検索

検索

×閉じる

供託物の払渡しの請求

更新日:2023年9月19日
 
手  続  名 供託物の払渡しの請求
手 続 根 拠 ・供託法8条

・供託規則22条、23条
24条ほか
手 続 対 象 者 供託物の払渡しの請求をしようとする者
提 出 時 期 請求の内容によって異なります。
提 出 方 法 請求書に所要事項を記入し必要な書類を添付等した上供託所(法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又は法務大臣の指定する一部これらの出張所)に提出してください。
手  数  料 手数料は不要です。
添付書類・部数 請求の内容によって異なります。
申 請 書 様 式 供託金払渡請求書【PDF】

供託金払渡請求書(継続用紙)【PDF】
  
供託金払渡請求書については様式(PDF)を提供していますのでクリックしてください。様式を印刷し必要事項を記入の上申請に使用してください。
 なおPDFの閲覧にはアドビシステム社が無償提供しているAcrobatreaderが必要です。

供託有価証券払渡請求書【PDF】
      供託有価証券払渡請求書については専用の用紙が必要ですので本様式は申請には使用できません。請求書用紙は最寄りの供託所に備えてあります。
 
記 載 例 等 供託書等の記載例(第6 供託物払渡請求)
提  出  先 供託がされている供託所となります。
受 付 時 間 提出先となる供託所にお問い合わせください。
相 談 窓 口 提出先となる供託所が相談窓口になっています。
審 査 基 準 請求書の記載及びその添付書類に基づき供託原因供託金等について審査し請求の受否を決定します。
標準処理期間 審査内容処理件数等供託所により異なりますので提出する供託所にお問い合わせください。
不服申立方法 法務局又は地方法務局の長に対する審査請求(供託法1条ノ4)