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債権譲渡登記の申請

手  続  名 債権譲渡登記の申請
手 続 根 拠 ・動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第8条

・動産・債権譲渡登記令第7条,第8条ほか

・動産・債権譲渡登記規則第9条ほか
手 続 対 象 者 債権譲渡登記の申請をしようとする者
提 出 時 期 任意の時期
提 出 方 法 申請書を作成し,登記すべき事項等を記録した磁気ディスク(フロッピーディスク又は光ディスク)を添付して,東京法務局民事行政部債権登録課に提出して下さい。
※九段第2合同庁舎ではありませんので,ご注意ください。 
手  数  料 債権譲渡登記制度の「第2 登記申請の手続」のページをご覧下さい。
添付書類・部数 債権譲渡登記制度の「第2 登記申請の手続」のページをご覧下さい。
申 請 書 様 式 ・債権譲渡登記申請書 Microsoft Word97版 PDF

・抹消登記申請書 Microsoft Word97版 PDF

・一部抹消登記申請書 Microsoft Word97版 PDF

・延長登記申請書 Microsoft Word97版 PDF

上記の申請書については,様式(Microsoft Word97,PDF)を提供していますので,必要なものをクリックしてください。A4判縦の紙に印字し,必要事項を記入てお使いください。
記載要領・記載例 債権譲渡登記制度の「第2 登記申請の手続」のページをご覧下さい。
提  出  先 東京法務局民事行政部債権登録課が提出先となっています。
※九段第2合同庁舎ではありませんので,ご注意ください。 
受 付 時 間 国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分〜午後5時15分
相 談 窓 口 上記提出先が相談窓口になっています。
審 査 基 準 動産・債権譲渡登記令第11条ほか
標準処理期間 申請内容等により異なりますので,東京法務局民事行政部債権登録課にお問い合わせください。
不服申立方法 東京法務局長に審査請求をすることができます。

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