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債権譲渡登記規則の一部改正について

1  趣旨

 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下「法」という。)に基づく債権譲渡登記等をした場合は,登記官は譲渡人の本店等の所在地の商業登記所に対して当該登記をした旨,譲渡人及び譲受人等の表示,登記番号及び登記年月日のほか,譲渡に係る債権の総額及び質権設定登記にあっては被担保債権の額又は価格を通知することとされており(法9条1項,債権譲渡登記規則15条1項1号),通知を受けた登記官は,当該事項を譲渡人の商業登記簿(又は法人登記簿)に記載することとされているところである(法9条2項,債権譲渡登記規則16条1項1号)。
 しかし,譲渡に係る債権の総額及び質権設定登記における被担保債権の額又は価格については,商業登記簿等に記載する必要性が必ずしも認められず,譲渡人の信用不安につながるおそれがある旨の指摘がされていることから,当該事項を譲渡人等の商業登記簿等に記載する取扱いを変更するために,通知をすべき事項を定める債権譲渡登記規則15条1項及び16条1項を改正することとする。

2  改正の概要

 債権譲渡登記規則15条1項1号及び16条1項1号を改正し,法9条1項により通知すべき事項及び同条2項により記録すべき事項から法5条1項5号に掲げる事項(譲渡に係る債権の総額)及び質権設定登記にあっては被担保債権の額又は価格を除外することとする。

(参考)  関係する法令〔抜粋〕

【債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律】

(債権譲渡登記)
第 五条 債権譲渡登記は、譲渡人及び譲受人の申請により、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する債権譲渡登記ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
一  譲渡人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所
二  譲受人の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所)
三  譲渡人又は譲受人の本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所又は事務所
四  (略)
五  譲渡に係る債権の総額
六 ・七 (略)
八  登記番号
九  登記の年月日
2 ~4 (略)
(商業登記簿等への記載)
第 九条 債権譲渡登記又は抹消登記をした登記官は、譲渡人の本店又は主たる事務所(外国に本店又は主たる事務所があるときは、日本における営業所又は事務所)の所在地の登記所に対し、当該登記をした旨その他当該登記に係る登記事項の概要のうち法務省令で定めるものを通知しなければならない。
2  前項の規定による通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、通知を受けた事項のうち法務省令で定めるものを譲渡人の商業登記簿その他の譲渡人の登記簿に記載又は記録しなければならない。
(債権質への準用)
第 十条 第二条から前条までの規定は、法人が債権を目的として質権を設定した場合において、当該質権の設定につき債権譲渡登記ファイルに記録された質権の設定の登記について準用する。(以下略)
2  (略)

【債権譲渡登記規則】

(登記所への通知)
第 十五条 法第九条第一項(法第十条第一項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる登記について、当該各号に定める事項とする。
一  債権譲渡登記等 法第五条第一項第一号から第三号まで、第五号、第八号及び第九号(法第十条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに質権設定登記にあっては被担保債権の額又は価格
二  (略)
2  (略)
(商業登記簿等への記載事項)
第 十六条 法第九条第二項(法第十条第一項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる登記について、当該各号に定める事項とする。
一  債権譲渡登記等 債権譲渡登記又は質権設定登記をした旨、法第五条第一項第二号、第三号、第五号、第八号及び第九号(法第十条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項(法第五条第一項第三号(法第十条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項については、譲受人又は質権者に係るものに限る。)並びに質権設定登記にあっては被担保債権の額又は価格
二  (略)
2  (略)