保証制度の見直しに関する要綱中間試案に関する意見募集
法制審議会保証制度部会では,本年3月から,保証人が過大な責任を負いがちな保証契約について,その内容を適正化するという観点から,根保証契約を締結する場合に限度額や期間を定めるものとすることなど,保証制度について見直しに関する審議を行ってきましたが,この度,これまでの審議の結果を中間試案(下記の5)として取りまとめました。
そこで,法務省民事局参事官室では,この中間試案を公表して,広く皆様の御意見を伺うこととしました。また,中間試案の公表に際し,その補足説明【PDF】(下記の6)も作成いたしましたので,併せて御参照下さい。
今後は,法制審議会において,寄せられた御意見を踏まえて更に議論を重ね,法律案要綱の取りまとめを行うことを予定しています。
なお,いただきました御意見については,法務省民事局参事官室において取りまとめた上,今後の法制審議会の審議の参考にさせていただきますが,提出された方の氏名(法人その他の団体にあっては,名称),御意見の内容等を公開する可能性があること及び個々の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
そこで,法務省民事局参事官室では,この中間試案を公表して,広く皆様の御意見を伺うこととしました。また,中間試案の公表に際し,その補足説明【PDF】(下記の6)も作成いたしましたので,併せて御参照下さい。
今後は,法制審議会において,寄せられた御意見を踏まえて更に議論を重ね,法律案要綱の取りまとめを行うことを予定しています。
なお,いただきました御意見については,法務省民事局参事官室において取りまとめた上,今後の法制審議会の審議の参考にさせていただきますが,提出された方の氏名(法人その他の団体にあっては,名称),御意見の内容等を公開する可能性があること及び個々の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
意見募集要領
1 意見募集期間
平成16年6月1日(火)~同年6月30日(水)
2 意見送付要領
住所(市区町村までで結構です。),氏名,年齢,性別,職業を記入の上(差し支えがあれば,一部の記載を省略しても構いません。),電子メール,郵送又はファックスにより意見募集期間の最終日必着で送付して下さい。
なお,電話による御意見には対応することができません。
3 あて先
法務省民事局参事官室
・郵送:〒100−8977
東京都千代田区霞が関1−1−1
・FAX:03−3592−7039
・電子メール:minji43@moj.go.jp
4 問い合わせ先
法務省民事局参事官室
TEL:03−3580−4111
5 保証制度の見直しに関する要綱中間試案【PDF】
6 保証制度の見直しに関する要綱中間試案の補足説明【PDF】
1 意見募集期間
平成16年6月1日(火)~同年6月30日(水)
2 意見送付要領
住所(市区町村までで結構です。),氏名,年齢,性別,職業を記入の上(差し支えがあれば,一部の記載を省略しても構いません。),電子メール,郵送又はファックスにより意見募集期間の最終日必着で送付して下さい。
なお,電話による御意見には対応することができません。
3 あて先
法務省民事局参事官室
・郵送:〒100−8977
東京都千代田区霞が関1−1−1
・FAX:03−3592−7039
・電子メール:minji43@moj.go.jp
4 問い合わせ先
法務省民事局参事官室
TEL:03−3580−4111
5 保証制度の見直しに関する要綱中間試案【PDF】
6 保証制度の見直しに関する要綱中間試案の補足説明【PDF】