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帰化許可申請

 

手  続  名 帰化許可申請
手 続 根 拠 国籍法第4条第2項
手 続 対 象 者 日本に帰化しようとする外国人
提 出 時 期 随意
提 出 方 法 帰化しようとする者が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者、後見人などの法定代理人が、法務局又は地方法務局に自ら出頭して、書面によってしなければなりません。
手  数  料 手数料はかかりません。
添付書類・部数 個人によって必要書類が異なりますので、申請を行おうとする法務局又は地方法務局に相談してください。
申 請 書 様 式 申請書は、提出先に備え付けています。申請書以外にも種々の書類を提出する必要がありますし、申請書類が揃っていれば必ず許可されるものではありませんので、申請を行おうとする場合は、事前に申請を行おうとする法務局又は地方法務局に相談してください。
記載要領・記載例 別紙のとおり。なお具体的には、申請を行おうとする法務局又は地方法務局に相談してください。
提  出  先 帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務取扱支局を含む)
受 付 時 間 提出先に確認してください。
相 談 窓 口 提出先
審 査 基 準 ありません。
標準処理期間 ありません。
不服申立方法 ありません。

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