改善してほしい。 | |
女性や,もっと若い年齢層からも偏らずに選任されるべきである。 | |
女性を増やすことを制度化すべきである。 | |
女性の比率を更に高める必要がある。 | |
男女の比率はできるだけ同じにする必要がある。当然,外国人の任用も必要である。 | |
民間企業において啓発に取り組んだ経験のある人材を活用するシステムも検討すべきである。 | |
特定の職歴や経歴の人に偏らないようにすべきである。 | |
地方議会議員からの議会会派推薦は廃止すべきである。 | |
被差別の当事者を大事にする,専門的知識を有する委員を選任すること。 | |
外国人を含め,各界各層からバランスよく選任することが必要である。 |
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人権擁護委員法に選挙権の要件があるが,これでは在日外国人などの被差別の状況にある人々は推薦されない。被差別の当事者性が配慮されるよう見直すべきである。 | |
在日外国人や住居を持たないために選挙権を持っていない人々は人権擁護委員に推薦されない。これは,委員の活動・専門性に関して被差別の当事者性を大事にすべきであることに反する。 | |
「選挙権を有する」という制限は撤廃されるべきである。 | |
国籍等は問わず,より広い層や分野から登用すること。 | |
外国人問題に対応できる人が必要である。 | |
任期 | 任期は最低3年とする。 |
任期は4年とし,再任は妨げない。 | |
任期は4年とし,再任は1回に限ることとする。 | |
任期は4~5年とする。 | |
任期は4~8年とする。 | |
任期は5年とする。 | |
任期は6~8年とするのが望ましい。 | |
選任方法 | 選任は市区町村長が行うべきである。 |
市町村長から議会の同意を得て推薦を得た者の中から,都道府県及び政令都市に設置される人権委員会が任命する。 | |
市町村長から議会の同意を得て推薦を得た者の中から,都道府県及び政令都市に設置される「地方人権委員会」が任命する。「地方人権委員会」は,各市町村から推薦を受けた者のリストの中から,専門性,当事者性,性別,年齢等のバランスを考慮して任命する。 | |
任命は人権委員会が行う。 | |
市町村議会から推薦のあった者につき,都道府県知事が,人権について学識経験を有する委員で構成する「委員選考委員会」の意見を聴き,これを踏まえて都道府県議会に提案し,同議会の同意を得て委嘱する。 | |
選任にあたっては,権限を持った委員と持たない委員とに二分化し,権限を持った委員については「人権啓発研修」を終了した方を地方自治体の長が任命する。 | |
首長推薦,議会同意は廃止し,人権擁護委員及び法務局による推薦が望ましい。 | |
地方法務局,弁護士会,教育,福祉諸団体の代表と相談できる選任委員会の設置が望ましい。 | |
法的な専門知識を持つ人を求めるため,小さい町村では数町村を一緒にしてブロック単位で選任すべきである。 | |
市町村長推薦のほか,自薦も含め,更に小論文を課すなどの選考が必要である。 | |
人権擁護のための様々な団体から意見を求めた方がよい。 | |
従来の市町村推薦者方式に加え,広く人材を募集する方法との二本立てにすることが望ましい。 | |
選任方法等をもう少し明確にしていただきたい。 | |
自治会レベルの長にまず推薦してもらい,それを基に市町村単位の推薦委員会で審議し,市町村長が議会の同意を得て国に推薦する方法に改善すべきである。 | |
現行の制度では政治的に利用されることがあるので,市町村に推薦委員会を設置すべきである。 | |
市町村で活動する人権関係諸団体で評議会を作り,この評議会で推薦人名簿を作成し,この名簿の中から市町村「人権委員会」が委嘱する。 | |
6,000名程度で有給の専門職とし,人材は公募にて市町村の推薦とする。対応人員が不足であればボランティアの委員を設置して対応する。 | |
あらゆる分野から広く公募されるべきである。 | |
公募制を採用すること。選考方法は作文と公開討論により委員としての資質,責任感,やる気を判定する。 | |
公募し,複数の候補者を出して「選考委員会」にかける。 | |
公募による。常勤者については,準公選制により選出する。 | |
弁護士会及び人権擁護委員連合会に意見を聴く制度は見直すべきである。 | |
民生委員と人権擁護委員の制度を融合すべきである。 | |
定数 | 委員の数を一人でも多くし,隅々まで苦情に対応すべきである。 |
民生委員並みに大幅な人員増を図る必要がある。 | |
小学校区に1名以上が望ましい。 | |
人口2万人に1人「人権ソーシャルワーカー」を置き,小学校区又は中学校区に最低1人「人権促進市民ボランティア」を置く。 | |
人口5,000人に1名程度の配置とし,人権救済に当たることのできる陣容を確立すべきである。 | |
その他 | 全部の人権擁護委員を白紙の状態に戻し,再度面接等で人権にかかわる人間として適切であるかどうかを判断していただきたい。 |
3年の任期中に1回,議会において活動報告の審査を受けるなどして,市民的立場からのチェックが入るようにする。 | |
市町村長から人権擁護委員候補者を推薦する時期を,市町村議会定例会の開催時期に合わせていただきたい。 |