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定時株主総会の開催について

  令和2年2月28日
令和3年12月13日更新
令和4年12月26日更新

 

 今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合における定時株主総会の開催について、以下のとおりお知らせします。
 
1 定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて
 定時株主総会の開催時期に関する定款の定めがある場合でも、通常、天災その他の事由によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じたときまで、その時期に定時株主総会を開催することを要求する趣旨ではないと考えられます。
 したがって、今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。なお、会社法は、株式会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定していますが(会社法第296条第1項)、事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではありません。
 
2 定時株主総会の議決権行使のための基準日に関する定款の定めについて
 会社法上、基準日株主が行使することができる権利は、当該基準日から3か月以内に行使するものに限られます(会社法第124条第2項)。
 したがって、定款で定時株主総会の議決権行使のための基準日が定められている場合において、新型コロナウイルス感染症に関連し、当該基準日から3か月以内に定時株主総会を開催できない状況が生じたときは、会社は、新たに議決権行使のための基準日を定め、当該基準日の2週間前までに当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要があります(会社法第124条第3項本文)。
 
3 剰余金の配当の基準日に関する定款の定めについて
 特定の日を剰余金の配当の基準日とする定款の定めがある場合でも、今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、その特定の日を基準日として剰余金の配当をすることができない状況が生じたときは、定款で定めた剰余金の配当の基準日株主に対する配当はせず、その特定の日と異なる日を剰余金の配当の基準日と定め、当該基準日株主に剰余金の配当をすることもできます。なお、このように、剰余金の配当の基準日を改めて定める場合には、2の場合と同様に、当該基準日の2週間前までに公告する必要があります(会社法第124条第3項本文)。

○ 参考情報

1 議決権の行使方法について
  株主は、株主総会に出席しないで、書面又は電磁的方法により議決権を行使することも、会社法上、認められています(会社法第298条第1項第3号、第4号)。

2 ハイブリッド型の株主総会について
  株主に株主総会の開催場所での参加を認めるとともに、株主がオンラインで参加することも許容するいわゆるハイブリッド型の株主総会を開催する場合の法的・実務的論点や具体的な実施方法等については、経済産業省のホームページ を御覧ください。

3 「株主総会運営に係るQ&A」の策定について
  経済産業省及び法務省は、令和2年4月2日、今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、「株主総会運営に係るQ&A」を策定しました(経済産業省のホームページを御覧ください。)。
  同Q&Aは、現時点の状況を踏まえ、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、株主総会の運営上想定される事項についての考え方を示したものです。

4 「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について」の公表について
  新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会は、令和2年4月15日、「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について」を公表しました(金融庁ホームページ を御覧ください。)。
  これは、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、3月期決算業務及び監査業務に大きな遅延が生じる可能性が高まっていることを踏まえ、通常6月末に開催される株主総会の運営等についての同協議会の考えを示したものです。
  また、続行の決議(会社法第317条)によりいわゆる継続会を開催する場合における留意点等については、「継続会(会社法317条について) 」【PDF】も御覧ください。

5 新型コロナウイルス感染症に関連した商業・法人登記における取扱いについては、「商業・法人登記事務に関するQ&A 」を御覧ください。

6 令和3年12月13日、会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第45号)が公布され、同日より施行されました(本省令の内容はこちら)。本省令により、本省令の施行の日から令和5年2月28日までの間、時限措置として単体の貸借対照表や損益計算書等がいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象に含められることとなりました。
  なお、令和4年12月26日、会社法施行規則等の一部を改正する省令(法務省令第43号)が公布されました(本省令の内容はこちら)。本省令により、上記の時限措置が失効した後の令和5年3月1日以降も、引き続き単体の計算書類や損益計算書等についていわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象に含められることとなります。
 
 

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