「会社法施行後の会社の目的における具体性の審査の在り方」に関する意見募集
会社法において類似商号規制が廃止されたことに伴い,商業登記申請における会社の目的の審査の在り方に関し,別紙のとおり,従来,目的の記載において必要とされていた「具体性」の要件(会社の事業の範囲を客観的に正確に確定できる程度に具体的に記載すること)について,これを要しないとすることを検討していますので,広く皆様の御意見をお寄せください。
なお,いただきましたご意見につきましては,法務省民事局において取りまとめた上,今後の検討に当たり参考とさせていただきますが,その内容を公開する可能性があること,また,個々の御意見に対して直接に回答しないことをあらかじめ御了承願います。
なお,いただきましたご意見につきましては,法務省民事局において取りまとめた上,今後の検討に当たり参考とさせていただきますが,その内容を公開する可能性があること,また,個々の御意見に対して直接に回答しないことをあらかじめ御了承願います。
意見募集要領
1 意見募集期間
平成18年1月5日(木)~平成18年2月3日(金)
2 意見送付要領
住所(市区町村までで結構です。),氏名,年齢,性別,職業を記入の上(差支えがあれば,一部の記載を省略しても構いません。),電子メール,郵送又はファックスにより意見募集期間の最終日必着で送付して下さい。
なお,電話による御意見には対応することができません。
なお,電話による御意見には対応することができません。
3 あて先
4 問い合わせ先
法務省民事局商事課(担当者:西尾)
TEL:03-3580-4111(内線2429)
TEL:03-3580-4111(内線2429)
5 会社の目的における具体性の審査の在り方について(概要)
- 会社の目的における具体性の審査の在り方について(概要) [PDF:14KB]
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