離婚届

手  続  名 離婚届
手 続 根 拠 民法第764条(第739条を準用),戸籍法第76条,第77条(第63条を準用)
手 続 対 象 者 (1)協議離婚の場合には,離婚をしようとする夫婦,(2)裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)の場合には,離婚をした当事者
提 出 時 期 (1)協議離婚の場合には,随時,(2)裁判離婚の場合には,裁判が確定した日から10日以内
提 出 方 法 届書を作成し,届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。
なお,届出の際には,届出人の本人確認のため,本人であることを証明する(運転免許証やパスポートなど)を持参してください。
※ 裁判離婚(判決・調停・審判・和解による離婚)の場合には,本人確認書類の持参は不要です。
手  数  料 手数料はかかりません。
添付書類・部数 (1)協議離婚の場合には,離婚届書に成年の証人2名の署名押印が必要です。このほか,添付書類が必要となる場合がありますが,詳しくは,届出先の市区町村にお問い合わせください。
(2)裁判離婚の場合の添付書類は次のとおりです。
判決離婚のとき,判決の謄本と確定証明書・各1通
調停離婚のとき,調停調書の謄本・1通
審判離婚のとき,審判書の謄本と確定証明書・各1通
申 請 書 様 式 届書用紙は,市役所,区役所又は町村役場で入手してください。
記載要領・記載例 別紙のとおり。ただし,例示した事例と相違する場合には,市区町村にお問い合わせください。
提  出  先 届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場
受 付 時 間 届出先の市区町村にお問い合わせください。
相 談 窓 口 市役所,区役所又は町村役場
審 査 基 準 民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。
標準処理期間 届出先の市区町村にお問い合わせください。
不服申立方法 離婚届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第121条)。

 
 戻る