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3(5)人権擁護委員制度の周知

分類 内容
  学校教育や社会教育,生涯学習等で人権学習を必修科目として位置付け,その中で周知徹底する。
公民館,市民館の人権学習の中で委員の氏名,活動など周知してほしい。
学校教育,社会教育などあらゆる場において,また,行政の広報などあらゆる広報媒体を通じて,制度の周知,その内容の周知を行い,安心して人権擁護委員に相談できるように努めるべきである。
市町村で開かれる社会教育研修会,同和教育推進研修会などの折に人権擁護委員制度について周知する必要がある。
市町村で行う社会教育・生涯学習等の場で人権教育・人権学習の中に人権擁護委員制度についての科目を設け,実施することに対して,市町村に補助金を交付するなど財政的支援を行うことにより,周知の機会の増加と確保を図る。
市町村の行う人権啓発事業に対しても人権擁護委員制度の普及・宣伝を図るものを含む場合には,一定の財政的支援を行うことにより,周知を図る。
地域の自治会等に制度の積極的なPRをすることが必要である。
PTAへの宣伝をする。
人権擁護委員制度に対する理解,啓発の場として,社会教育,福祉活動を十分に活用し,また同和教育の中核として理解を図るような学習プランを設定すべきである。
学校等と連携した行事の開催などを通じて,児童・生徒の段階で人権擁護制度の仕組みを理解できるようにしていく必要がある。
マスメディア等に普及・宣伝を要請する。
マスメディアなどを活用して人権擁護委員の存在や活動内容について普及,宣伝すべきである。
政府がラジオやテレビの番組,コマーシャルを作成する。また,番組のストーリーを公募する。さらに,番組の放送時期を人権週間などのイベントと重ねて取り組む。
人権相談の実態や状況及び人権救済の成果などをマスメディアに発表し,記事にしてもらう。
ホームページの開設やインターネットなどITを利用する。
テレビ,新聞等マスメディアを通して,この改革を国民に周知することが必要である。
政府広報を積極的に活用する。
人権擁護委員制度の存在を各市町村レベルで広報紙等を使って周知できるような手だてを取っていくべきである。
行政による広報活動をはじめとして,あらゆる媒体を通じた普及活動に積極的に取り組む必要がある。
すべての公共施設に人権に関する掲示板を設置することを義務付ける。
人権擁護委員の業務,窓口を明らかにした看板等を首長部局担当課,教育委員会に掲示する。併せて,街角にも住民に分かりやすいように掲示する。
市町村広報紙にて,一年間に必ず一度は研修・視察の報告をする。
市町村報で委員の氏名や連絡先などについて紹介する。
すべての人権教育・啓発の場で人権救済制度を周知徹底させ,政府・都道府県・市町村の広報紙を定期的に活用し,PRに努める。
各地方公共団体の責任で定期的にPRできるようにすることが必要である。
人権擁護委員の自宅等に掲示板の設置を義務付ける。
人権擁護委員会として,組織による人権啓発・教育事業を展開する。
人権週間に,人権擁護委員制度についてもPRする。
人権週間の街頭啓発について,人権擁護委員と各市町村との上級官庁など所管の違いによる縦割り行政の弊害があると考える。
人権擁護委員と教育委員,民生委員,警察など他組織との連携を強化する。
人権侵害がなされたとき,どこへどのように相談すればよいか具体的に分かりやすく広報していくべきである。
様々なイベント会場等に出向き「出張相談」するなどの工夫も大切である。
制度そのものの意義や具体的な活動内容,相談方法等が周知される取組を行っていくべきである。
人権教育・啓発が重要な中,もっと人権擁護委員制度を国民に周知すべきである。
余りにも一般的に周知されていない。明確に教宣すべきではないか。
人権擁護委員制度の周知に力を注ぎ,インターネットを使った差別情報などの事態の深刻さを広く広報することが重要である。
まず人権擁護委員制度そのものを,もっと世間にアピールすることが必要である。
まず人権擁護委員制度そのものを,もっと世間にアピールしたり,委員の名前を公表することが大事である。
人権擁護委員の役割,活動方法等について,具体的にマスコミ等を通じて積極的に住民にPRするとともに,救済につながらない現行制度を活用しても意味が無いと半ばあきらめの状態にあると思われる現状を打破し,救済まで確実につながるように体制そのものを見直し改善していく必要がある。
地域に広告や講演を開いて呼びかける。
人権擁護に対する意識の向上を図る。
人権意識の高揚を図るためにも,もっと法務省が委員制度の周知やその方法等を含めた手だてを考えてもらいたい。
委員の所在地を広く住民に明示することが大切である。
委員の果たすべき役割を広く知らせるポスターやパンフレットを作成・配布すべきである。
人権擁護委員には守秘義務があり,相談内容は外部に漏れないことなどを十分に説明し,気楽に安心して相談できる制度であることが理解されるよう配慮すべきである。
相談の日時や場所だけでなく,相談の具体的な手続についても住民の理解が得られるようなPRをしてほしい。
今の制度は機能してないので,国民への人権啓発も必要だが,制度の機能できる場所を確保し,理解を深めるべきである。
現行の人権擁護委員法を大幅に改正し,国会の選挙公報と同様の要領で啓発すること。また,毎年人権尊重週間を設けること。
電話帳への記載を義務付ける。
単に制度の存在を周知するだけでなく,具体的な解決事例や相談事例など,人権擁護委員制度がうまく機能している例を含めて紹介することが必要である。
人権擁護委員の側から広報や人権に関する情報提供などをすることが大事である。
人権擁護委員が人権侵害を受けた人から信頼され期待される活動をすることが第一で,現状では周知のしようがない。委員の選任を公明正大に行い,活動内容を当事者に知らせ,連携をすることなど人権擁護活動が国民に信頼される活動になっていくことが大切である。
学校,職場にパンフレットを配布する。
日本にはたくさんの外国人が住んでいるので,すべてとは言わないが,せめてよく使われている言語で書かれたパンフレットを作成すべきである。
人権擁護委員の選考を公にし,国民にアピールする。
改革後にこの制度が広く一般へ周知されるよう検討願いたい。
人権擁護委員制度は人権侵害に機能していないので,周知をしても国民は関心を持たない。
実際に人権侵害がなされたときに人権擁護委員や人権相談所を選んだ者はわずか1.9%でしかなく,周知されていない実態の現れであると同時に,現在の制度が救済につながらないと当事者が判断していることの現れである。
人権擁護委員が人権侵害を受けた人々から真に信頼される活動を展開し,実績を作ることにより周知されるものである。