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債権譲渡登記の登記事項概要証明書(ないこと証明)の大量交付請求について

 債権譲渡登記の登記事項概要証明書のうち、特定の者を譲渡人又は質権設定者とする債権譲渡登記ファイルの記録がない旨の証明書(いわゆる「ないこと証明」)の交付を大量に請求する場合については、通常の請求方法のほか、以下の2通りの請求方法により請求することができます。
 なお、これらの請求方法による証明は、登記事項概要証明書のうち、特定の者を譲渡人又は質権設定者とする債権譲渡登記ファイルの記録がない旨の証明書(いわゆる「ないこと証明」)に限られます。
 また、従来どおりの「登記事項概要証明交付申請書」を利用して「ないこと証明」の交付請求をすることも可能です。

1 証明書作成用の別紙を申請書に添付して提出する方法

 ないこと証明の交付申請書に、検索の対象とする譲渡人又は質権設定者の商号、フリガナ、所在及び会社法人等番号を記載した「別紙」を添付して、債権譲渡登記所(東京法務局民事行政部債権登録課)に提出する方法です。
 債権譲渡登記所では、申請書に添付して提出された「別紙」を複写して、証明書を作成し、交付します。
 
ア 申請書様式

■ 債権譲渡登記の登記事項概要証明書交付申請書(ないこと証明用)
  様式(別紙添付方式) [PDF]   記載例[PDF]

イ 別紙の添付

  「別紙」には、記載例を参考に、1社につき1枚ずつ記載し、まとめて申請書に添付してください。
 なお、会社法人等番号が分からない場合には、記載する必要はありません。

ウ 交付を希望する証明書の範囲

  検索の対象として別紙に記載した譲渡人又は質権設定者について、債権譲渡登記又は質権設定登記が存在した場合、債権譲渡登記所は、当該登記に係る登記事項概要証明書を作成し、交付します。
  申請書には、該当する登記が複数存在する場合には、その全てについての登記事項概要証明書の交付を希望するかどうかのチェック欄がありますので、「該当するその記録の証明書を全て請求する。」又は「最新の記録のみの証明書を請求する。」のどちらかを選択し、債権譲渡登記所に提出してください。
 

2 データフォーマットに譲渡人等の情報を記録して提出する方法

 ないこと証明の交付申請書に検索対象となる譲渡人又は質権設定者の商号、所在及び会社法人等番号を記録したデータ(以下「ないこと証明申請データ」といいます。)を格納した電磁的記録媒体を債権譲渡登記所(東京法務局民事行政部債権登録課)に提出する方法です。 
 債権譲渡登記所では、提出された電磁的記録媒体の情報に基づいて証明書を作成し、交付します。

(1)請求方法

 ア 申請書様式

 ■ 債権譲渡登記の登記事項概要証明書交付申請書(ないこと証明用)
   様式(電磁的記録媒体提出方式) [PDF]

イ ないこと証明申請データの記録方式

 ないこと証明の交付請求において提出を要する電磁的記録媒体に格納すべき「ないこと証明申請データ」の記録方式については、「債権譲渡登記ないこと証明申請データ仕様」においてご案内していますので、申請データを作成する際は、必ず参照してください。

  ■ 債権譲渡登記ないこと証明申請データ仕様(平成26年6月2日更新) [PDF]
 (参考)平成26年6月2日から、「ないこと証明申請データ」を記録する媒体は、CD-R及びCD-RWとなります(フロッピーディスク及びMOは使用できません)。

ウ ないこと証明申請データの作成方法

(ア) 「ないこと証明申請データのひな形」をダウンロードして解凍し、解凍したフォルダの中のファイルを「メモ帳」又はその他のテキストエディタで開きます。

 ■ ないこと証明申請データのひな形 (XML形式(ZIP圧縮形式)) 

(イ) (ア)で解凍したフォルダの中のファイルには、XMLデータを作成するための「タグ」があらかじめ入力されていますので、「債権譲渡登記ないこと証明申請データ仕様」のほか、「ないこと証明申請データの入力方法」及び「ないこと証明申請データの入力例」を参考にして、必要事項を入力します。

  ■ ないこと証明申請データの入力方法 [PDF]
  ■ ないこと証明申請データの入力例 (XML形式(ZIP圧縮形式))

(ウ) 必要事項の入力が完了したら、「ファイル」→「名前を付けて保存」を選択し、保存先を選びます。この際、ファイル名及び文字コードを変更せずにファイルを保存してください。
   なお、フォルダに格納して保存すると、債権譲渡登記所で申請データを正しく読み込むことができませんので、電磁的記録媒体には、フォルダを設けずXMLファイルのみを保存してください。

(エ) ないこと証明申請データのチェック
  ないこと証明申請データは所定の記録方式に従って作成する必要があります。
  証明書の交付請求の前に、申請人プログラムを用いて、必ず申請データをチェックしてください。

  「申請人プログラム」は、以下のページからダウンロードできます(債権譲渡登記・動産譲渡登記で共通して使用することができます。)。
  ■ 申請人プログラム及び申請データ仕様等について(動産・債権譲渡登記)
 
(オ) (エ)でチェックを完了した「ないこと証明申請データ」を申請人プログラムを用いて印刷します。

(カ) アの様式にしたがって作成した「債権譲渡登記の登記事項概要証明書交付申請書(ないこと証明用)」に、(オ)で印刷したデータを「別紙」として添付し、「ないこと証明申請データ」を保存した電磁的記録媒体を併せて債権譲渡登記所に提出してください。

 

【譲渡人複数証明データコンバータの利用方法について】

 エクセル形式の「ないこと証明申請データ」及び当該データをXML形式にコンバートするためのプログラム(譲渡人複数証明データコンバータ)を入手したい方は、次をクリックしてください。 

■ 証明申請データ[Excel形式]
■ 譲渡人複数証明データコンバータVer.1.05
  (※ 動作保証環境:Windows8.1 64bit ,Windows10 64bit )
■ 譲渡人複数証明データコンバータ操作説明書(令和3年12月) [PDF]

(注)譲渡人複数証明データコンバータには、「ないこと証明申請データ」のチェック機能は組み込まれていません。コンバート後のXML形式の「ないこと証明申請データ」について、必ず「申請人プログラム」でチェックを行った上で請求してください。 
 

(2)注意事項

ア 「ないこと証明申請データ」への入力数の上限

 1枚の電磁的記録媒体に格納する「ないこと証明申請データ」に、検索の対象として入力することができる譲渡人又は質権設定者、2,000社が上限となります。2,000社を超える場合には、その超える部分については、別の申請書と電磁的記録媒体を提出してください。  

例:3,000社の譲渡人を検索の対象としてないこと証明書を申請する場合
 2,000社までを入力した「ないこと証明申請データ」を1枚の電磁的記録媒体に保存し、さらに、残りの1,000社を入力した「ないこと証明申請データ」を別の1枚の電磁的記録媒体に保存した上、申請書もそれぞれ別々に作成して、債権譲渡登記所に提出してください。

イ 磁気ディスク等へのラベルの貼付

 「ないこと証明申請データ」を格納した電磁的記録媒体には、申請人の氏名(会社・法人の場合には、商号又は名称)を記載したラベルを貼って、債権譲渡登記所に提出してください。

ウ 交付を希望する証明書の範囲

 「ないこと証明申請データ」において、検索の対象として入力された譲渡人又は質権設定者について、債権譲渡登記又は質権設定登記が存在した場合、債権譲渡登記所は、当該登記に係る登記事項概要証明書を作成し、交付します。
 申請書には、該当する登記が複数存在する場合には、その全てについての登記事項概要証明書の交付を希望するかどうかのチェック欄がありますので、「 該当するその記録の証明書を全て請求する。」又は「 最新の記録のみの証明書を請求する。」のどちらかを選択して、債権譲渡登記所に提出してください。

3 お問い合せ先

 ないこと証明の交付請求の方法等について、不明な点がありましたら、債権譲渡登記所の窓口にお問い合せください。

◎ 債権譲渡登記所:東京法務局民事行政部債権登録課
        東京都中野区野方1-34-1
        TEL:03-5318-7639



【関係法令等】

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