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「建物の区分所有等に関する法律」の改正に伴う「建物の区分所有等に関する法律施行規則」の制定に関する意見募集の結果について

第1 意見数・・・5通

 

第2 意見の取りまとめの方法

   提出された意見のほとんどが省令案の一部の項目のみに対するものであったため,この取りまとめにおいては,各項目ごとに,修正意見等のうち主なものを取り上げることとした。

 

第3 意見の概要

 1 電磁的記録の内容(第1条関係)について

   個別の修正意見なし。

 2 規約及び議事録等が電磁的記録で作成されている場合における記録された情報の内容を表示する方法(第2条関係)について

   個別の修正意見なし。

 3 電磁的方法(第3条関係)について

   個別の修正意見なし。

 4 議事録が電磁的記録で作成されている場合における署名押印の措置に代わる措置(第4条関係)について

   ・署名押印に代わる措置としては,認証手続が煩雑な電子署名ではなく,より簡便な方法を認めるべきであるとの意見があった。

   ・電子署名は,改ざんのおそれがあり,その信頼性に問題があるとの意見があった。

 5 電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾の方法(第5条関係)について

   ・区分所有者がいったん承諾した場合に,撤回の意思表示がされるまでの間は,当初の承諾を有効として取り扱うことができる旨を明記すべきであるとの意見があった。

   ・第5条第1項中「区分所有者に対し」を「すべての区分所有者に対し」と改めるべきであるなどという意見があった。

 6 その他

   ・時代のニーズに対応したIT化に賛同するとの意見があった。

   ・業務効率の向上につながる規約・議事録等の関係書類のIT化等に賛成するとの意見があった。

   ・管理組合がその業務等をIT化することが可能かどうかを判断する基準を明記するとともに,電子情報に関する不正防止のための措置の義務化,コンピューターシステムのトラブル等の緊急時に対応するためのシステムの導入の義務化等を図るべきであるとの意見があった。

 

第4 今後における意見の取扱い

   提出された意見については,今回の建物の区分所有等に関する法律施行規則の制定に際して参考にしたが,今後も,同規則の改正が必要になった際の資料としたいと考えている。