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3(3)人権擁護委員の組織体の役割

分類 内容
構成 人権擁護委員の組織体は廃止し,時間をかけて,全く新たな制度をつくるべきである。
人権擁護委員の組織体は,市区町村単位で設置される組織体,都道府県及び政令指定都市単位で設置される組織体,全国レベルで設置される組織体とし,それぞれ(1)経験交流機能,(2)研修機能,(3)提言機能を持つものとする。
組織体の単位は,市町村,都道府県,全国の3種とする。
人権擁護委員が市町村ごとに市町村長の推薦によってなされる限り,組織体も市町村ごとに整備する方がよい。その方が行政が何らかの対策を立てるときの処理が複雑にならずに済むし,組織体が何らかの提言のようなものを行うとして,それをどこに対して行うかという点でも分かりやすい。
人権擁護委員の組織体の内部で事務局を作り,委員が自主的に運営していくべきである。
現行の「人権擁護委員協議会」及び「人権擁護委員連合会」は,抜本的に見直すべきである。
新しい救済制度や組織体は,現在のようなものでなく,単独の事務局を設け,救済するための権利,権限,役割を持つような組織であるべきである。
組織体の事務局は,都道府県及び市町村の「人権委員会」に置く。
現在の法務局・地方法務局の支局単位ごとに,人権救済に対応でき得る機関を整備し,それぞれに固有の事務局を設け,様々な人権に対応可能な委員が常駐でき得るアクセスポイントが確保される必要がある。
人権擁護委員の組織体は,市区町村単位を基本とすべきである。
報酬を伴う国家公務員に準ずる契約職員に位置付ける「人権ソーシャルワーカー」は都道府県並びに政令指定都市単位で設置される組織体とし,その実践組織として,地域における人権問題に協力して解決・相談にあたる「人権促進市民ボランティア」を市区町村単位に設置する。
中立な立場の人権委員会を設立して,その委員会の下で協議会の運営をすべきである。
各地域で推薦された委員の組織を各地域のみならず,各都道府県から全国的組織を作り,連携が取れるようにすべきである。
人権擁護委員の組織活動に国の予算措置を講じるべきである。
役割 組織体では,成果と問題点などを共有し,新しい情報や高度な知識を得る研修・研究の場とし,人権諸課題に対する提言などを行う。
研修と活動交流を行う。
委員組織体の十分な拡充整備が果たされることによって,新たに設置される人権救済制度において利用者から信頼される体制が図られることになり,人権救済制度全体としての高い実効性が確保できる。
人権擁護委員の組織体の役割を周知し,各市町村と連携すべきである。
一人一人の人権を擁護するための具体的な活動と役割が最も求められる。
組織体は,市町村に対して積極的な協力要請や提言を行うことも必要である。
提言だけでなく,解決までのアドバイス等も行う必要がある。
人権擁護委員の存在を広くPRできる体制を整える必要があるとともに,組織体としては,都道府県人権擁護委員連合会レベルと地域の団体・機関との連絡,調整,情報の共有を含めたネットワークを確立していく必要があり,さらには,都道府県人権擁護委員連合会が,人権擁護委員個人レベルでは困難な人権救済に向けた取組を推進してゆく機能を充実させ,人権救済体制を整える必要がある。
人権擁護委員連合会等の組織体が独立性を確保し,権限を持つべきである。また,地方公共団体及び人権団体との緊密な連携が取られることが望ましい。
人権擁護委員連合会等の組織が人権救済制度の確立のため,調停,仲裁機能を充実させること。
人権擁護委員連合会等の組織が事務局を持ち,きちんとした予算立てをして,全国レベル,都道府県レベル,市町村レベルでそれぞれ経験交流機能,研修機能,提言機能を十分果たせるよう取組を進めていただきたい。
人権擁護委員の組織体は,市区町村単位を基本とし,(1)経験交流機能,(2)研修機能,(3)市区町村への提言機能を持つものとする。また,全国レベルで設置される「人権委員会」(仮称)及び国への提言機能を持たせる必要がある。
情報の提供,研修や情報交換の機会の保障並びに広報活動などが考えられる。
組織については,地域住民も取り込んで,地域住民の意識の高揚につながるような組織体制となるよう配慮しなければならない。
各地で開催される研修会や学習の場へ委員を講師として派遣する。
委員による常設相談場所の確保をすべきである。
民生委員等の様々な相談員との業務内容の棲み分けを図り,相談者がどこに相談すべきなのか混乱を生じさせないようにすべきである。
その他 地区からの委員も選任していただきたい。
国の責任で解決すべきものであり,国会議員や公務員が人権擁護委員活動の先頭にあるべきである。また国民全体が国の重要な政策として人権尊重の言動を実践すべきである。