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3(2)人権擁護委員の待遇

分類 内容
  人権擁護委員は,契約職員として有給とする。金額は,経営相談員等に対する給与を参考にする。また,活動実費は別途支給すべきである。
人権擁護委員は,契約職員として有給とする。また,活動実費は別途支給すべきである。
人権擁護委員の一部を契約職員として有給とする。活動実費は別途支給する。
人権擁護委員は,契約職員として有給とする。
人権擁護委員は,契約社員として有給とする。また,活動実費は別途支給すべきである。
職務に専念できるよう専門職員として法務省付とし,活動に当たっての実費は法務省負担とする。
人権擁護委員は,非常勤職員として有給とする。また,活動実費は別途支給すべきである。
国家公務員並みの賃金及び労働条件を確保する。
公務員に準じてしかるべき位置付けを検討すべきである。
本来「ボランティア」とか,「町の名誉職」ではあり得ず,公務員に準じた処遇,位置付け,身分とすることが望まれる。
しかるべき公務員として報酬を出す。
国家公務員法に準じた適用の下に,有給とすべきである。また,活動実費は別途支給すべきである。
地方公共団体の非常勤職員とし,報酬を与える。活動実費は別途支給する。
有給として,活動の実費は別途支給すべきである。
報酬(有給)制度を採ること。
有給の専門職とすべきである。委員に,数日/週の勤務を義務付ける。
その苦労に対し報いるため,また積極的に研修を積んでもらうためにも,金銭的な保障が必須事項である。
活動実費を支給すべきである。
ほぼ常勤とし,報酬を支払うべきである。
常勤又は非常勤にして,報酬や手当を支給するなどの待遇改善が必要である。
若い人材を得るため,給与を支払い,委員としての活動を保障すべきである。
有給とし活動に見合う報酬を支給すべきであり,人権問題,部落問題に関する教材費や研修するための,また相談活動推進に向けた行動費(旅費等)も支給すべきである。
有給とすること,また委員の行動費や活動費,教材費等を十分に保障し,市町村と常に連携しての活動ができることが望まれる。
委員のより積極的な活動を保証するためには,幅広い年齢層で組織すること,活動を経済的に保障することが必要であり,そのために委員に給与を支払い,また活動に当たっての実費は支給すべきである。
ボランティアではなく,活動に見合った報酬を支払ってこそ職務に専念でき,また人権侵害に対応できる人材を専門職化することも,併せて必要と考える。
活動状況や活動日数に応じた報酬を支払うことによって,業務としての気持ちを持ってもらいたい。また報酬については人権擁護委員と契約を取り交わして決定し,支出の名目は委託料とする。
公務員に準ずるような一定の所得と安定就労が可能な条件を用意し,質が高い人材を確保することが,人権救済制度の実効性を上げていくためにも重要だと考えるが,国の財政が苦しい状況等と考慮すると,公務員の出向,民間運動団体等との連携,一線を退いた人材に活用など工夫して,費用対効果のバランスを考える必要がある。また,活動費も活動に支障がないよう確保する必要がある。
行政機関とも緊密な連携を取り,住民や関係団体とも連携して研修,経験,交流機能を研鑚した人が望ましいが,専門的知識を要する人を選ぶならば,それなりの報酬を考えるべきである。
多方面の有能な人材を確保するために,給与を支払い,経済的安定を図りながら,責任ある,より積極的な活動を促すべきである。
給与を支払うことにより,職務に対する責任を持たせ,活動を活発化させる。
委員活動に必要な費用弁償のほかに,相当額の手当を支給すること。
給与を支払い,常勤の担当職員という位置付けにする必要がある。
活動内容や頻度等の詳細を分析した上で,何らかの報酬を支払うべきである。また,研修や経験等を踏まえた資格制度の創設や報酬規定の整備,災害補償の充実等について検討すべきである。
給与等の費用については,現在約14,000名の人権擁護委員を削減するなどして対応すべきである。
委員が自由に活動できるためには,委員の身分保障と待遇の改善が必要である。
委員全員がローテーションを組み,常設の人権相談を担当することになれば,当然に日当を支払うべきであるし,また,活動に対する旅費等についても別途支給することが望ましい。
平均年齢層を下げ,ジェンダーバランスを確保し,給与を支給し,委員としての活動を保障すべきである。
委員は専任とし,有償として人材の確保を図る。
任期は6年,給与は国家公務員の課長クラスとし,また,勤務時間の制限を設けず,自宅,役所を問わず対応できるようにし,諸経費は実費支給とする。
最低限の日当を支給すべきである。
果たす役割の重要性に見合うべく待遇面についても配慮する必要がある。
待遇改善を行い,委員が活動しやすくすること。
国家公務員災害補償法が適用されるよう法令を整備する必要がある。
在任期間による形式的な表彰制度は改め,特に功労があったと認められるときに限って表彰すること。
ボランティアであることが責任感を弱くし,また名誉職的な人になる原因となっている。
「社会福祉士」や「介護福祉士」同様,国家資格又はそれに準ずる位置付けとする。