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「法務省が所管する分野における事業者等が取り扱う個人情報の保護に関するガイドライン」(案)に関する意見募集の結果について

 意見募集期間
 平成16年9月29日(水)~10月20日(水)


 意見数:4通

 意見の概要
 (1 ) 個人情報が漏えいした場合にすばやい対応を可能とするため,個人情報を取り扱った責任者,従業員及び委託先の届出を徹底すべきである。
 (2 ) 個人情報の保護のためには,「安全管理措置」と「自己コントロール権」の双方が必要であるところ,本ガイドラインには開示等の本人関与に関する規定がないため,事業者における個人情報の取扱いがバラバラになってしまい,問題が生じることが予想されることから,開示等に関する規定を設けるべきである。
 (3 ) すべての事業者等を対象とした趣旨は理解できるが,法及び施行令どおり,「5,000件以下の取扱事業者は除外する。」のが相当である。
 (4 ) 小規模事業者においては,「利用目的の公表」に関して,あらかじめ所属する事業者団体のホームページを利用して公表することも認めるべきである。
 (5 ) 個人情報の利用目的が多岐に渡り,事前に利用目的を明確にすることが困難な場合には,利用目的を明記することは求めない制度とすべきである。
 (6 ) 第4条第5項に規定する適用除外について,本人に対する利用目的の通知を行うことが相当でない場合も,加えてほしい。
 (7 ) 守秘義務を負う専門家間の個人データの提供については,本人の同意は不要とするよう除外規定をおくべきである。

 意見に対する考え方
 (1 ) 意見では,どこに届出させるべきかが不明であるが,個人情報を取り扱った従業員を把握できるようにすることは,事業者等において,安全管理措置の一環として,実情等に応じて適切に措置されるべきと考える。
 (2 ) 意見のとおり,開示,訂正等及び利用停止等に関する規定を追加することとする。
 (3 ) 法務省関係事業者等の中には,5,000件以下の個人情報を取り扱う事業者等も少なくないこと,また,そのような事業者等であっても,個人情報の適正な取扱いが図られるべきであること,とりわけ,法務省関係事業者等の中には,非常に機微な個人情報を取り扱う事業者等もあることから,本ガイドラインは,5,000件以下の取扱い事業者も対象としたものである。
 (4 ) 各事業者における個人情報の利用目的が同一である場合には,事業者が組織する団体のホームページ上で公表する方法もあり得ると考える。
 (5 ) 利用目的の特定の趣旨は,本人が,自己の個人情報が利用されることによって,どのような影響を受けるかを予測できるようにすることにあるため,利用目的が多岐に渡り,事前に明確にすることが困難な場合でも,本人が自己の個人情報の利用範囲を予想できる程度には特定すべきであると考える。
 (6 ) 本人に対する利用目的の通知を行うことが相当でない場合には,あらかじめ利用目的を公表するか,取得後に速やかに利用目的を公表することにより,通知に代えることができる。
 (7 ) 守秘義務を負う専門家間の個人データの提供に関し,本人の同意なく他の専門家へ自己の個人データが提供されることは,本人からすれば,当初の利用目的から自らが予想した範囲を超える取扱いをされることになりかねず,本人の権利利益の保護の観点から適当でないと考える。

 ガイドラインの策定
 意見募集期間中に寄せられた意見等を踏まえて,ガイドラインを次のとおり策定し,10月29日に平成16年法務省告示第531号
【PDF】として公布しました。
 「法務省が所管する事業を行う事業者等が取り扱う個人情報の保護に関するガイドライン」
【PDF】