継続保護事業の経営認可
手 続 名 | 継続保護事業の経営認可 |
手 続 根 拠 | 更生保護事業法第45条 更生保護事業法施行規則第22条 |
手 続 対 象 者 | 継続保護事業を営もうとする者 |
提 出 時 期 | 継続保護事業を営もうとするとき |
提 出 方 法 | 主たる事務所の所在地を管轄する保護観察所等に提出する(詳細は,保護観察所に問い合わせのこと。)。 |
手 数 料 | 不要 |
添付書類・部数 | 事業を営もうとする法人等の所管が保護観察所の場合には正本1部及び写し2部,地方更生保護委員会の場合には正本1部及び写し1部 1 継続保護事業の用に供する財産の様式第2号による財産目録及びその財産の権利の帰属を証する書類 2 継続保護事業に係るその開始当初の会計年度及び翌会計年度の様式第3号による事業計画書及び収支予算書 3 継続保護事業を営むことについての意思の決定を証する議事録の謄本その他の書類 4 継続保護事業に従事する職員の様式第4号による名簿 5 被保護者を職業訓練その他の作業に従事させる場合には、その作業の内容を明らかにする書類 6 職業紹介事業その他行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合には、その許可、認可等を受けていることを証する書類又はその許可、認可等の申請の状況を明らかにする書類 7 更生保護法人以外の者にあっては、前各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類 イ 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書並びに役員及び評議員(評議員会が置かれている場合に限る。)の様式第4号による名簿 ロ 法人以外の者にあっては、その代表者又は管理人の権限を証する書類及び様式第4号による名簿 ハ 収益事業を行う場合には、当該事業の用に供する財産の様式第2号による財産目録及びその財産の権利の帰属を証する書類、当該事業に係るその開始の日の属する会計年度及び翌会計年度の様式第3号による事業計画書及び収支予算書並びに当該事業の内容を明らかにする様式第5号による書類 |
申 請 書 様 式 | ・更生保護事業経営認可申請書(様式第14号) Microsoft Word 一太郎 PDF ・財産目録(様式第2号) Microsoft Word 一太郎 PDF ・事業計画書及び収支予算書(様式第3号) Microsoft Word 一太郎 PDF ・名簿(様式第4号) Microsoft Word 一太郎 PDF ・事業概況書(様式第5号) Microsoft Word 一太郎 PDF |
記載要領・記載例 | 様式をダウンロードしてお使いになれます。 |
提 出 先 | 主たる事務所の所在地を管轄する保護観察所等に提出する(詳細は,保護観察所に問い合わせのこと。)。 |
受 付 時 間 | 月曜日から金曜日(祝日を除く。)の午前8時30分~午後5時 |
相 談 窓 口 | 各保護観察所 |
審 査 基 準 | 更生保護事業法第46条 |
標準処理期間 | 1か月 |
不服申立方法 |
※ 継続保護事業とは (更生保護事業法第2条第2項)
「継続保護事業」とは、次に掲げる者であって現に改善更生のための保護を必要としているものを更生保護施設に収容して、その者に対し、宿泊場所を供与し、教養訓練、医療又は就職を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導を行い、生活環境の改善又は調整を図る等その改善更生に必要な保護を行う事業をいう。
一 保護観察に付されている者
二 懲役、禁錮又は拘留につき、刑の執行を終わり、その執行の免除を得、又はその執行を停止されている者
三 懲役又は禁錮につき刑の執行猶予の言渡しを受け、刑事上の手続による身体の拘束を解かれた者(第一号に該当する者を除く。次号において同じ。)
四 罰金又は科料の言渡しを受け、刑事上の手続による身体の拘束を解かれた者
五 労役場から出場し、又は仮出場を許された者
六 訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を受け、刑事上の手続による身体の拘束を解かれた者
七 少年院から退院し、又は仮退院を許された者(第一号に該当する者を除く。次号において同じ。)
八 婦人補導院から退院し、又は仮退院を許された者
九 国際受刑者移送法 (平成十四年法律第六十六号)第十六条第一項第一号 又は第二号 の共助刑の執行を終わり、若しくは同法第二十五条第二項 の規定によりその執行を受けることがなくなり、又は同法第二十一条 の規定により適用される刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)第四百八十条 若しくは第四百八十二条の規定によりその執行を停止されている者
「継続保護事業」とは、次に掲げる者であって現に改善更生のための保護を必要としているものを更生保護施設に収容して、その者に対し、宿泊場所を供与し、教養訓練、医療又は就職を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導を行い、生活環境の改善又は調整を図る等その改善更生に必要な保護を行う事業をいう。
一 保護観察に付されている者
二 懲役、禁錮又は拘留につき、刑の執行を終わり、その執行の免除を得、又はその執行を停止されている者
三 懲役又は禁錮につき刑の執行猶予の言渡しを受け、刑事上の手続による身体の拘束を解かれた者(第一号に該当する者を除く。次号において同じ。)
四 罰金又は科料の言渡しを受け、刑事上の手続による身体の拘束を解かれた者
五 労役場から出場し、又は仮出場を許された者
六 訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を受け、刑事上の手続による身体の拘束を解かれた者
七 少年院から退院し、又は仮退院を許された者(第一号に該当する者を除く。次号において同じ。)
八 婦人補導院から退院し、又は仮退院を許された者
九 国際受刑者移送法 (平成十四年法律第六十六号)第十六条第一項第一号 又は第二号 の共助刑の執行を終わり、若しくは同法第二十五条第二項 の規定によりその執行を受けることがなくなり、又は同法第二十一条 の規定により適用される刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)第四百八十条 若しくは第四百八十二条の規定によりその執行を停止されている者