筆界特定制度の導入に伴う「不動産登記規則」の改正に関する意見募集
本年4月13日に公布された不動産登記法等の一部を改正する法律(平成17年法律第29号)によって,土地の筆界の迅速かつ適正な特定を図り,筆界をめぐる紛争の解決に資するため,登記官が,土地の所有権の登記名義人等の申請により,筆界調査委員の意見を踏まえて土地の筆界を特定する「筆界特定制度」が創設されました。
この制度を施行するに当たり必要な手続的な細目事項を定めるため,不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)の一部を改正することを検討していますので,広く皆様の御意見をお寄せください。
なお,いただきました御意見については,法務省民事局において取りまとめた上,今後の検討に当たり参考にさせていただきますが,その内容を公開する可能性があること及び個々の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
この制度を施行するに当たり必要な手続的な細目事項を定めるため,不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)の一部を改正することを検討していますので,広く皆様の御意見をお寄せください。
なお,いただきました御意見については,法務省民事局において取りまとめた上,今後の検討に当たり参考にさせていただきますが,その内容を公開する可能性があること及び個々の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
<意見募集要綱>
1 意見募集期間
平成17年8月1日(月)から平成17年8月31日(水)まで
2 意見送付要領
住所(市区町村までで結構です。),氏名及び職業を記入の上,電子メール,郵送又はFAXにより意見募集期間の最終日必着で送付してください。
なお,電話による御意見には対応することができません。
なお,電話による御意見には対応することができません。
3 あて先
4 問い合わせ先
法務省民事局民事第二課
TEL:03-3580-4111(内線2439)
TEL:03-3580-4111(内線2439)
5 不動産登記規則改正案
- 不動産登記規則改正案 [PDF:63KB]
6 参考
- 不動産登記法等の一部を改正する法律(抄) [PDF:66KB]
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