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「建物の区分所有等に関する法律」の改正に伴う「建物の区分所有等に関する法律施行規則」の制定に関する意見募集

 第155回国会において成立し,平成14年12月11日に公布された「建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律」(平成14年法律第140号。以下「区分所有法等改正法」といいます。)は,平成15年6月1日から施行される予定となっています。
 区分所有法等改正法においては,建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)。以下「区分所有法」といいます。)に関しては,規約・集会の議事録等の関係書類の電子化(IT化),集会における電磁的方法による議決権行使及び電磁的方法による決議(集会を開催しない決議方法)について改正がされていますが,a.電磁的記録の内容,b.規約及び議事録等が電磁的記録で作成されている場合における記録された情報の内容を表示する方法,c.電磁的方法,d.議事録が電磁的記録で作成されている場合における署名押印に代わる措置,e.電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾の方法については,法務省令に委任することとされています。
 そこで,法務省では,区分所有法等改正法の施行に伴い,これらのa.からe.までの各事項について定める法務省令の制定を検討しておりますので,これに対する皆様の御意見をお寄せください。
 なお,いただきました御意見については,法務省民事局において取りまとめた上,法務省令制定の参考にさせていただきますが,提出された方の氏名(法人その他の団体にあっては,名称),御意見の内容等を公開する可能性があること,個々の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。

 

意見募集要領

 

1 意見募集期間

  平成15年4月7日(月)~平成15年5月6日(火)

 

2 意見送付要領

  住所(市区町村までで結構です。),氏名,年齢,性別,職業を記入の上(差し支えがあれば,一部の記載を省略しても構いません。),電子メール,郵送又はファックスにより意見募集期間の最終日必着で送付して下さい。

  なお,電話による御意見には対応することができません。

 

3 あて先

  法務省民事局参事官室

 ・郵送:〒1008977

      東京都千代田区霞が関1

 ・FAX:0335927039

 ・電子メール:minji33@moj.go.jp

 

4 問い合わせ先

  法務省民事局参事官室
  TEL:0335804111

 

5 省令案の内容【PDF】

 

6 上記の内容とした理由

  区分所有法等改正法では,議事録等の関係書類や議決権行使のIT化等に関し,「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)と同様の改正を行っていることから,区分所有法等改正法の施行に伴い新たに制定することになる法務省令で定めるa.電磁的記録の内容,b.規約及び議事録等が電磁的記録で作成されている場合における記録された情報の内容を表示する方法,c.電磁的方法,d.議事録が電磁的記録で作成されている場合における署名押印に代わる措置,e.電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾の方法の各事項についても,原則として,「商法等の一部を改正する法律」の施行に伴い制定された「商法施行規則」(平成14年法務省令第22号)と同様の規定を設けることとしました。

 (1)電磁的記録の内容について

   改正後の区分所有法第30条第5項の電磁的記録については,その保存等を考慮し,磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとすることとしました(第1条関係)。具体的には,フロッピー・ディスク等の磁気式方式によるもの,アイ・シー・カード等のように電子的方法によるもの,シー・ディー・ロム等のように光学的方式によるものなどによって調製するファイルに情報を記録したものが「電磁的記録」に該当することになります。

 (2)規約及び議事録等が電磁的記録で作成されている場合における記録された情報の内容を表示する方法について

   改正後の区分所有法第33条第2項の電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法については,当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像画面に表示する方法とすることとしました(第2条関係)。

 (3)電磁的方法について

   改正後の区分所有法第39条第3項の電磁的方法については,その確実性等を考慮し,()電子メール,()ウェブサイト(ホームページ)の利用又は()フロッピーディスク等の交付とし,併せて,情報の提供等を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならないこととしました(第3条関係)。

 (4)議事録が電磁的記録で作成されている場合における署名に代わる措置について

   改正後の区分所有法第42条第4項の署名に代わる措置については,署名の機能を代替するものとして,電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の電子署名とすることとしました(第4条関係)。

 (5)電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾の方法について

   改正後の区分所有法第45条の電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については,() 集会を招集する者は,あらかじめ,区分所有者に対し,決議に用いる電磁的方法の種類として上記(3)の各方法のうち送信者が使用するものを,電磁的方法の内容としてのファイルへの記録の方式(添付ファイルを使用する場合の使用ソフトの形式やバージョン等)を示し,書面又は電磁的方法による承諾を得なければならないこととし,() ()による承諾を得た集会を招集する者は,区分所有者の全部又は一部から書面又は電磁的方法により電磁的方法による決議を拒む旨の申出があったときは,改正後の区分所有法第45条第1項に規定する決議を電磁的方法によってしてはならないこととするとともに,当該申出をしたすべての区分所有者が再び()による承諾をした場合には,決議を電磁的方法による決議をすることができることとしました(第5条関係)。

 (6)施行期日について

   この省令は,平成15年6月1日から施行するものとしました(附則関係)。

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