| 手 続 名 |
出生届
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| 手 続 根 拠 |
戸籍法第49条,第52条 |
| 手 続 対 象 者 |
父,母,同居者,出産に立ち会った医師・助産婦等
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| 提 出 時 期 |
出生の日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内。なお,国外で出生したときは,この期間内に出生届とともに,国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので,留意してください。)
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| 提 出 方 法 |
届書を作成し,子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。
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| 手 数 料 |
手数料はかかりません。
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| 添付書類・部数 |
出生証明書・1通 |
| 申 請 書 様 式 |
届書用紙(出生証明書と一体となっております。)は,市役所,区役所又は町村役場で入手してください。 |
| 記載要領・記載例 |
別紙のとおり。ただし,例示した事例と相違する場合には,届出先の市区町村にお問い合わせください。 |
| 提 出 先 |
子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場
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| 受 付 時 間 |
届出先の市区町村にお問い合わせください。
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| 相 談 窓 口 |
市役所,区役所又は町村役場
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| 審 査 基 準 |
民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。
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| 標準処理期間 |
届出先の市区町村にお問い合わせください。
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| 不服申立方法 |
出生届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第121条)。
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