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供託規則の一部改正に関する意見募集(追加)

 ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

 法務省民事局では,供託の申請等をオンラインによって行うことができることを目的とした供託規則(昭和34年法務省令第2号)の一部改正を検討しており,過日意見募集を行ったところですが,お寄せ頂いた意見等を踏まえ,更に検討を進めた結果,以下の要領で意見募集を追加いたしますので,広く御意見をお寄せください。
 なお,お寄せいただいた御意見については,法務省民事局において取りまとめの上,供託規則改正の参考にさせていただきますが,その御意見の内容を公開する可能性があること及び個々の御意見に対し直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。

<改正内容>

 現行規則上,債権の帰属に争いがあるとして供託書に被供託者を複数記載した債権者不確知供託の場合等において,被供託者の一人が還付請求をするときは,他の被供託者からの承諾書を添付して行うこととしていますが,供託所においては,当該承諾書に押印された印鑑について,いわゆる印鑑証明書を添付して承諾者の真意を確認しているところです。ところが,その印鑑証明書の有効期間については,現在,規定がないことから,承諾書の作成時から大幅にさかのぼる時点で発行された印鑑証明書が提出された場合には,承諾者の真意を確認することができないのではないかとの意見が寄せられました。
 ところで,現行供託規則第9条においては,還付請求者が払渡請求をする場合等に添付する印鑑証明書について,請求者の真正意思を確認するため作成後3月以内のものと定められています。そこで,承諾者についても真正意思を確認するため,以下の内容を供託規則に置くことを検討しています。
 「供託物払渡請求時の供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には,当該承諾書に押された印鑑につき市区町村又は登記所の作成した証明書を併せて添付することとしているが,当該証明書については,当該承諾書の作成前3月以内又はその作成後に作成されたものに限ること。」

<意見募集要領>

1  意見募集期間

平成16年11月8日(月)~同年12月3日(金)

2  意見送付要領

 住所(市区町村までで結構です。),氏名及び職業を記入の上,電子メール,郵送又はFAXにより意見募集期間の最終日必着で送付してください。
 なお,電話による御意見には対応することができません。

3  あて先

法務省民事局商事課
電子メール:minji55@moj.go.jp
郵送:〒100-8977
   東京都千代田区霞が関1-1-1
FAX:03-3592-7938

4  問い合わせ先

法務省民事局商事課
TEL:03-3580-4111 内線2445