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民法等の一部を改正する法律の概要について

目的

 民法等の一部を改正する法律は,児童虐待の防止等を図り,児童の権利利益を擁護する観点から,民法,児童福祉法その他の法律を改正したものです。

民法の改正の概要

 1 第820条において,親権者は子の利益のために監護教育をすべきことを明示する一方で,不適当な親権行使等により子の利益を害するような場合には,親権が制限され得ることを親権喪失等の原因として明示することによって,親権が子の利益のために行使されるべきものであるという理念を確認しています。

 2 必要に応じて適切に親権を制限することができるようにするために,(1)2年以内の期間に限って親権を行うことができないようにする親権停止制度を創設したほか,(2)子の親族及び検察官のほか,子,未成年後見人及び未成年後見監督人も,家庭裁判所に対し,親権喪失等の審判の請求をすることができるようにしています。

 3 父又は母の親権が制限された結果,親権を行う者がいなくなり,未成年後見が開始した場合等において,子の安定的な監護を図るために,複数又は法人の未成年後見人を選任することを可能にしています。

 4 第766条の離婚後の子の監護に関する事項として面会及びその他の交流並びに監護費用(養育費)の分担を明示するとともに,これらを定めるに当たっては子の利益を最も優先して考慮すべきことを明記するなどの改正をしています。