出生届

手  続  名 出生届
手 続 根 拠 戸籍法第49条,第52条
手 続 対 象 者 父,母,同居者,出産に立ち会った医師・助産婦等
提 出 時 期 出生の日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内。なお,国外で出生したときは,この期間内に出生届とともに,国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので,留意してください。)
提 出 方 法 届書を作成し,子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。
手  数  料 手数料はかかりません。
添付書類・部数 出生証明書・1通
申 請 書 様 式 届書用紙(出生証明書と一体となっております。)は,市役所,区役所又は町村役場で入手してください。
記載要領・記載例 別紙のとおり。ただし,例示した事例と相違する場合には,届出先の市区町村にお問い合わせください。
提  出  先 子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場
受 付 時 間 届出先の市区町村にお問い合わせください。
相 談 窓 口 市役所,区役所又は町村役場
審 査 基 準 民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。
標準処理期間 届出先の市区町村にお問い合わせください。
不服申立方法 出生届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第121条)。

 
 戻る