法務大臣閣議後記者会見の概要
平成24年4月10日(火)
本日の閣議では,法務省案件はありませんでした。
危険運転致死傷罪の法改正に関する質疑について
【記者】
昨日,栃木県鹿沼市クレーン事故の御遺族の方がお見えになって,危険運転致死傷罪の適用範囲にてんかん無申告の運転免許不正取得者による死傷事故も盛り込むようにとの要望書を手渡されました。危険運転致死傷罪に関しては,元々は,交通事故遺族からの強い要望で創設された条文ですが,適用をめぐっては慎重な適用が多いかと思われます。一方,罰則強化をすると道路交通法との兼ね合いでひき逃げといいますか,逃げ得を許してしまうのではないかとの指摘もあります。法改正の是非も含めて大臣の御見解を伺えればと思います。
【大臣】
危険運転致死傷罪を導入する際にも,随分と議論があったわけですが,その際には,国会の議論の中で附帯決議等で厳格な運用をということが言われていいました。最近出てきている現象の中では,危険な行為というものは千差万別でいくつもあるので,その中で危険運転致死傷罪を適用する4つの類型だけを取り上げている関係で,同程度に悪質でありながら,4つの類型に入らないから危険運転致死傷罪が適用されないというような構造的な問題があると思います。ですから,本来,それまでは過失犯ということで事件処理していたものが,法改正を行うと故意犯に近い量刑になってくるということの問題点もありますので,今すぐ法改正を行うとは言えないと思います。しかし,実際に,危険運転致死傷罪に規定されたこの類型と同じ程度に悪質な態様でありながら,一方で法が適用され,他方で適用されないという現象が起きてますので,これはこの法の背景も踏まえて検討する必要があるのかなというところです。今,どういう方向にという方向性を私の方で説明できる状況ではありませんが,そういう問題意識を持っているということで御理解いただきたいと思います。
昨日,栃木県鹿沼市クレーン事故の御遺族の方がお見えになって,危険運転致死傷罪の適用範囲にてんかん無申告の運転免許不正取得者による死傷事故も盛り込むようにとの要望書を手渡されました。危険運転致死傷罪に関しては,元々は,交通事故遺族からの強い要望で創設された条文ですが,適用をめぐっては慎重な適用が多いかと思われます。一方,罰則強化をすると道路交通法との兼ね合いでひき逃げといいますか,逃げ得を許してしまうのではないかとの指摘もあります。法改正の是非も含めて大臣の御見解を伺えればと思います。
【大臣】
危険運転致死傷罪を導入する際にも,随分と議論があったわけですが,その際には,国会の議論の中で附帯決議等で厳格な運用をということが言われていいました。最近出てきている現象の中では,危険な行為というものは千差万別でいくつもあるので,その中で危険運転致死傷罪を適用する4つの類型だけを取り上げている関係で,同程度に悪質でありながら,4つの類型に入らないから危険運転致死傷罪が適用されないというような構造的な問題があると思います。ですから,本来,それまでは過失犯ということで事件処理していたものが,法改正を行うと故意犯に近い量刑になってくるということの問題点もありますので,今すぐ法改正を行うとは言えないと思います。しかし,実際に,危険運転致死傷罪に規定されたこの類型と同じ程度に悪質な態様でありながら,一方で法が適用され,他方で適用されないという現象が起きてますので,これはこの法の背景も踏まえて検討する必要があるのかなというところです。今,どういう方向にという方向性を私の方で説明できる状況ではありませんが,そういう問題意識を持っているということで御理解いただきたいと思います。
死刑に関する質疑について
【記者】
昨日の政務三役会議で,死刑について執行方法等を含めた今後の議論をすると決まったということですが,改めて今回の執行をめぐるテーマについて,どうして勉強会ではだめで,政務三役会議で今後議論していくということになったのか,御説明いただきたい。
【大臣】
我が国では執行方法は絞首刑と決まっており,この執行方法について議論していこうということですが,今,執行の方法について,直ちに議論するというよりも,まず議論の前提として,様々な事実関係を調べる必要があるのではないかと思っております。すなわち海外では,電気によるものや薬物によるものなどいろいろな方式による死刑の執行方法がありますが,これを直ちに我が国の執行方法とするということでなくて,実際に海外ではどういう形で執行しているのか,それが死刑確定者に対してどういう苦痛が伴うのかという詳しい事実関係をもっと知ろうとして情報収集しておこうというものです。それから,我が国で行われている絞首刑という執行方法に関して,これが執行された死刑確定者に苦痛を与えているのではないかという意見が出ているわけでありますが,実際に苦痛を与えているのかどうかを執行した現場からまず事実関係を収集してみようかというのが今の段階であります。ですから,事実関係の収集・調査の段階ですので,政務三役の方,あるいは法務省の方でやらせていただきたいと思っております。その後にどういう議論をするかということについての議論の在り方をまた検討していこうということであります。結論までずっと政務三役会議で皆さんの非公表の場で決めていこうということではありません。まだ,議論の前提の事実関係の収集という段階ですので,政務三役会議でやらせていただきたいという趣旨でございます。
【記者】
スケジュールとしてはどういう間隔で議論していこうとお考えですか。
【大臣】
一般論としての話ですが,仮に絞首刑でなければ,どういう方式にするか,諸外国の例を参考にすれば,電気なのか,薬物なのかということになるわけですが,具体的に執行の状況など様々な点について事実関係の調査をしてみたいということです。そうすると少し時間が掛かるかなと思います。しかし,それを早急にやってみたいと思っております。
【記者】
半年とか,1年とか目途は今のところ立っているのでしょうか。
【大臣】
1年というと少し長いですね。議論を始める前提としての事実の収集ですので,これは早くやりたいとは思いますが,いつまでにとは申し上げにくいところです。
【記者】
先ほどのお話ですと,政務三役会議で話した後に,また何らかの議論の場を設定するということでしょうか。
【大臣】
その議論の場を,どういう形で設けるかということを,政務三役会議で決めていこうということです。今はまだ議論の前提としての情報を収集という段階でありますので,収集が整った段階で,どういう形の検討会にするか政務三役会議で議論し,それを決めた段階でまた公表させていただきたいと思っております。
【記者】
昨日の政務三役会議後の記者ブリーフの中では,情報の開示方法ですとか,4つの論点があるとの説明があったのですけれども,今回議論するというのは,そういうことも含めてなのでしょうか。それとも,執行の方法だけを取り出して,それだけを先行させていくというイメージなのでしょうか。
【大臣】
多少それぞれの考え方がありますが,今は執行の方法について先に議論していこうかなと思っております。告知の問題,情報公開の問題ももちろん併せて議論するつもりですけれども,執行の方法について具体的な事実関係の情報収集をまずしようという状況でございます。
昨日の政務三役会議で,死刑について執行方法等を含めた今後の議論をすると決まったということですが,改めて今回の執行をめぐるテーマについて,どうして勉強会ではだめで,政務三役会議で今後議論していくということになったのか,御説明いただきたい。
【大臣】
我が国では執行方法は絞首刑と決まっており,この執行方法について議論していこうということですが,今,執行の方法について,直ちに議論するというよりも,まず議論の前提として,様々な事実関係を調べる必要があるのではないかと思っております。すなわち海外では,電気によるものや薬物によるものなどいろいろな方式による死刑の執行方法がありますが,これを直ちに我が国の執行方法とするということでなくて,実際に海外ではどういう形で執行しているのか,それが死刑確定者に対してどういう苦痛が伴うのかという詳しい事実関係をもっと知ろうとして情報収集しておこうというものです。それから,我が国で行われている絞首刑という執行方法に関して,これが執行された死刑確定者に苦痛を与えているのではないかという意見が出ているわけでありますが,実際に苦痛を与えているのかどうかを執行した現場からまず事実関係を収集してみようかというのが今の段階であります。ですから,事実関係の収集・調査の段階ですので,政務三役の方,あるいは法務省の方でやらせていただきたいと思っております。その後にどういう議論をするかということについての議論の在り方をまた検討していこうということであります。結論までずっと政務三役会議で皆さんの非公表の場で決めていこうということではありません。まだ,議論の前提の事実関係の収集という段階ですので,政務三役会議でやらせていただきたいという趣旨でございます。
【記者】
スケジュールとしてはどういう間隔で議論していこうとお考えですか。
【大臣】
一般論としての話ですが,仮に絞首刑でなければ,どういう方式にするか,諸外国の例を参考にすれば,電気なのか,薬物なのかということになるわけですが,具体的に執行の状況など様々な点について事実関係の調査をしてみたいということです。そうすると少し時間が掛かるかなと思います。しかし,それを早急にやってみたいと思っております。
【記者】
半年とか,1年とか目途は今のところ立っているのでしょうか。
【大臣】
1年というと少し長いですね。議論を始める前提としての事実の収集ですので,これは早くやりたいとは思いますが,いつまでにとは申し上げにくいところです。
【記者】
先ほどのお話ですと,政務三役会議で話した後に,また何らかの議論の場を設定するということでしょうか。
【大臣】
その議論の場を,どういう形で設けるかということを,政務三役会議で決めていこうということです。今はまだ議論の前提としての情報を収集という段階でありますので,収集が整った段階で,どういう形の検討会にするか政務三役会議で議論し,それを決めた段階でまた公表させていただきたいと思っております。
【記者】
昨日の政務三役会議後の記者ブリーフの中では,情報の開示方法ですとか,4つの論点があるとの説明があったのですけれども,今回議論するというのは,そういうことも含めてなのでしょうか。それとも,執行の方法だけを取り出して,それだけを先行させていくというイメージなのでしょうか。
【大臣】
多少それぞれの考え方がありますが,今は執行の方法について先に議論していこうかなと思っております。告知の問題,情報公開の問題ももちろん併せて議論するつもりですけれども,執行の方法について具体的な事実関係の情報収集をまずしようという状況でございます。
(以上)