債権管理回収業の営業の許可
手続名 | 債権管理回収業の営業の許可 |
手続根拠 | 債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条 |
手続対象者 | 債権管理回収業の営業の許可を受けようとする者 |
提出時期 | 債権管理回収業の営業を始める前 |
提出方法 | 許可申請書及び添付書類を作成の上、法務省大臣官房司法法制部審査監督課に提出。 |
手数料 | 登録免許税として、150,000円 |
添付書類 | 1 定款 2 役員等及び重要な使用人の住民票の写し(本籍の記載のあるもの。)又はこれに代わる書面(※) 3 取締役である弁護士が法第6条第2項ただし書に定める所属弁護士会の推薦を受けた者であるときは、その旨を証明する書面の写し 4 申請者が法第5条各号に該当しないことを誓約する書面(※) Word PDF 5 役員等が法第5条第7号イからチまでに掲げる各事由に該当しないことを誓約する書面(※) Word PDF 6 申請者の組織図及び業務の概要を記載した書面 (※)2、4、5の添付書類は原本の提出が必要。 |
申請書様式 | 許可申請書 Word PDF 様式をダウンロードして必要事項を入力した上、印字してお使いになれます。 |
記載要領 | 申請書様式の注意書を参照。 |
提出先 | 法務省大臣官房司法法制部審査監督課 |
受付時間 | 月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)の9時30分~18時 |
相談窓口 | 上記提出先が相談窓口になっている。 |
審査基準 | 許可申請者が、以下の基準のいずれにも該当しないことが要件となる(法第5条)。 (1)資本金の額が5億円以上の株式会社でない者 (2)法第24条第1項の規定により法第3条の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない株式会社 (3)この法若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない株式会社 (4)常務に従事する取締役のうちにその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有する弁護士のない株式会社 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この(5)において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する株式会社 (6)暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある株式会社 (7)取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は監査役(以下「役員等」という。)のうちに以下のいずれかに該当する者のある株式会社 ア 心身の故障により債権管理回収業に係る業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 ウ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 エ この法若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 オ 債権の管理又は回収に関し、刑法、暴力行為等処罰に関する法律、貸金業の規制等に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 カ 暴力団員等 キ 債権回収会社が法第24条第1項の規定により法第3条の許可を取り消された場合において、その取消しの日前6月以内に当該債権回収会社の役員等であった者で当該取消しの日から5年を経過しないもの ク 債権管理回収業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 (8)債権管理回収業を適正に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社 |
標準処理期間 | 2か月 |
不服申立方法 | 行政不服審査法に基づく不服申立による。 |
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