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保険法の概要について

1 目的

 社会経済情勢の変化に対応して,商法第2編第10章に規定する保険契約に関する法制を見直し,共済契約をその規律の対象に含め,傷害疾病保険契約に関する規定を新設するほか,保険契約者等を保護するための規定等を整備するとともに,表記を現代語化し,保険契約に関する法整備を行うものです。

2 法律の骨子

(1) 保険契約に関する法制の整備

ア 商行為としての保険契約を規律の対象とする現行商法の規定を改め,保険契約と同等の内容を有する共済契約をその規律の対象に含め,保険契約一般についての新たな法典とする。
イ 損害保険契約及び生命保険契約のほか,現行商法には規定のない傷害疾病保険契約に関する規定を新設する。
ウ 保険契約者等を保護するため,契約締結時の告知に関する規定等を見直し,保険金の支払時期に関する規定等を新設するとともに,これらの規定を片面的強行規定(法の規定よりも保険契約者等に不利な約定を無効とする効力を 有する規定)とする。
エ 一定の重大な事由がある場合(例えば,保険契約者が,被保険者を殺そうとしたり,保険金請求について詐欺を行ったりした場合など)に保険者による保険契約の解除を可能とする規定を新設する。
オ 損害保険契約のうち責任保険契約について,被害者が保険金から優先的に被害の回復を受けることができるようにするための先取特権の規定を新設する。
カ 生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約について,保険金受取人の変更の意思表示の相手方は保険者であること,遺言による保険金受取人の変更も可能であることなどを規定する。

(2) 表記の現代語化

 片仮名文語体の表記を平仮名現代語に改める。

3 Q&A

Q1 なぜ商法の保険契約に関する規定を改正するのですか。

 商法の規定は,明治32年の商法制定後,明治44年に一部の規定が改正されただけで,約100年間も実質的な改正がされておらず,表記も片仮名・文語体のままでした。
 しかし,この間,社会経済情勢が大きく変化し,規定の内容をこれに適合したものに改める必要があることから,商法の規定を改正することとしたものです。

Q2 なぜ共済契約を適用対象とするのですか。

 商法の規定は農協,生協等による共済契約には適用されず,現行法上,共済契約に関する一般的な契約ルールはありません。しかし,現代社会においては共済契約が社会的に重要な役割を果たしており,補償機能という点では保険契約と共通していることから,同一の契約ルールを適用することが適切です。
 そこで,保険法では,保険契約と同等の内容を有する共済契約も適用の対象とすることとしています。

Q3 保険法と保険業法との関係は,どのようなものですか。

 保険法は契約当事者間における契約ルールについて定めるものであるのに対し,保険業法は保険会社に対する監督(免許の内容,業務の内容の規制,罰則等)について定めるものであり,両者は役割を異にするものです。
 なお,共済については,農業協同組合法,消費生活協同組合法等が協同組合に対する監督について定めています。

Q4 保険契約者等を保護するための規定として,どのようなものがありますか。

 例えば,(1)契約締結時の告知について,保険者からの質問に答えれば足りることとするとともに,保険募集人による告知妨害等があった場合には,原則として保険者は告知義務違反を理由に契約を解除することができないこととしています。
 また,(2)保険金の支払時期について,適正な保険金の支払のために必要な調査のための合理的な期間が経過した後は,保険者は遅滞の責任を負うこととしています。
 さらに,(3)これらの規定よりも保険契約者等に不利な内容の定めを無効とすることとしています(片面的強行規定)。

Q5 施行期日はいつですか。

 平成22年4月1日から施行されました。

Q6 保険法が施行される前に締結された保険契約はどうなるのですか。

 保険法の規定は,原則として,法律の施行日以後に締結された保険契約について適用することとしていますが,保険金の支払時期の規定,責任保険契約における先取特権の規定等,一部の規定については,施行日前に締結された保険契約にも適用することとしています。



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