「中間法人法施行令案」に関する意見募集
第162回国会において成立し,平成17年7月26日に「会社法」とともに公布された「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号。以下「会社法整備法」といいます。)は,会社法の施行の日(会社法公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日)から施行される予定です。
会社法整備法により中間法人法(平成13年法律第49号。以下「法」といいます。)が改正され,新たに,法において,(1)会社法の準用規定の技術的な読替え(法第17条第11項,第75条第2項),(2)電磁的方法による提供事項に関する承諾の方法等の定め(法第34条第4項),(3)商業登記法の準用規定の技術的な読替え(法第151条)が政令に委任されました。
法務省民事局では,法の委任に基づき,これらの(1)から(3)までの事項を定めるため,「中間法人法施行令」を制定することを検討していますので,これに対する皆様の御意見をお寄せください。
なお,頂きました御意見については,法務省民事局において取りまとめの上,今後の検討に当たり参考にさせていただきますが,その内容を公開する可能性があること,個々の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
会社法整備法により中間法人法(平成13年法律第49号。以下「法」といいます。)が改正され,新たに,法において,(1)会社法の準用規定の技術的な読替え(法第17条第11項,第75条第2項),(2)電磁的方法による提供事項に関する承諾の方法等の定め(法第34条第4項),(3)商業登記法の準用規定の技術的な読替え(法第151条)が政令に委任されました。
法務省民事局では,法の委任に基づき,これらの(1)から(3)までの事項を定めるため,「中間法人法施行令」を制定することを検討していますので,これに対する皆様の御意見をお寄せください。
なお,頂きました御意見については,法務省民事局において取りまとめの上,今後の検討に当たり参考にさせていただきますが,その内容を公開する可能性があること,個々の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
<意見募集要綱>
1 意見募集期間
平成17年8月29日(月)から同年9月30日(金)まで
2 意見送付要領
住所(市区町村までで結構です。),氏名,年齢,性別及び職業を記入の上(差し支えがあれば,一部の記載を省略されても構いません。),電子メール,郵送又はFAXにより意見募集期間の最終日必着で送付してください。
なお,電話による御意見には対応することができません。
3 あて先
法務省民事局参事官室
電子メール:minji62@moj.go.jp
郵 送:〒100−8977
東京都千代田区霞が関1−1−1
F A X:03−3592−7039
4 問い合わせ先
法務省民事局参事官室
TEL:03−3580−4111
5 中間法人法施行令案【PDF】
中間法人法施行令案の概要【PDF】
1 意見募集期間
平成17年8月29日(月)から同年9月30日(金)まで
2 意見送付要領
住所(市区町村までで結構です。),氏名,年齢,性別及び職業を記入の上(差し支えがあれば,一部の記載を省略されても構いません。),電子メール,郵送又はFAXにより意見募集期間の最終日必着で送付してください。
なお,電話による御意見には対応することができません。
3 あて先
法務省民事局参事官室
電子メール:minji62@moj.go.jp
郵 送:〒100−8977
東京都千代田区霞が関1−1−1
F A X:03−3592−7039
4 問い合わせ先
法務省民事局参事官室
TEL:03−3580−4111
5 中間法人法施行令案【PDF】
中間法人法施行令案の概要【PDF】