登記されていないことの証明申請(後見登記等ファイル用)
| 手続名 |
登記されていないことの証明申請(後見登記等ファイル用) |
| 手続根拠 |
後見登記等に関する法律第10条第1項,第2項 |
| 手続対象者 |
本人,その配偶者及び四親等内の親族等一定の者(後見登記等に関する法律第10条第1項,第2項,後見登記等に関する政令第15条第1項,第2項) |
| 提出時期 |
随時 |
| 提出方法 |
| ・ |
窓口申請の場合,申請書を下記の提出先の窓口へ提出してください。
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| ・ |
郵送申請の場合,返信用封筒(あて名を明記の上,返信用切手を貼付した長3サイズのもの)を同封して,下記提出先に送付してください。 |
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| 手数料 |
証明書1通につき300円の収入印紙を申請書に貼付して納めてください。 |
| 添付書類・部数 |
| ・ |
本人(個人の場合)が申請するときは,添付書類は必要ありません。
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| ・ |
代理人が申請するときは,その権限を証する書面(例.本人作成の委任状等)・1部
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| ・ |
本人の配偶者又は四親等内の親族が申請するときは,本人との関係を証する書面
(例.戸籍謄抄本等)・1部 |
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| 申請書様式 |
登記されていないことの証明申請書(後見登記等ファイル用)[PDF]
申請書用紙をA4縦長サイズに出力してお使いになれます。ただし,申請書用紙の四隅に印刷されているマーク(━及び■)が必ず印刷されるよう出力してください。
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| 記載要領・記載例 |
「登記されていないことの証明書」の交付申請に当たっての留意事項,記載例(ア)本人が申請する場合・記載例(イ)本人から委任された代理人が申請する場合)[PDF]のとおり |
| 提出先 |
| ・ |
窓口申請の場合 東京法務局民事行政部後見登録課,各法務局・地方法務局戸籍課 |
| ・ |
郵送申請の場合 東京法務局民事行政部後見登録課
(郵送先)
〒102-8226
東京都千代田区九段南1−1−15 九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課
(交通):地下鉄九段下駅 6番出口 徒歩5分
(Tel):03-5213-1234(代表),03-5213-1360(ダイヤルイン)
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| 受付時間 |
平日(月曜日〜金曜日)の8時30分から17時15分まで。(詳細は,「「登記されていないことの証明書」の交付申請に当たっての留意事項」の(注)参照) |
| 相談窓口 |
東京法務局(後見登録課),最寄りの法務局・地方法務局 |
| 審査基準 |
後見登記等に関する法律等の法令に定めるところによります。 |
| 標準処理期間 |
1〜2日(郵送申請の場合は,これに郵便の往復に要する日数が必要になります。なお,申請が集中する時期には,更に相当日数を要する場合がありますので,できるだけ余裕をもって申請してください。) |
| 不服申立方法 |
登記官の処分に対して,監督法務局の長に審査請求をすることができます。 |

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