「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する要綱中間試案」に関する意見募集
法制審議会生殖補助医療関連親子法制部会では,精子・卵子・胚等の提供による生殖補助医療により出生した子の法律上の親子関係を明確にする規律を設けることについて審議を行ってきましたが,この度,これまでの審議の結果を中間試案(下記の5)として取りまとめるに至りました。
そこで,法務省民事局参事官室では,この中間試案を公表して,広く皆様の御意見を伺うこととしました。また,中間試案の公表に際し,その補足説明【PDF】(下記の6)も作成しましたので,併せて御参照ください。
また,中間試案が前提としている生殖補助医療制度の内容については,厚生科学審議会生殖補助医療部会の報告書(下記の7)を御参照ください。なお,本意見募集では,同報告書に関する意見は受け付けておりませんので,御了承願います。
いただきました御意見につきましては,当参事官室において取りまとめた上,今後の法制審議会の審議の参考にさせていただきますが,提出された方の氏名(法人その他の団体にあっては名称),御意見の内容等を公開する可能性があること,個々の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
そこで,法務省民事局参事官室では,この中間試案を公表して,広く皆様の御意見を伺うこととしました。また,中間試案の公表に際し,その補足説明【PDF】(下記の6)も作成しましたので,併せて御参照ください。
また,中間試案が前提としている生殖補助医療制度の内容については,厚生科学審議会生殖補助医療部会の報告書(下記の7)を御参照ください。なお,本意見募集では,同報告書に関する意見は受け付けておりませんので,御了承願います。
いただきました御意見につきましては,当参事官室において取りまとめた上,今後の法制審議会の審議の参考にさせていただきますが,提出された方の氏名(法人その他の団体にあっては名称),御意見の内容等を公開する可能性があること,個々の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
意見募集要領
1 意見募集期間
平成15年7月22日(火)~平成15年8月29日(金)
2 意見送付要領
住所(市区町村までで結構です。),氏名,年齢,性別,職業を記入の上(差し支えがあれば,一部の記載を省略しても構いません。),電子メール,郵送又はファックスにより意見募集期間の最終日必着で送付して下さい。
なお,電話による御意見には対応することができません。
3 あて先
法務省民事局参事官室
・郵送:〒100−8977
東京都千代田区霞が関1−1−1
・FAX:03−3592−7039
・電子メール:minji35@moj.go.jp
4 問い合わせ先
法務省民事局参事官室
TEL:03−3580−4111
5 精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する要綱中間試案【PDF】
6 精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する要綱中間試案の補足説明【PDF】