債権譲渡登記規則の一部改正に関する意見募集の結果について
第 1 意見募集手続の概要
(1) 募集期間
平成12年12月25日(月)~平成13年1月15日(月)
(2) 実施方法
法務省のホームページへの掲載等の方法によって周知を図り,電子メール,FAX,郵便等の方法でコメントを募集した。
第 2 意見数及び意見の概要
(1) 意見数
1件
(2) 意見の概要
労働債権を有する労働者が自らの権利を確保するためには,譲渡に係る債権の総額及び質権設定登記における被担保債権の額又は価格はむしろ商業登記簿等に記載されていなければならず,規則の改正は必要ない。
第3 意見に対する考え方
本件の改正は,商業登記簿に記載する事項のうち譲渡に係る債権の総額及び質権設定登記における被担保債権の額又は価格のみを記載の対象から除外するものであり,債権譲渡登記等がされていることまで記載しないこととするものではない。また,債権譲渡登記等の登記事項(譲渡に係る債権の総額及び質権設定登記における被担保債権の額又は価格を含む。)については,債権譲渡特例法の規定により,何人でも登記事項概要証明書の交付を受け,確認することができる。
なお,譲渡に係る債権の総額及び質権設定登記における被担保債権の額又は価格を記載することは譲渡人の信用不安につながることから,記載しないこととすべきである旨の指摘も従前からされているところである。
なお,譲渡に係る債権の総額及び質権設定登記における被担保債権の額又は価格を記載することは譲渡人の信用不安につながることから,記載しないこととすべきである旨の指摘も従前からされているところである。