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「商業登記規則等の一部改正」に関する意見募集の結果について

第 1  意見数

118通

第 2  意見の取りまとめ方法

 提出された意見は個別具体的な事例を挙げて意見を述べたものが多かった。提出された1通の意見の中で,複数の項目に渡って意見を述べているものについては,各項目ごとに1件の意見として取り扱った。

第 3  意見の概要

  1  ローマ字,アラビヤ数字,「・」(なかてん)(以下「ローマ字等」という。)以外の符号等についても使用できることとするもの
   (1)・  「.」ピリオド,ドット(15件)
      ・  「-」ハイフン,負符号(13件)
      ・  「@」アットマーク(9件)
      ・  「&」アンパサンド(9件)
      ・  「,」コンマ(6件)
      ・  その他(33件)
    (2)・  国際化の要請から,英文商号を登記事項とすること,又はローマ字等と併せてCorporation等を株式会社などに代えて登記できることとするもの(6件)
  2  商号の読み方について
    ・  商号に振り仮名をふること,又は商号とともに括弧書きで商号の読みを登記事項とすることとするもの(24件)
  3  類似商号について
    ・  具体的事例を挙げる等して,発音・文字・観念が,どの程度類似であれば,類似商号とみなされるのかを問うもの(25件)
    ・  類似商号等の判断基準(ガイドライン)を明確にし,開示することとするもの(7件)
    ・  類似商号の調査を容易にするために,検索システム等を作成することとするもの(5件)
    ・  類似商号を市町村単位で判断することは時代に即していないとするもの(3件)
    ・  その他(3件)
  4  改正後の登記の申請について
    ・  ローマ字等の使用が認められなかったため,カタカナ等で登記している会社については,一定期間,登録免許税を非課税又は軽減すべきであるとするもの(7件)
    ・  上記会社の商号変更登記又は商号更正登記を優先的にできるようにし,商号の使用を妨害しようとする第三者から保護するべきであるとするもの(6件)
    ・  上記会社の登記申請手続を簡略化すべきであるとするもの(3件)
    ・  その他(1件)
  5  商標との関係について
    ・  商号ではなく,商標にローマ字等を使用している会社は,その商標をほかの会社に商号として登記されてしまった場合,保護されなくなるとするもの(商標を登記事項とするべきだとするものを含む。)(7件)
  6  具体的事例を挙げてその登記の可否に関するもの(11件)
  7  日本語のローマ字表記に関するもの(11件)
  8  改正に反対するもの
    ・  登記簿には日本の文字を用いるべきであるとするもの(10件)
    ・  その他(5件)
  9  施行時期に関するもの(10件)
  10  本改正がなされた場合の,不動産登記名義人の登記に関するもの(6件)
  11  その他(23件)

第 4  意見の今後の取扱い

 寄せられた意見については,今回の改正の趣旨に対し,相当なものについては採用し,又は参考資料として使用する。