| 離婚届 |
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| 手 続 名 | 離婚届 |
| 手 続 根 拠 | 民法第764条(第739条を準用),戸籍法第76条,第77条(第63条を準用) |
| 手 続 対 象 者 | (1)協議離婚の場合には,離婚をしようとする夫婦,(2)裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)の場合には,離婚をした当事者 |
| 提 出 時 期 | (1)協議離婚の場合には,随時,(2)裁判離婚の場合には,裁判が確定した日から10日以内 |
| 提 出 方 法 | 届書を作成し,届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。 なお,届出の際には,届出人の本人確認のため,本人であることを証明する(運転免許証やパスポートなど)を持参してください。 ※ 裁判離婚(判決・調停・審判・和解による離婚)の場合には,本人確認書類の持参は不要です。 |
| 手 数 料 | 手数料はかかりません。 |
| 添付書類・部数 | (1)協議離婚の場合には,離婚届書に成年の証人2名の署名押印が必要です。このほか,添付書類が必要となる場合がありますが,詳しくは,届出先の市区町村にお問い合わせください。 (2)裁判離婚の場合の添付書類は次のとおりです。 判決離婚のとき,判決の謄本と確定証明書・各1通 調停離婚のとき,調停調書の謄本・1通 審判離婚のとき,審判書の謄本と確定証明書・各1通 |
| 申 請 書 様 式 | 届書用紙は,市役所,区役所又は町村役場で入手してください。 |
| 記載要領・記載例 | 別紙のとおり。ただし,例示した事例と相違する場合には,市区町村にお問い合わせください。 |
| 提 出 先 | 届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場 |
| 受 付 時 間 | 届出先の市区町村にお問い合わせください。 |
| 相 談 窓 口 | 市役所,区役所又は町村役場 |
| 審 査 基 準 | 民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。 |
| 標準処理期間 | 届出先の市区町村にお問い合わせください。 |
| 不服申立方法 | 離婚届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第121条)。 |