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株券等の不発行制度の導入に伴う「商法施行規則」の改正に関する意見募集」の結果

第1 株券等の不発行制度の導入に伴う「商法施行規則」の改正に関する意見募集」の結果

第2 意見の取りまとめの方法
 提出された意見のうち1通は改正案のすべてについて賛成の意見であったので,この取りまとめにおいては,残りの2通について取り上げることとした。

第3 意見の概要
    1 株券廃止会社の株主名簿の名義書換について
 株券廃止会社の株主名簿について,請求によらずに名義書換をしても利害関係人の利益を害するおそれがない場合として,a平成13年商法改正後もなお従前の例によることとされる転換社債の転換の請求等により自己株式を移転した場合,b単元未満株式の買増請求を行った株主から代金の支払を受けた場合,c会社が自己株式を買い受け,代金の支払をした場合,d会社が自己株式を処分し,代金の支払を受けた場合,e所在不明株主の株式の競売又は売却代金の支払を確認した場合を追加すべきとの意見があった。
    2 その他
 改正案第195条第3号において,「新株予約権を取得した者が,株主の相続人その他・・・」とあるが,「株主」は「新株予約権者」とすべきとの意見があった。

第4 意見に対する当省の考え方
 提出された意見は,今回の商法施行規則の改正に際して参考にした。その結果,これらの意見のうち,上記第3・1のaの場合については,請求によらずに株主名簿の名義書換をすることができる場合に追加すべきとの意見を採用し,eのうち,所在不明株主の株式の競売の場合については,株式を取得した者の単独の請求によって名義書換をすることができる場合に追加することとし,また,所在不明株主の株式を競売以外の方法により売却する場合については,請求によらずに株主名簿の名義書換をすることができる場合に追加すべきとの意見を採用することとしたいと考えている。また,上記3・2の意見についても採用したいと考えている。
 なお,上記第3・1に関する意見のうち,b,c及びdの場合については,会社と株式取得者との共同請求による株主名簿の名義書換が可能であることから,当該意見を採用しないこととしたいと考えている。