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ご存知ですか? 筆界特定制度

筆界特定制度をご存じでしょうか。

筆界に関する紛争を解決する手段の一つに,筆界特定制度があります。

筆界特定制度とは,土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,法務局または地方法務局の筆界特定登記官が,外部の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置または範囲を特定する制度です。

ワンポイント

土地の境界には,「筆界」と「所有権界」があります。

「筆界」とは,土地が登記された際に,その土地の範囲を区画するものとして定められた線をいい,所有者間の合意などによって変更することはできません。

一方,一般的にいう「境界」は,この筆界と同じ意味で用いられるほか,所有権の範囲を画する線(「所有権界」)という意味で用いられることがあり,その場合には,筆界とは異なる概念となります。

筆界は所有権界と一致することが多いのですが,一致しないこともあります。

「筆界」と「所有権界」

筆界
  • 不動産登記法で定められている
  • 地図上の土地の区画を示す線
  • 登記によらなければ筆界は変更できない
  • 公法上の境界
所有権界
  • 民法で定められている
  • 所有権の範囲を示す線
  • 所有者間の同意などによって変更できる
  • 私法上の境界

時効取得などの特別な事情がなければ「筆界」と「所有権界」は一致しています。

○ 筆界特定制度の特徴

1.筆界特定制度は,新たに筆界を定める制度ではありません。

筆界特定は,新たに筆界を定めるものではなく、あくまでも,登記された時の土地の筆界の現地における位置または範囲を特定するものです。

2.専門家の意見を踏まえて,中立公正に筆界が特定されます。

筆界特定は,法務局が職権で必要な資料を収集し,また,必要な事実の調査を行うことによって,中立・公正な立場で土地の筆界の現地における位置または範囲を特定します。

特定された筆界に不満があるときは,筆界確定の訴えを裁判所に提起することができます。

○ 筆界特定制度の利用例

ケース1

お隣さんと筆界の認識が異なる。


ケース2

自分の土地を分筆したいのですが,筆界の確認に,お隣さんが立ち会ってくれない。

ケース3

お隣さんとの筆界未定の解消を図りたい。

※筆界未定地(ひっかいみていち)とは,地籍調査等が行われた際に,筆界を確認することができなかったため,筆界が未定のまま処理された土地をいいます。

例えば,1番の土地,2番の土地,3番の土地の間の筆界が未定の場合には,登記所に備え付けられている地図には<1+2+3>と表示され筆界は表示されません。

○ 筆界特定制度の流れ

筆界特定制度の流れ筆界特定制度の流れは,次のとおりです。

・申請人(土地の所有者など)は,所有する土地を管轄する法務局または地方法務局に筆界特定の申請をします。

※手数料が必要となります。

・申請人からの申請に基づき,法務局または地方法務局が必要な調査・測量を行います。

※測量が必要な場合は,測量費用の納付が必要となります。

・申請人や関係人には,意見を述べる機会や資料を提出する機会が認められています。

・外部の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえ,法務局の筆界特定登記官が筆界を特定します。

○ 筆界特定制度に関するご相談等について

筆界特定の申請やご相談については,お近くの法務局または地方法務局まで,お問合せください。

法務局・地方法務局の所在地はこちら(法務局ホームページ)

また,法務省ホームページには,筆界特定制度のQ&Aや,筆界特定制度のリーフレットを掲載していますので,ぜひご覧ください。

筆界特定制度リーフレット

筆界特定制度リーフレット

再犯防止のための住居と就労の確保について

平成24年7月20日,犯罪対策閣僚会議(首相官邸ホームページ)において,「再犯防止に向けた総合対策」(法務省ホームページ)が決定されました。この総合対策は,今後10年間の刑務所出所者等の再犯防止に向けた対策であり,数値目標として,「刑務所出所後2年以内に再び刑務所に入所する者等の割合を今後10年間で20%以上削減する」ことが掲げられています。

この総合対策の重点施策の1つに,刑務所出所者等の「社会における『居場所』(=住居)と『出番』(=就労)を作る」ことが挙げられています。そこで,住居と就労を確保するために,現在,法務省が取り組んでいる施策を御紹介します。

○ なぜ,住居や就労の確保が再犯防止のために重要なのですか?

刑務所に再入所した者の再犯の状況について見ると,前回刑務所から出所した後に適当な帰住先(父母,配偶者,親族の元など)があった者については出所後3月未満で再犯した者が約9%であるのに対し,適当な帰住先がなかった者については3月未満で再犯した者が約24%に上ります(平成16年から平成20年)。

また,保護観察を終了した者の再犯率を比較すると,有職者が7.2%であるのに対し,無職者は27.2%と,有職者の約4倍にも上ります(平成23年)。さらに,刑務所再入者のうち無職者は約74%を占めています(平成23年)。

保護観察中の再犯率 刑務所再入所者に占める無職者の割合

このように,適当な帰住先がない者や無職者による再犯率が高い状況からも,住居や就労の確保が再犯防止に果たす役割は非常に大きいといえます。しかし,刑務所出所者等の住居や就労の確保は容易でなく,厳しい状況が続いているため,法務省としては,住居や就労の確保のための施策を積極的に打ち出す必要があると考えています。

○ 住居の確保のために具体的にどのようなことをしているのですか?

刑務所出所者等が一時的に居住できる施設として,「更生保護施設」が設置されています。更生保護施設では,宿泊場所や食事を提供することに加え,就職のアドバイスや社会に適応するための生活指導などを行って,自立への手助けをしています。更生保護施設は全国に104あり,全て民間の法人により運営されています。法務省では,更生保護施設がより多くの刑務所出所者等を受け入れられるよう,その機能の強化に努めています。

また,平成23年度から,新たに,NPO法人等の所有する空き部屋等を利用して行き場のない刑務所出所者等を保護する「緊急的住居確保・自立支援対策」を開始し,さらに多様な受け皿の確保を図っています。

○ 就労の確保のために具体的にどのようなことをしているのですか?

平成18年度から法務省と厚生労働省が連携し,「刑務所出所者等総合的就労支援対策」を実施しています。この対策では,矯正施設,保護観察所及びハローワーク等が連携して支援を実施しています。特に,社会内においての支援について見ると,ハローワークにおける担当者制による職業相談・職業紹介のほか,試行的に刑務所出所者等を雇用した場合に、雇用主に奨励金を支給するトライアル雇用等の各種支援メニューによる就労支援等を行っています。また、その他の支援メニューには,身元保証人を確保できない者について1年間身元を保証し,刑務所出所者等による業務上の損害等に対し見舞金を支給することにより,雇用主の雇入れの不安感を軽減する身元保証制度等があります。

さらに,平成23年度からは,民間団体に委託し,矯正施設在所中から就職後の職場定着に至るまで専門家による継続したきめ細かな支援等を行う「更生保護就労支援モデル事業」を実施しています。平成24年度は,6都道府県(北海道(札幌保護観察所管内),栃木,東京,愛知,大阪,福岡)でこの事業を実施しているほか,東日本大震災の被害が特に甚大であった東北3県(岩手・宮城・福島)においても,この事業と同じ内容の「更生保護被災地域就労支援対策強化事業」を実施しています。
また,協力雇用主(「協力雇用主」については,連載記事を御覧ください。)の積極的な開拓も進めています。

更生保護就労支援モデル事業