人名用漢字の範囲の見直し(拡大)に関する意見募集
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
戸籍法50条・戸籍法施行規則60条によれば,子の名に用いることのできる漢字(人名用漢字)は,「常用平易」でなければならないとされ,常用漢字表に掲げる漢字1,945字,人名用漢字別表に掲げる漢字287字の合計2,232字に制限されています。この人名用漢字については,平成2年3月,118字を追加する改正が行われて以来,相当の期間が経過しているところ,その間に,人名用漢字の拡大についての要望が多数寄せられ,また,平成15年12月には,最高裁判所が,人名用漢字以外の漢字であっても社会通念上明らかに「常用平易」なものであれば,これを用いることを認める新判断を示しました。このような情勢の変化にかんがみ,本年2月,法務大臣は法制審議会に人名用漢字の範囲の見直し(拡大)について諮問を行い,同年3月から同審議会人名用漢字部会において審議を行ってまいりました。
この度,同部会において見直し(拡大)案が取りまとめられましたので,これ(下記の5)を公表して,広く国民の皆様からの御意見を募集します。
今後は,同部会において,寄せられた御意見を踏まえて,最終案の取りまとめを行うことを予定しています。
なお,頂いた御意見については,法務省民事局民事第一課において取りまとめた上,今後の同部会の審議の参考にさせていただきますが,提出された方の氏名(法人その他の団体にあっては,名称),御意見の内容などを公開する可能性があること,個々の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
戸籍法50条・戸籍法施行規則60条によれば,子の名に用いることのできる漢字(人名用漢字)は,「常用平易」でなければならないとされ,常用漢字表に掲げる漢字1,945字,人名用漢字別表に掲げる漢字287字の合計2,232字に制限されています。この人名用漢字については,平成2年3月,118字を追加する改正が行われて以来,相当の期間が経過しているところ,その間に,人名用漢字の拡大についての要望が多数寄せられ,また,平成15年12月には,最高裁判所が,人名用漢字以外の漢字であっても社会通念上明らかに「常用平易」なものであれば,これを用いることを認める新判断を示しました。このような情勢の変化にかんがみ,本年2月,法務大臣は法制審議会に人名用漢字の範囲の見直し(拡大)について諮問を行い,同年3月から同審議会人名用漢字部会において審議を行ってまいりました。
この度,同部会において見直し(拡大)案が取りまとめられましたので,これ(下記の5)を公表して,広く国民の皆様からの御意見を募集します。
今後は,同部会において,寄せられた御意見を踏まえて,最終案の取りまとめを行うことを予定しています。
なお,頂いた御意見については,法務省民事局民事第一課において取りまとめた上,今後の同部会の審議の参考にさせていただきますが,提出された方の氏名(法人その他の団体にあっては,名称),御意見の内容などを公開する可能性があること,個々の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
意見募集要領
1 意見募集期間
平成16年6月11日(金)~同年7月9日(金)
2 意見送付要領
住所(市区町村までで結構です。),氏名,年齢,性別,職業を記載の上(差し支えがあれば,一部の記載を省略しても構いません。),電子メール,郵送又はファックスにより意見募集期間の最終日必着で送付してください。
なお,電話による御意見には対応することができません。
なお,電話による御意見には対応することができません。
3 あて先
法務省民事局民事第一課「人名用漢字に関する意見募集」係
・郵送:〒100-8977
東京都千代田区霞が関1-1-1
・FAX:03-3592-7961
・電子メール:minji46@moj.go.jp
・郵送:〒100-8977
東京都千代田区霞が関1-1-1
・FAX:03-3592-7961
・電子メール:minji46@moj.go.jp
4 問い合わせ先
法務省民事局民事第一課「人名用漢字に関する意見募集」係
TEL:03-3580-4111(内線5965)
TEL:03-3580-4111(内線5965)