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供託規則の一部改正に関する意見募集結果について

 供託規則の改正を検討するに当たり,平成16年8月2日(月)から同年9月3日(金)までの間に意見募集を行い,6件の御意見をいただきました。お寄せいただいた御意見の概要及びそれに対する当省の考え方は,以下のとおりです。

第1  意見の概要

1  「金銭又は振替国債の供託及び供託書正本の交付の手続,払渡請求の手続等をインターネットを介して行うことができるようにすること。」について

○ 賛成(3件)

2  「被供託者に対する供託通知書の送付は,原則として供託者自身が行うこととすること。ただし,供託者は,供託官に対し,送付に要する郵券等を添えて,被供託者に供託通知書を発送することを請求することができるようにすること。」について

○  反対(3件)
○  オンライン供託が受理されたことが明示された時点で,初めて供託者が供託通知書を直接送付することができるような仕組みにすべき。
○  供託通知書の書式は,オンライン供託の申請書の書式と同一にすべき。

3  「インターネットを介して供託書正本を交付したときは,供託者の請求により,1通に限り,書面による供託書正本を交付することができるようにすること。」について

○  賛成(3件)

4  「供託物払渡請求の添付書面として,供託書正本又は供託通知書(供託規則第24条第1号及び第25条第1号参照)を不要とすること。これに伴い,催告払いの制度を廃止すること。」について

○  賛成(3件)

5  「供託物払渡請求時の印鑑証明書の添付に代わる本人確認手段を拡大すること。」について

○  賛成(3件)

6  その他の意見

○  供託規則の改正によらず,供託法の改正によるべき。
○  オンライン申請された供託の受理・不受理について,その旨申請者にメッセージを送信するべき。
○  オンラインによる供託の場合,供託金の受払いもオンラインで可能な仕組みとするべき。特に供託金の納付の際には,電子的な受理証明書の添付を要件とするべき。
○  供託物払渡請求もオンラインで可能とするべきであり,オンラインによる本人確認方法も含めて検討するべき。
○  ユーザ・フレンドリィなシステムを提供するべき。
○  代理人が申請する場合の手続が不明確。
○  承諾書に添付する印鑑証明書についても,有効期間を設けるべき。

第2  意見等に対する考え方

 現行規則を改めて,供託者自身が被供託者に対して供託通知書を送付することを原則とする取扱いについては,反対意見が寄せられましたが,この点については,a供託通知書は民法上供託成立の要件でないにもかかわらず,現行規則上供託通知書の添付がないと供託が受理されないという過剰な規制となっていること,bオンラインによる供託によった場合,供託所が郵券等を供託成立時に確実に入手する枠組みを作ることが困難であること,c供託者から請求があれば,供託所が供託通知書の発送に関与するという枠組みは維持されること等から,原案を維持することが相当であると考えます。
 なお,改正規則は,供託者が供託所に供託通知書の発送を請求することと自らこれを発送することを自由に選択することができるようするものであり,これは,事後チェック型行政への転換に伴う規制緩和後の国民の自由な選択を基礎とした自己責任原則重視の流れに沿うものであると考えます。
 また,供託者が円滑に供託通知書を発送することができるように,a供託所に発送請求をしてない場合には,供託者に供託通知書の送付方法を案内すること,b供託通知書の送付がないことにより被供託者の供託金の還付時期が遅れた場合には,供託者に損害賠償責任が負わされることもある旨の広報を行うこと等の対策を講じることを検討しています。