出生届
| 手続名 |
出生届 |
| 手続根拠 |
戸籍法第49条,第52条 |
| 手続対象者 |
父,母,同居者,出産に立ち会った医師・助産師等 |
| 提出時期 |
出生の日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内。なお,国外で出生したときは,この期間内に出生届とともに,国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので,留意してください。) |
| 提出方法 |
届書を作成し,子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。 |
| 手数料 |
手数料はかかりません。 |
| 添付書類・部数 |
出生証明書・1通 |
| 申請書様式 |
届書用紙(出生証明書と一体となっております。)は,市役所,区役所又は町村役場で入手してください。 |
| 記載要領・記載例 |
別紙のとおり。【PDF】ただし,例示した事例と相違する場合には,届出先の市区町村にお問い合わせください。 |
| 提出先 |
子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場 |
| 受付時間 |
届出先の市区町村にお問い合わせください。 |
| 相談窓口 |
市役所,区役所又は町村役場 |
| 審査基準 |
民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。 |
| 標準処理期間 |
届出先の市区町村にお問い合わせください。 |
| 不服申立方法 |
出生届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第121条)。 |

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