「特別清算等の見直しに関する要綱試案」に関する意見募集の結果について
「特別清算等の見直しに関する要綱試案」に関する意見募集の結果について
Ⅰ 意見数
・・・8件(団体7件,個人1件
Ⅱ 意見の概要
第1部 特別清算
(前注)について
寄せられた意見は,要綱試案(以下「試案」という。)に賛成するものが多かったが,現行の特別清算の枠組みを維持しつつ,存立中の株式会社がその財産をもって債務を完済することができない状態にあるときにも特別清算を開始することができるものとする(特別清算が開始されたときは株式会社は解散するものとする)との考え方を採用すべきであるとの意見も寄せられた。
第1 管轄
1 原則的管轄
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
2 管轄の特例
(1)子会社の管轄の特例
寄せられた意見は,すべて,基本的に試案に賛成するものであったが,さらに,子会社の特別清算事件等が係属する裁判所に親会社の特別清算事件の管轄を認めるべきであるとの意見もあった。
(2)連結子会社の管轄の特例
寄せられた意見は,すべて,基本的に試案に賛成するものであったが,さらに,連結子会社の特別清算事件等が係属する裁判所に親会社の特別清算事件の管轄を認めるべきであるとの意見もあった。
(注1)について
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(注2)について
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(注3)について
寄せられた意見は,会社の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所にも特別清算開始の申立てをすることができるものとし,特別清算事件を会社の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所に移送することができるものとするとの考え方を採用すべきであるとの意見とこれに反対する意見とに二分された。
第2 記録の閲覧等の制度
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
第3 最高裁判所規則への委任
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
第4 特別清算開始の申立て
1 特別清算開始の原因
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
2 申立権者,(注1)
会社固有の申立権を認めるかどうかについては,寄せられた意見は,これに賛成するものと反対するものとに二分された。
3 清算人の申立義務
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
4 疎明
(1)特別清算開始の原因の疎明,(注2)
寄せられた意見は,現行法と同様にすべての申立権者が疎明義務を負うべきであるとの意見,疎明義務を負うのは債権者又は株主に限定すべきであるとの意見,2において会社固有の申立権を認めることを前提として会社には疎明義務を課さず,その他の申立権者には疎明義務を課すものとすべきであるとの意見とに分かれた。
(2)寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
5 手続費用の予納
(1)手続費用の予納
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(2)不服申立て
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(3)費用の負担
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
6 取下げの制限
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(注3)について
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(注4)について
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
第5 特別清算開始前の処分
1 会社の財産の保全処分等
寄せられた意見は,ほとんどが試案に賛成するものであったが,b会社の株主の名義書換の禁止については反対する意見もあった。
2 他の手続の中止命令
寄せられた意見は,すべて,基本的に試案に賛成するものであったが,一定の要件の下に,一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行又は担保権の実行手続等に対する中止命令をも認めるべきであるとの意見もあった。
(注1)について
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(注2)について
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであ
第6 特別清算開始の条件
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(注2)について
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
第7 特別清算開始の効力
1 効力を受ける債権の範囲
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
2 倒産実体法の整備
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
3 他の手続に対する効力
(1)特別清算開始の命令があったときの他の手続の中止
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(2)特別清算開始の命令が確定したときの他の手続の失効
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(3)担保権の実行手続等の中止命令
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(注)について
寄せられた意見は,相殺の制限の内容について,破産手続における相殺の制限の内容と同様のものとすべきであるとの意見と,新破産法第71条第1項第1号第4号及び第2項,第72条第1項第1号第4号及び第2項に相当する規律のみを設けるべきであるとの意見が多かった。なお,新破産法第71条と同様の規定及び第72条を緩和した規定を設けるべきとの意見もあった。
第8 清算人
1 公平誠実義務
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
2 清算人の解任及び選任
(1)解任
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(2)選任
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
3 清算人に対する報告命令及び調査
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
4 清算人の行為の制限
寄せられた意見は,甲案に賛成する意見と乙案に賛成する意見とに二分された。
5 債務の弁済
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(注1)について
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(注2)について
寄せられた意見には,検査役と同一の機関とすべきであるとの意見もあったが,監督機関の名称は「監督委員」とし,検査役とは別個の機関とすべきであるとの意見が多数を占めた。
(注3)について
寄せられた意見は,4において乙案を採用した場合に,(ii)の考え方を採用すべきであるとの意見と,(i)(ii)のいずれの考え方も採用すべきではないとの意見とに二分された。
(注4)について
第1文については,寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
第2文については,寄せられた意見は,債権者等について特段の関与を認める必要はないとの意見と債権者等の関与は必要であるとの意見とに二分された。
(注5)について
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
第9 債権者集会
1 書類提出及び意見陳述のための債権者集会
寄せられた意見は,すべて基本的に試案に賛成するものであったが,債権者集会に提出すべき財産目録は要旨の記載で足りるものとすべきであるとの意見もあった。
2 1以外の債権者集会
(1)清算人による招集
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(2)少数債権者による招集
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
なお,「6週間以内」とするか「8週間以内」とするかについては,前者に賛成する意見が多数を占めた。
3 債権者集会の指揮(議長となるべき者)
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
4 決議
(1)議決権
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(2)代理人による議決権行使
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(3)可決要件(協定の決議を除く。)
寄せられた意見には,aの要件は不要であるとの意見もあったが,大部分は試案に賛成するものであった。
5 担保権者の取扱い
(1)少数債権者による招集
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(2)招集の通知
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(3)議決権
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(4)債権者集会への出席等
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(注1)について
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(注2)について
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(注3)について
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
第10 検査役
1 検査命令
寄せられた意見は,検査役の制度自体について反対する一部の意見を除き(以下第10において同じ。),すべて試案に賛成するものであった。
2 検査役の報告
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(注1)について
「検査役」の名称については,「検査役」の名称を維持すべきとの意見もあったが,「調査委員」とすべきであるとの意見が多数を占めた。
(注2)について
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(注3)について
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
第11 裁判所の処分
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(注1)について
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(注2)について
責任の免除の取消しの処分に対する異議訴訟の制度を検討すべきであるとの意見が複数寄せられた。また,取消しの要件の厳格化については,これに賛成する意見と反対する意見とに二分された
(注3)について
寄せられた意見は,一部の意見を除き,すべて試案に賛成するものであった。
第12 協定
1 協定の申出
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
2 協定の条件(内容)
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
3 担保権者等の参加
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
4 協定の可決要件,(注1)
寄せられた意見は,その多くは基本的に試案に賛成するものであったが,bの要件について「4分の3」とすべきとの意見,bの要件について「2分の1」とすべきであるとの意見,aの要件は不要でありbの要件については「2分の1」とすべきであるとの意見,aの要件は不要であるとの意見もあった。
5 協定の不認可要件
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(注2)について
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
第13 特別清算の終了
1 特別清算の終結
寄せられた意見は,すべて,基本的に試案に賛成するものであったが,検査役に申立権を認めることは疑問であるとの意見もあった。
2 破産手続開始による特別清算の終了
(1))職権による破産手続開始の決定
寄せられた意見は,すべて,基本的に試案に賛成するものであったが,アcについては,「特別清算によることが債権者の一般の利益に反することが明らかであるとき」とすべきであるとの意見や「特別清算によることが債権者の一般の利益に反するとき」とすべきであるとの意見も寄せられた。
(2)特別清算の終了
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
(注)について
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
第2部 その他
第1 会社の整理
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
第2 その他
寄せられた意見は,すべて試案に賛成するものであった。
Ⅲ 今後における意見の取扱い
提出された意見は,今後開催される法制審議会倒産法部会における審議の参考資料として使用する。