3(1)人権擁護委員の活動方法
分類 | 内容 |
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活性化の仕組み | 子ども部会を組織し,管内市町村ごとに1名委員を任命し,活動の徹底を図るべきである。 |
活性化させるためには,被差別当事者(団体)との交流学習・懇談等の実施が必要である。 | |
様々な事態に対応できる専門知識や行動力が人権擁護委員に備わっていることが必要である。 | |
女性問題や障害者問題に対する専門委員が必要である。 | |
多様な人権問題に対し,専門的な委員が対応できるよう組織化も必要である。 | |
特定の人権問題について専門的知識・経験を持った者を選定し,専門委員を設置すべきである。 | |
チームを作って活動できるとよい。 | |
小規模自治体では人権擁護委員活動が個人に依存する割合が多く,相談者等の把握が不十分なので,民生・児童委員と同様に各自治体内で組織化が可能なような定員増を望む。 | |
活動が全く国民に見えてこない。 | |
救済に関与することが少なく,活動方法の改善が必要である。 | |
絶えず地域にはりついて地区の生活にかかわらないと,実際の相談ができない。 | |
人権を傷つけない訪問などによって,明るい街づくりに貢献してほしい。 | |
職務執行区域 | 職務執行区域(選任された市町村)を超えて広く連携プレーができるよう配慮する必要がある。 |
原則,市町村とされている活動区域を法務局の支局管内区域まで広げるべきである。 | |
職務執行区域を超えた相談所の開設が必要である。 | |
地域密着のきめ細かい対応が期待されると同時に,プライバシーの保持に関しては被害者のニーズに応じ,一定地域を離れ,例えば同一県内の都市の事案を扱うなどの柔軟な対応も必要である。 | |
アクセスポイント | アクセスポイントは市町村役場等公共施設の利用が望ましい。 |
アクセスポイントを限定せず,被侵害者の側に沿った対応をお願いしたい。 | |
アクセスのために専用電話回線を引き,ステッカーなどの配布により,いざというときの相談窓口としての位置付けを広報活動によって位置付ける必要がある。 | |
委員が推薦された区・市町村を基本とし,自宅,区・市町村役場,公民館,隣保館を利用するものとする。 | |
委員が推薦された区・市町村を基本とし,自宅,区・市町村役場,公民館,隣保館等,地域に密着した施設を利用する。 | |
委員が推薦された区・市町村を基本とし,委員の所在を明確にして,身近な施設への常駐が必要である。 | |
常駐することで,相談したいときに相談でき,解決してもらいたいときに解決してもらえる。すると,委員と住民とのつながりが出て,信頼関係が深まり,また,委員の仕事の内容を地域の方々に周知してもらうことができ,より地域に密着した活動が展開できる。 | |
人権擁護委員の常駐相談窓口を市町村の庁舎内に配置する必要がある。 | |
窓口の設置場所は,市町村役場等,住民に身近な場所が望ましいが,困難であれば地方法務局及びその出張所とすべきである。 | |
各市町村に最低1か所人権窓口を配置する。 | |
公民館・市民館など身近な所にいて相談しやすくしてほしい。 | |
地域の数か所において相談活動を実施する必要がある。 | |
相談会場を固定化しないで,より効果的な場所へ出向いて実施する。 | |
人権擁護委員の活動が,真に地域住民のための活動となるためには,法務局・支局主体の活動ではなく,住民と直結している区・市町村の意見を取り入れた活動への転換が必要である。 | |
平成12年度に人権擁護委員が人権侵犯事件に関与した件数は,委員1人あたり0.8件しかなく,このうち事件の発生を法務局等へ通報した程度のものが約半数を占める。このことから,現行の人権擁護委員制度では真の救済のための活動につながらないと言える。 | |
人権擁護委員が交替で常時電話相談に応じられる体制を整備し,「人権110番」などの名称を付けて周知するなどの工夫が必要である。 | |
その他 | 困ったときに身近にいて相談に乗ってほしい。 |
巡回して制度の中身などを説明に来てほしい。 | |
子どもにも人権のことについて教えてあげてほしい。 | |
相談できる曜日や時間帯が明示されているとよい。 | |
地区の制限はない方が望ましい。 | |
人権擁護委員に調査・勧告などの権限を与え,相談活動を充実させる。 | |
専門委員が担当する日を自治体の広報誌でPRするとともに,これからは相談に応じてきちんと解決ができる機関に変わることもPRすることが必要である。 | |
人権擁護委員自らがその存在を知ってもらうために活動しなければならない。 | |
選任された市町村内を基本とする者の,委員の専門性,信頼性を考慮した「専門委員」登録により,都道府県内を活動領域とする。 | |
市町村を常設窓口,委員の自宅を準常設窓口とする一方で,公民館などの公的・準公的施設で,複数の委員が交代で移動窓口を開設する。 | |
解決の道筋を示せる人権スペシャリストが必要であるので,委員を人権ソーシャルワーカーとし,問題解決に必要十分な研修を保障する条件整備(待遇)が必要である。 | |
相談活動には,より一層の簡易性,柔軟性,機動性が必要である。 | |
相談内容を極秘で扱うことは言うまでもなく,その対応は昼夜,休祭日の区別なく来訪しやすいようにし,交替で任務に当たることが必要である。また,調査や聴取は複数で行うべきである。 | |
活動内容は,人権侵害と差別問題に関する相談活動,差別撤廃と人権確立に向けた普及・宣伝活動,差別撤廃と人権確立に取り組む民間団体などとの連携活動,などとする。 | |
活動が差別に対して手ぬるい。 | |
被害者の立場に立った速やかな調停,仲裁とともに,勧告,訴訟援助等の積極的な救済を行うことが求められる。 |