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独立行政法人通則法第46条の2第4項又は同法第46条の3第4項の規定に基づく独立行政法人等の資本金の減少に伴う当該独立行政法人等の資本金の変更の登記の添付書面について

 

独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成22年法律第37号)が平成22年11月27日から施行されたことに伴い,独立行政法人等が独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第46条の2第4項(日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第38条の2及び総合法律支援法(平成16年法律第74号)第48条において読み替えて準用する場合を含む。)又は同法第46条の3第4項(総合法律支援法第48条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき資本金を減少したときは,資本金の減少による変更の登記を申請しなければなりませんが(独立行政法人等登記令(昭和39年政令第28号)第2条第2項第4号,第7号,第3条第1項,別表の日本司法支援センターの項及び日本私立学校振興・共済事業団の項),当該変更の登記の申請書には,資本金の変更を証する書面(独立行政法人等登記令第14条)を添付していただく必要があります。

 つきましては,当該資本金の変更を証する書面の様式を提供いたしますので,参考としてください。該当する
様式をダウンロードして,必要事項を記入し(PDFを除く。),お使いいただけます。

 
なお,PDFの閲覧には,アドビシステムズ社が無償提供しているAdobe Readerが必要となります。


1 独立行政法人通則法第46条の2第4項の規定による資本金の減少の場合

2 独立行政法人通則法第46条の3第4項の規定による資本金の減少の場合

資本金の変更を証する書面

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