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筆界特定制度の導入に伴う「不動産登記規則」の改正に関する意見募集の実施結果について(報告)

第1  意見数

17件(団体 7件,個人10件)

第2  意見の概要

 ※ 意見は,主なものの要旨のみを取り上げています。
1  第207条(筆界特定申請情報)について
 第1項は,削除し,又は任意的記載事項とすべきとの意見があった。
 第2項第4号は,申請人の範囲を広げるべきではないため,削除すべきとの意見があった。
 第2項第5号は,申請人が必ずしも明らかにできない場合も想定されるので,柔軟に対応すべきとの意見があった。
 第3項は,関係人に関する事項は削除し,又は任意的記載事項にすべきとの意見があった。
 第3項第9号の手数料は,低額にすべきであるとの意見があった。
2  第209条(筆界特定添付情報)について
 通達等で具体例を明示すべきとの意見があった。
3  第211条(筆界特定書面申請の方法等)について
 第7項は,郵送申請も可能なので,削除すべきとの意見があった。
4  第216条(補正)について
 筆界特定申請は,通常の登記事件とは異なり直ちに対応できないものが生じてくると思われるので,補正に関して相当の期間を定めてほしいとの意見があった。
5  第217条(公告及び通知の方法)について
 第1項の手続開始の公告は,管轄登記所でも掲示をすべきであり,公告期間も2週間ではなく,手続終了時までとすべきとの意見があった。
6  第218条(意見又は資料の提出)について
 代理人が資格者代理人であるときは,その職名をも明らかにすべきとの意見があった。
7  第220条(書面の提出方法)について
 意見又は資料は,期日に参加する者の数だけの写しの提出を促すか,又は,閲覧・謄写が期日前にできるように運用すべきとの意見があった。
8  第221条(資料の還付請求)について
 不必要となった資料は返還すべきであるが,必要な資料は保管しておく必要があるとの意見があった。
9  第224条(意見聴取等の期日における筆界特定登記官の権限)について
 筆界特定登記官は,当事者及び関係者が求めた者については,原則として傍聴を許さなければならないとし,手続上やむを得ない場合のみ,手続参加を制限することができる規定とすべきとの意見があった。
1 0 第228条(調書等の閲覧の方法)について
 閲覧だけでなく、謄写も認めるべきとの意見があった。
1 1 第231条(筆界特定書の記録事項等)について
 第1項第4号は「理由の要旨」ではなく,詳細な事情を明示する「理由」とすべきとの意見があった。
 第4項第5号の位置の範囲を特定するのは例外的な場合とすべきであり,厳格な要件を定めるべきとの意見があった。
 境界標の設置を申請人に促す規定を設けるべきとの意見があった。
1 2 第233条(登記記録への記録)について
 登記記録に記録がされた土地とどの土地との間で筆界特定がされたかが,分かるようにすべきとの意見があった。
1 3 第235条(筆界特定手続記録の保存期間)について
 筆界特定書以外の筆界特定手続記録の保存期間は,もっと長くすべきとの意見があった。
1 4 第237条(筆界確定訴訟の確定判決があった場合の取扱い)について
 筆界確定訴訟の判決が確定した場合には,登記記録にもその旨の記録をすべきとの意見があった。
1 5 第243条(申請の取下げ)について
 法133条の通知公告後は,通知のされた関係人等の同意を得なければ,取下げができないようにすべきとの意見があった。
1 6 第244条(手続費用)について
 手続費用については,基準を通達等で明らかにし,低額にすべきとの意見があった。

第3  意見についての考え方

 ※ 意見及びこれに対する考え方は,主なものの要旨のみを取り上げています。
1  第207条(筆界特定申請情報)について
 第1項は,法第131条第2項第4号の解釈を明らかにしたものである。
 第2項第4号は,分筆及び所有権移転登記をする前提として筆界を特定する必要が生ずることを想定しており,この場合において,一筆の土地の一部の所有権を取得した者に申請権を認めることは,法の趣旨に反するものではないと考える。
 第2項第5号は,申請段階で正確な測量図面を提供することを要求するものではない。また,申請人が主張する筆界線は,任意的記載事項である。
 第3項は,任意的記載事項である。
2  第209条(筆界特定添付情報)について
 所有権を有することを証する情報の意義は,表題登記を申請する場合の添付情報である所有権を有することを証する情報と同様である。
3  第211条(筆界特定書面申請の方法等)について
 第7項は,申請人の便宜及び手続の円滑な処理のために必要な規定であると考える。
4  第216条(補正)について
 具体的な事件の補正期間については,意見を踏まえて,運用上,検討したい。
5  第217条(公告及び通知の方法)について
 管轄登記所における公告の要否については,意見を踏まえ,運用上,検討したい。また,掲示期間については,2週間で十分であると考える。
6  第218条(意見又は資料の提出)について
 代理人の職名を明らかにすることはもとより差し支えないが,必要的な事項とする必要はないと考える。
7  第220条(書面の提出方法)について
 資料提出者の負担を考慮する必要があるが,運用上,検討したい。また,意見を踏まえ,期日までに十分な期間をおくよう柔軟に対応したいと考えている。
8  第221条(資料の還付請求)について
 筆界特定手続記録上,提出された資料及び提出者が明らかにされるので,資料そのものを登記所に保管しておく必要はないと考える。
9  第224条(意見聴取等の期日における筆界特定登記官の権限)について
 意見聴取等の期日の具体的な運用の在り方については,意見を踏まえて検討したい。
1 0 第228条(調書等の閲覧の方法)について
 法律上調書等の謄写権を認める規定はないが,運用上,検討したい。
1 1 第231条(筆界特定書の記録事項等)について
 第1項第4号は、筆界特定書に理由の要旨を記載する旨規定した法第143条第1項を受けたものである。
 法第123条第2号によれば,筆界の位置の範囲を特定するのは筆界の位置を特定することができない例外的な場合であることが明らかである。
 境界標の設置を申請人に促すことについては,運用上,検討したい。
1 2 第233条(登記記録への記録)について
 筆界特定の内容は,筆界特定書の閲覧により確認することができるので,登記記録上は,筆界特定の手続がされたこと及びその手続を特定する事項が記録されていれば足りると考える。
1 3 第235条(筆界特定手続記録の保存期間)について
 意見を踏まえ,原案を修正する方向で検討したい。
1 4 第237条(筆界確定訴訟の確定判決があった場合の取扱い)について
 筆界確定訴訟の確定判決の有無は、筆界特定書を閲覧すること等によって知ることができるようにするならば,登記記録に記録する積極的な意義は乏しいと考える。
1 5 第243条(申請の取下げ)について
 筆界特定の手続は,申請人が手数料及び手続費用をすべて負担して,筆界特定登記官に対し,筆界を特定することを求める手続であるから,申請人の取下げを制限することは相当ではないと考える。
1 6 第244条(手続費用)について
 意見を踏まえ,手続費用については,できる限り申請人にとって予測可能な形で運用したいと考えている。