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商業登記規則等の一部改正について

別紙

1  改正の目的

 現在,商業法人登記においては,会社の商号(法人の名称)の登記にローマ字を使用することができず,漢字,平仮名又は片仮名の日本文字を用いることとされている。
 しかし,近年,社会経済の国際化,日本語の表記の多様化等に伴い,会社の商号の表記にローマ字が用いられるようになっており,商号の登記についても,ローマ字を使用することを希望する例が増えてきている。
 今回の改正の目的は,商号の登記について,ローマ字その他の符号を使用することを認めることにより,このような国際化等の社会情勢の変化に対応しようとするものである。

2  改正の概要

 商業登記規則の改正により,商号の登記について,日本文字のほかに,ローマ字その他の符号を用いることができることとする。
 会社以外の法人の名称の登記についても,同様とする。

3  使用することができる符号

 使用することができるローマ字その他の符号の範囲については,登記の明確性の要請や登記事務処理上の必要性から,あらかじめこれを明確にしておく必要があることから,使用することができる符号については,法務大臣の告示により指定することとする。現時点においては,ローマ字,アラビヤ数字及び「・」(なかてん)を指定することを予定している。

(参考)

商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)新旧対照表

(傍線部分は改正部分)
改正案 現行
(商号の登記に用いる符号)
第51条の2 商号を登記するには,法務大臣の指定するローマ字その他の符号を用いることができる。
2 前項の指定は,告示してしなければならない。
(新設)


 

関連(準用)規定

 法人登記規則(昭和39年法務省令第46号)第9条
 特定目的会社登記規則(平成10年法務省令第37号)第4条
 中小企業等投資事業有限責任組合契約登記規則(平成10年法務省令第47号)第9条
 投資法人登記規則(平成10年法務省令第51号)第4条