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民事訴訟法及び民事執行法の改正に関する要綱中間試案に関する意見募集の結果について

第1 意見数・・・ 36件

 

第2 意見の取りまとめの方法

   民事訴訟法及び民事執行法の改正に関する要綱中間試案(以下「中間試案」という。)の各項目について,賛成意見,反対意見等の数などを取りまとめた。賛成意見及び反対意見の理由,補足意見等については,数が多いもの等主なもののみを取り上げており,すべての理由等を取り上げているものではない。

 

第3 意見の概要

  1 民事訴訟手続等の申立て等のオンライン化(中間試案第1の1)について

  (1)インターネットを利用した申立て等の許容(中間試案第1の1(1))について

    ○賛成するもの(経済団体関係2件,弁護士関係3件,裁判所(53庁),司法書士関係1件,大学関係2件)

    ○反対するもの(弁護士関係1件,その他1件)

  (2)インターネットを利用した申立て等の到達時期(中間試案第1の2(2))について

    ○賛成するもの(経済団体関係1件,弁護士関係4件,裁判所(52庁),司法書士関係1件,大学関係2件)

  (3)インターネットを利用した申立て等における署名押印等に代わる措置(中間試案第1の1(3)及び(注))について

    ○賛成するもの(経済団体関係1件,弁護士関係3件,裁判所(55庁),司法書士関係1件,大学関係2件)

 

  2 督促手続のオンライン化(中間試案第1の2)について

  (1)インターネットを利用して取り扱う督促手続の地理的範囲の拡大(中間試案第1の2(1))について

    ○賛成するもの(経済団体関係2件,弁護士関係3件,裁判所(57庁),司法書士関係1件,大学関係2件)

    ○反対するもの(弁護士関係1件)

  (2)支払督促の作成及び記録の電子化(中間試案第1の2(2)及び(注))について

    ○賛成するもの(経済団体関係1件,弁護士関係3件,裁判所(57庁),司法書士関係1件,大学関係2件)

  (3)督促事件記録の閲覧・謄写等に代わる措置(中間試案第1の2(3)及び(注))について

    ○賛成するもの(経済団体関係1件,弁護士関係3件,裁判所(57庁),司法書士関係1件,大学関係2件)

  (4)インターネットを利用してする債権者に対する処分の告知(中間試案第1の2(4))について

    ○賛成するもの(経済団体関係1件,弁護士関係2件,裁判所(55庁),司法書士関係1件,大学関係2件)

    ※中間試案第1の2(4)(注1)掲記の論点について

     ○効力の発生の始期を当事者の意思にゆだねることは,手続の安定の要請からは相当でなく,何らかの手当てをすべきである。

    ※中間試案第1の2(4)(注2)掲記の考え方について

     ○賛成するもの(弁護士関係1件,大学関係2件)

 

  3 文書提出命令(中間試案第1の3)について

  (1)中間試案第1の3(1)掲記の論点(刑事事件関係書類等の利用状況)について

    ア 利用状況について肯定的な意見

     ○開示されないケースについては,開示請求の範囲が不適切であったり,開示の必要性に関する疎明が不十分な場合である。

     ○現在でも刑事事件関係書類の閲覧・謄写請求の大部分が認められているようである。あえて現状を変更するだけの必要性は認められない。

    イ 利用状況について問題点を指摘する意見

     ○刑事事件関係書類等の大部分は請求があれば開示されている旨の現状認識自体誤っており,特に,起訴前記録・不起訴記録・供述調書は,依然として開示されないことが多く,民事訴訟の適正迅速な審理を阻害していると思われる。

  (2)中間試案第1の3(2)掲記の論点(刑事事件関係書類等の特性)について

    ア 刑事事件関係書類等の開示の弊害を指摘する意見

     ○刑事手続以外の別途の目的で公にされ得ることになれば,刑事責任の追及という範囲で捜査に協力し供述してきた関係人の信頼を裏切り,適正な刑事司法実現のために不可欠な協力が得られなくなるおそれがある。

    イ 刑事事件関係書類等の開示の弊害は除去し得る旨の意見

     ○指摘されているおそれの有無及び程度は,各書類により異なるものであるから,文書提出義務の対象となる文書から一律に除外することを正当化できない。対象とした上で支障があるものについては,一定の要件のもとで文書提出義務を除外すれば足りる。

  (3)中間試案第1の3(3)掲記の論点(刑事訴訟法等における各開示制度と文書提出命令制度との関係)について

    ※中間試案第1の3(3)ア掲記の考え方について

     ○賛成するもの(経済団体関係2件,検察庁関係2件,裁判所多数,司法書士関係1件,大学関係1件)

     ・刑事捜査・刑事訴訟手続を最もよく理解している保管者が一元的に判断することとすべきである。

    ※中間試案第1の3(3)ア(注2)掲記の論点について

     ○刑事訴訟法等において民事訴訟において利用することの必要性をも考慮して開示の可否を判断することとしている点で,これとは別個独立の視点から文書提出命令制度を構築しようとしても,結局は,関係者の利益保護,捜査等の適正の確保等とこれらの開示により図られる利益等の調整について実質的に重複した判断を行わざるを得ないことから他の公文書と異なる取扱いをすることには,なお,合理性がある。

    ※中間試案第1の3(3)イ掲記の考え方について

     ○賛成するもの(労働団体関係1件,弁護士関係4件,裁判所少数,大学関係1件)

      ・アに掲げた考え方では,どうしても捜査の必要性を拡大解釈して運用する危険が避けられず,必要な刑事事件関係書類の開示がないために事実を立証できず敗訴するというケースの救済ができない。

    ※中間試案第1の3(3)イ(注1)a掲記の考え方について寄せられた意見

     ○刑事事件記録の保管者が開示についての意見を提出し,民事訴訟の受訴裁判所が開示の相当性について判断すべきである。

    ※中間試案第1の3(3)イ(注1)b掲記の考え方について寄せられた意見

     ○民事訴訟法第220条第4号ロ,第223条第4項第2号は,公務文書について,当該監督官庁の一次的判断権を尊重しており,刑事事件関係書類等にもあてはまる。文書提出命令につき,刑事事件関係書類等の保管者の開示に関する第一次的判断権を尊重する立場が,現行法における開示のあり方に整合すると考えられ,民事訴訟法第220条第4号ホを削除すべきである。

    ※中間試案第1の3(3)イ(注2)a掲記の論点について寄せられた意見

     ○刑事訴訟法等における各開示制度と文書提出命令制度とは,趣旨目的を異にするものである。

    ※中間試案第1の3(3)イ(注2)b掲記の論点について寄せられた意見

     ○開示した事実により,その事実を最初に捜査機関に供述した者が誰なのか当然に知られてしまうことは,民事訴訟において開示を求める者にとっては関心外のことであっても,関係者にとっては公にされたくないということは決して少なくなく,この間の機微にわたる諸事情を裁判所等に対して説明することは実際問題として困難を伴うことが多い。

    ※中間試案第1の3(3)イ(注2)c掲記の論点について寄せられた意見

     ○刑事訴訟法等における各開示制度と文書提出命令制度においてその趣旨目的にしたがって開示の是非が判断されるのが当然であり,その判断が異なったとしても問題とすべきではない。

  (4)中間試案第1の3(後注)掲記の論点(いわゆる自己利用文書の開示)について

    ○見直しに賛成するもの(労働団体関係1件,弁護士関係2件,大学関係1件)

    ○見直しに反対するもの(経済団体関係3件)

    ○具体的な運用状況を見守りながら,なお検討すべきであるとするもの(弁護士関係2件,大学関係1件)

 

  4 その他(中間試案第1の4)について

  (1)管轄の合意(中間試案第1の4(1))について

    ○賛成するもの(経済団体関係1件,弁護士関係3件,裁判所(57庁),司法書士関係1件,大学関係2件)

    ○反対するもの(裁判所(1庁))

  (2)債権者に対する仮執行宣言付支払督促の告知方法(中間試案第1の4(2))について

    ○賛成するもの(経済団体関係1件,弁護士関係3件,裁判所(58庁),司法書士関係1件,大学関係2件)

 

  5 少額債券のための債権失効制度(中間試案第2の1)について

  (1)少額債権のための債権執行制度の創設(中間試案第2の1(1))について

    ○賛成するもの(経済団体関係1件,弁護士関係4件,裁判所(47庁),司法書士関係1件,大学関係3件,その他4件)

    ○反対するもの(弁護士関係1件,裁判所(2庁))

    ※中間試案第2の1(1) (注)掲記の考え方について

     ○賛成するもの(経済団体関係1件,弁護士関係4件,司法書士関係1件,大学関係2件,その他1件)

  (2)少額債権のための債権執行制度を利用できる債務名義(中間試案第2の1(2))について

    ○賛成するもの(経済団体関係1件,弁護士関係4件,司法書士関係1件,大学関係3件,その他3件)

    ・少額訴訟について,簡易迅速に司法制度を利用できるようにする観点から執行までの一連の手続を簡易裁判所で行うことができることは,当事者の利便に資する。

    ※中間試案第2の1(2) (注)掲記の論点について寄せられた意見

     ○少額訴訟手続で作成された債務名義に限定する理由はなく,簡易裁判所の事物管轄の範囲までは認めてもよいと考えられるが,過渡的に少額訴訟手続で作成された債務名義についてのみ導入することは考慮に値する。

  (3)少額債権のための債権執行制度における執行裁判所(中間試案第2の1(3))について

    ○賛成するもの(経済団体関係1件,弁護士関係4件,司法書士関係1件,大学関係3件,その他3件)

    ※中間試案第2の1(3)(注)掲記の考え方について

     ○賛成するもの(経済団体関係1件,弁護士関係2件,司法書士関係1件,大学関係2件,その他3件)

     ○反対するもの(大学関係1件)

  (4)少額債権のための債権執行制度における執行裁判所の権限(中間試案第2の1(4)ア)について

    ○賛成するもの(経済団体関係1件,弁護士関係4件,司法書士関係1件,大学関係3件,その他3件)

    ※中間試案第2の1(4)ア(注)掲記の考え方について

     ○賛成するもの(経済団体関係1件,弁護士関係4件,大学関係3件,その他1件)

     ○反対するもの(司法書士関係1件)

  (5)少額債権のための債権執行制度における移送(中間試案第2の1(4)イ)について

    ○賛成するもの(経済団体関係1件,弁護士関係4件,司法書士関係1件,大学関係3件,その他3件)

    ※中間試案第2の1(4)イ(注)掲記の論点について寄せられた意見

     ○債務者保護の観点から検討する必要があると思われる。

  (6)その他(中間試案第2の1(5))について

    ○賛成するもの(経済団体関係1件,弁護士関係1件,大学関係2件)

    ○反対するもの(弁護士関係4件,大学関係1件,その他2件)

 

  6 不動産競売手続(中間試案第2の2)について

  (1)最低売却価額制度(中間試案第2の2(1))について

    ○A案に賛成するもの(経済団体関係4件,労働団体1件,弁護士関係4件,裁判所(39庁),大学関係3件,不動産鑑定士関係2件,その他2件)

    ・執行妨害が根絶されない状況の中で最低売却価額を下回る価額での入札が認められれば,反社会的勢力が執行妨害を行うインセンティブを高めてしまうことになる可能性がある。

    ○B案に賛成するもの(裁判所(4庁),その他1件)

    ・複数回売却しても売却されない場合に限り,併用することも考えられる。

    ○C案に賛成するもの(弁護士関係1件,裁判所(3庁),司法書士関係1件,宅地建物取引主任者関係1件,学者等のグループ2件)

    ・最低売却価額を参考価額とすれば,投資家等の自主判断を尊重し,市場原理を阻害することもなく,その流通性はかなり高まる。

    ※B案アに掲げた考え方及び(注1)掲記の論点について寄せられた意見

     ○多くの債権者の同意を得るのに時間を要し,競売手続の迅速化が却って阻害されるおそれがあるため,実効性,迅速性について期待できない。

     ○同意を得るべき債権者等の範囲の確定に不確実性がある。

    ※B案イ及び(注2)掲記の考え方について寄せられた意見

     ○債務免除措置は,債務者の利益を害することにはならないのであろうが,法的倒産手続ではない単なる財産換価手段にすぎない競売手続において,債権者に実体法上の権利の放棄を求める仕組みには疑問がある。

     ○債権者に債務免除のリスクを負わせると,金融の収縮等につながる。最低売却価額が高額すぎると思っても,債権の放棄を迫られるのであれば,同意する意味はない。

    ※C案ア及び(注1)掲記の考え方について寄せられた意見

     ○第二順位の抵当権者以降の抵当権者も,少しでも高い落札額を目指す点で,第一順位の抵当権者の利害と完全に一致しているのであるから,最低売却価額制度を原則とするのであれば,例外たる参考価額制度を選ぶ権利は,第一順位の抵当権者のみに与えるのが適切である。

     ○参考価額で売却されれば第二順位の抵当権者が配当を受けられるような場合に,選択権者を第一順位の抵当権者に限定することは合理的でない。

    ※C案ウに掲げた考え方及び(注2)掲記の論点について寄せられた意見

     ○買受人の地位が著しく不安定なものとなり,落札価額が低く抑えられる,申出をするための一定期間は,競売手続が遅延するなど競売制度に対する信用性を損なう。

     ○そもそも支払能力を失った債務者が落札価額を超える価額での買受けの申出をする機会は,実際にはほとんど想定できず,保護策とはならない。

  (2)中間試案第2の2(後注)掲記の論点(評価制度の在り方の見直し)について

    ○現在の評価制度については,積算価格に偏りすぎており,評価額が高目となる傾向にあるなど,さまざまな問題がある。このような問題については,「DCF法」による収益還元評価により評価を行うことが相当である。

  (3)剰余を生ずる見込みのない場合の措置(中間試案第2の2(2))について

    ○賛成するもの(経済団体関係4件,弁護士関係5件,裁判所(56庁),司法書士関係1件,大学関係2件,その他2件)

    ○反対するもの(裁判所(1庁),大学関係1件)

    ※中間試案第2の2(2)(注1)掲記の考え方について

     ○賛成するもの(弁護士関係1件,大学関係1件,その他1件)

     ○反対するもの(経済団体関係1件,大学関係1件)

    ※中間試案第2の2(2)(注2)掲記の考え方について

     ○賛成するもの(弁護士関係1件,大学関係1件,その他1件)

  (4)内覧制度の拡充(中間試案第2の2(3))について

    ○賛成するもの(経済団体関係1件,裁判所(4庁),大学関係1件,宅地建物取引主任者関係1件,その他3件)

     ・物件内覧は,入札するか否か,価格査定にも影響を及ぼす等,極めて重要なことであり,完全な物件の内覧を実現すべきである。

    ○反対するもの(経済団体関係1件,労働団体関係1件,弁護士関係5件,裁判所(43庁),司法書士関係1件,大学関係2件,不動産鑑定士関係1件,その他3件)

     ・新民事執行法施行前の段階での制度の見直しは時期尚早であり,実施後の運用状況を見極めた上で検討すべきである。

  (5)入札期間中の取下げの制限(中間試案第2の2(4))について

    ○賛成するもの(弁護士関係1件,裁判所(43庁),宅地建物取引主任者関係1件,その他1件)

     ・入札者が真剣な調査検討を経て高額な保証金を提供したにもかかわらず,入札後に不動産競売手続の申立てが取り下げられることは,競売市場の活性化の大きな阻害要因となっている。

    ○反対するもの(経済団体関係2件,弁護士関係4件,裁判所(5庁),大学関係3件,その他2件)

     ・不動産競売は債権者による強制的な債権回収手段であるが,競売の申立てがあった後でも当事者間の合意によって解決され得るのであれば,それを極力優先させるべきである。

  (6)差引納付の申出の期限(中間試案第2の2(5))について

    ○賛成するもの(経済団体関係1件,弁護士関係4件,裁判所(58庁),司法書士関係1件,大学関係3件,その他3件)

 

  7 執行官による援助請求(中間試案第2の3)について

    ○賛成するもの(経済団体関係1件,弁護士関係5件,裁判所(58庁),司法書士関係1件,大学関係3件,その他3件)

 

  8 裁判所内部の職務分担(中間試案第2の4)について

  (1)民事執行手続の職務分担の見直し(中間試案第2の4(1))について

    ○賛成するもの(経済団体関係1件,弁護士関係4件,裁判所(58庁),司法書士関係1件,大学関係3件,その他2件)

    ○反対するもの(弁護士関係1件)

  (2)民事執行手続の職務分担の在り方(中間試案第2の4(2))について

    ○賛成するもの(経済団体1件,弁護士会4件,裁判所(56庁),司法書士関係1件,大学関係3件,その他2件)

    ※中間試案第2の4(2) (注)掲記の論点について寄せられた意見

     ○最低売却価額の決定,現況調査命令,内覧実施命令については,裁判官が行うこととすることが相当である。

  (3)裁判所書記官の権限とする事項(中間試案第2の4(3))について

    ○アからオの権限の全てについて賛成するもの(経済団体関係1件,弁護士関係1件,裁判所(39庁),司法書士関係1件,大学関係1件,その他2件)

    ○イの権限を除き賛成するもの(弁護士関係2件,大学関係1件)

    ○ウの権限を除き賛成するもの(大学関係1件)

    ○イ及びオの権限を除き賛成するもの(弁護士関係1件)

    ○反対するもの(弁護士関係1件)

 

    ※中間試案第2の4(3) (注1)掲記の論点について寄せられた意見

     ○売却決定期日の指定や配当期日の指定,最低売却価額の決定についても,裁判所書記官の権限とすることも考えられる。

    ※中間試案第2の4(3) (注2)掲記の論点について寄せられた意見

     ○不服申立てについては,現行法と同様の手段が確保されるべきである。

     ○不服申立ての在り方については,簡易迅速に行える手続を検討すべきである。

 

  9 金銭債務についての間接強制(中間試案第2の5)について

  (1)間接強制の方法によることができる金銭債務(中間試案第2の5(1))について

    ○賛成するもの(経済団体関係1件,労働団体関係1件,弁護士関係4件,裁判所多数,司法書士関係1件,大学関係1件,その他6件)

     ・直接強制の方法により債務者の給料を差し押さえると,債務者が勤務先に居づらくなり,辞職または失職するおそれがあり,債権者にとっても不利益になる場合がある。

     ・新民事執行法による,扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合についての特例及び財産開示手続の運用状況を見た上で検討するのが相当である。

     ・履行確保や履行強制の効果について,扶養義務等に係る金銭債務の間接強制という方法が実効的かどうか疑問がある。

    ※中間試案第2の5(1) (注1)掲記の論点について寄せられた意見

     ○消費者金融などの金銭債務については予め利率等にリスク分が含められていることからも間接強制の対象とすべきでない。

    ※中間試案第2の5(1) (注2)掲記の考え方について

     ○賛成するもの(弁護士関係1件,司法書士関係1件,大学関係1件)

     ○反対するもの(弁護士関係1件,大学関係1件,その他2件)

  (2)間接強制の決定の取消し(中間試案第2の5(2))について

    ○賛成するもの(経済団体関係1件,弁護士関係2件,裁判所多数,司法書士関係1件,大学関係1件,その他2件)

    ○反対するもの(弁護士関係1件,裁判所少数,大学関係1件,その他1件)

    ※中間試案第2の5(2) (注)掲記の規定の要否について

     ○賛成するもの(経済団体関係1件,弁護士関係1件,司法書士関係1件,大学関係1件,その他1件)

     ○反対するもの(大学関係1件)

 

第4 今後における意見の取扱い

 提出された意見は,今後開催される法制審議会民事訴訟・民事執行法部会における審議の参考資料として使用する。