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電子公告制度の導入に伴う「電子公告に関する規則」の制定及び「商法施行規則」の改正に関する意見募集

  第159回国会において,「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第87号。以下「電子公告法」といいます。)が成立し,平成16年6月9日に公布されました。改正法は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとされています。
  改正法による電子公告制度の導入に伴い,電子公告(インターネットによる公告をいいます。)を行う会社その他の法人は,電子公告を実施するに当たり,法務大臣の登録機関である調査機関の調査(以下「電子公告調査」といいます。)を受けることが義務付けられましたが,調査機関の登録手続や調査の方法等については法務省令に委任されました。また,電子公告の内容である情報の提供を受けるために必要な事項等も法務省令に委任されました。そのため,電子公告法の施行に伴い,新たに法務省令(電子公告に関する規則)を制定するとともに,商法施行規則(平成14年法務省令第22号)の一部を改正する必要が生じました。
  その内容は,後記5のとおりですので,これに対する皆様の御意見をお寄せください。
  なお,いただきました御意見につきましては,当参事官室において取りまとめた上,電子公告に関する規則の制定及び商法施行規則の改正の際の参考にさせていただきますが,その内容を公開する可能性があること,個々の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
意見募集要領

1 
意見募集期間
 平成16年9月14日(火)から同年10月15日(金)まで

2 
意見送付要領
  住所(市区町村までで結構です。),氏名,年齢,職業を記入の上(差し支えがあれば,一部の記載を省略しても構いません。),電子メール,郵送又はファックスにより意見募集期間の最終日必着で送付して下さい。
  なお,電話による御意見には対応することができません。

3 
あて先
  法務省民事局参事官室・商事課
  ・郵送:〒100−8977
     東京都千代田区霞が関1−1−1
  ・FAX:03−3592−7039
  ・電子メール:minji52@moj.go.jp

4 
問い合わせ先
 法務省民事局参事官室・商事課
 TEL:03−3580−4111

5 
電子公告に関する規則案【PDF】及び商法施行規則改正案(新旧対照表)【PDF】

6 
電子公告に関する規則案及び商法施行規則改正案の要点【PDF】