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電子公告制度の導入に伴う「電子公告に関する規則」の制定及び「商法施行規則」の改正に関する意見募集の結果について

第1 意見数・・・6通

 

第2 意見の概要

  ※寄せられた意見の中には,「賛成する」,「妥当である」,「評価する」等の意見もあったが,ここでは,改正案の内容に疑問を提起し,又は修正を提案する意見のうち主なものの要旨のみを取り上げている。

 

 1 登記アドレスと公告アドレスの関係について,次のような意見があった。

 (1)登記制度の趣旨からすれば,公告アドレスを認めるのは疑問であり,これを認めるならば,登記アドレスを登記させる必要性は乏しいとする意見

 (2)登記アドレスから公告アドレスまでのリンクの経緯が分かるような事項も,電子公告調査を求めようとする会社から調査機関に提出させるべきであるとの意見

 (3)登記アドレスと公告アドレスとの間には,容易に登記アドレスから公告アドレスに到達できる程度のリンク数でなければならないのは当然であるが,故意にリンク数を増やし,公告アドレスに容易にアクセスすることが困難な状況を防ぐため,リンク数の制限が必要である,また,同一ドメイン内でのリンクに限定することも必要であるとの意見

 

 2 電子公告がサーバのダウンや改ざん等により中断した場合に,調査委託者が速やかに電子公告を再開するために必要な措置を採ることができるように,調査機関が調査委託者にその旨を知らせるべき旨の規定を設けるべきであるとの意見があった。

 

 3 公告情報が公告開始直前にならないと決定しない場合があるので,調査機関への申込みから公告開始までの日数を短縮するとともに,公告情報の内容を決定次第順次伝えていくことが可能となるようにすべきであるとの意見があった。

 

第3 意見に対する当省の考え方

   意見1(1)については,公告を閲覧しようとする者の利益確保のため,登記アドレスは必要である一方,公告を掲載するアドレスを変更するごとに変更登記をしなければならないとすることは,電子公告を公告方法とする株式会社に過度の負担をかけさせることになることなどから,フロント・ページ等を登記アドレスとし,公告アドレスを登記アドレスとリンクした別のアドレスとすることを許容する必要があると考える。
 意見1(2)及び(3)については,当省が開設予定の電子公告リンク集サイト(仮称)を利用すれば,当該サイトから公告アドレスに直接接続することが可能であることから,リンク数等の制限等をしなくとも,調査機関ですら確認が困難なほど複雑なリンクが行われることはないものと考える。
 意見2については,調査機関と調査委託者との任意の合意に委ねるべき事項であると考える。
 意見3については,調査機関及び電子公告リンク集サイトを開設する法務省における作業に要する期間との関係で,原案よりも日数を短縮することは困難であるが,調査機関への申込みの時期についての規律(電子公告に関する規則案3条1項)は,その時期に後れた申込みにつき調査機関がこれを拒絶する正当な理由(商法462条1項)を生じさせるにとどまるものであるから,調査機関が法務大臣に報告すべき事項(同条3項,同規則案6条1項)ではない「公告しようとする内容である情報」(同規則案3条1項3号ハ)につき,法務大臣に報告すべき日後の追完を調査機関が任意に許容することを否定するものではない。