【重要】令和8年熊本地震の発生に伴う郵送による土地家屋調査士試験受験申請の取扱いについて
令和8年8月7日
令和8年熊本地震の影響により熊本県内の複数の郵便局が窓口業務を停止している状況等を踏まえ、受験申請書(2)の現住所欄又は連絡場所欄に熊本県内の住所又は居所(一時的な滞在を含む。)を記載された方からの郵送による受験申請については、令和8年8月24日(月曜日)までの消印があるものを有効なものとして取り扱うこととします。
※一時的に熊本県内に滞在していて、令和8年熊本地震発生により令和8年8月7日(金曜日)までに郵送による申請が困難となった方については、受験申請書(2)の連絡場所欄に一時的な滞在先である熊本県内の住所を記載してください。
※筆記試験受験票の裏面に記載する住所は、確実に筆記試験受験票を受け取ることが可能な住所を記載してください。受験申請後に住所が変更となった場合には、直ちに、受験地として記載した法務局又は那覇地方法務局の総務課に御連絡ください。
※令和8年9月7日(月曜日)までに筆記試験受験票が到着しない場合には、受験地として記載した法務局又は那覇地方法務局の総務課に御連絡ください。
※身体の機能等に著しい障害等のある方で特別措置を受けることを検討されている方については、令和8年8月24日(月曜日)までに、受験地として記載しようとする法務局又は那覇地方法務局の総務課に、医師の診断書等を添えて特別措置の申出をしてください。
※一時的に熊本県内に滞在していて、令和8年熊本地震発生により令和8年8月7日(金曜日)までに郵送による申請が困難となった方については、受験申請書(2)の連絡場所欄に一時的な滞在先である熊本県内の住所を記載してください。
※筆記試験受験票の裏面に記載する住所は、確実に筆記試験受験票を受け取ることが可能な住所を記載してください。受験申請後に住所が変更となった場合には、直ちに、受験地として記載した法務局又は那覇地方法務局の総務課に御連絡ください。
※令和8年9月7日(月曜日)までに筆記試験受験票が到着しない場合には、受験地として記載した法務局又は那覇地方法務局の総務課に御連絡ください。
※身体の機能等に著しい障害等のある方で特別措置を受けることを検討されている方については、令和8年8月24日(月曜日)までに、受験地として記載しようとする法務局又は那覇地方法務局の総務課に、医師の診断書等を添えて特別措置の申出をしてください。

