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法務大臣閣議後記者会見の概要

令和4年10月25日(火)

 今朝の閣議において、法務省案件はありませんでした。

法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会に関する質疑について

【記者】
 法制審議会の刑事法部会は(10月)24日、性犯罪の対応強化に向けた試案を提示しました。強制性交等罪と準強制性交等罪を統合したり、現行の刑法で13歳の性交同意年齢を16歳に引き上げたりする内容を含みました。今後刑事法部会でどのような議論を期待されますか。

【大臣】
 今までの色々な議論を踏まえて、取りあえずたたき台を作ったもので、まだ取りまとめでも何でもありませんので、これから法制審議会において、更に多面的な議論が深まることを期待しております。

出入国在留管理行政に関する質疑について

【記者】
 在留特別許可の対象について質問させてください。法務省のガイドラインにも、積極要素を満たす家族であっても、親の出国を条件にこどもだけに在留特別許可が出るケースが、2012年以降増加しているという声があります。これに関して、制度や運用の見直しはしないのでしょうか。

【大臣】
 在留特別許可というものは、基本的には人道上の観点から特別許可を与えますが、その一方で、退去強制事由がある場合には、法律に則って対応していくことになりますので、飽くまで法律に則って退去していただいた方のこどもたちが、人道上の観点から特別に日本にいるような事由があるのかないのかは、個別に判断することですので、制度的な対応ということでは考えていません。

【記者】
 技能実習と特定技能制度の見直しや、外国人労働者の受入れの在り方について、関係閣僚会議の下に有識者会議を年内に作って検討するというふうに常々おっしゃっていますが、その進捗状況について教えてください。
 それから、コロナ感染症対策で入国規制が緩和される中で、新たな技能実習生の来日も増加していると思います。5年前に技能実習法が施行されて、受入れ先で問題が生じた場合に、外国人技能実習機構が技能実習生自身の相談に対応したり、職場環境をチェックしたりしています。相談件数も増加しているというふうに統計上も出ていますが、実際のマンパワーが不足していて、対応が不十分であるという声も聞きます。結局、実習生が受入れ先から避難して、SNSの情報などを通じて、民間の支援団体に駆け込むしかないような状況が続いています。これらの状況に対して、全国各地での相談体制と緊急対応策の拡充といったものを、政府として検討していらっしゃるのでしょうか。

【大臣】
 まず前段ですけれども、前々から申し上げているとおり、年内にも有識者会議を立ち上げると考えているところですが、相手のいることでもありますので、人選を行っている最中です。
 それから次の件ですけれども、外国人技能実習制度の相談体制が非常に弱いのではないかというような指摘があったことは十分存じ上げております。私どもも、更に充実・強化させていかなければならないと考えており、現在8か国語の母国語相談、さらに昨年4月からは、人権侵害行為の相談に対応するための専用窓口を作っております。それで、平成30年度は2,695件だったものが、昨年度は、そういうこともあり2万3,701件、外国人技能実習機構で母国語相談を受けています。この間、ほぼ10倍に増えていますが、充実していないのではないかという御指摘があるのも分かっていますので、私どもとしては、一層充実していかなければならないと考えています。努力をしているということは、相談件数を見ていただき、多少評価していただきたいと思います。

【記者】
 9月30日に東京地裁で、日本人男性とアメリカ人男性の同性婚カップルの外国人パートナーの在留資格変更の問題で、外国人同士が海外で同性婚した場合には中長期滞在の「特定活動」の在留資格を入管は認めていますが、日本人と外国人の同性婚では認めないのは、憲法14条に違反するという判決が出ました。
 しかし、今月13日、アメリカ人男性の在留資格の更新でも、やはり従来どおりの「短期滞在」しか認められませんでした。告示外での「特定活動」がなぜ認められないのか、御説明をお願いします。

【大臣】
 個別の判決あるいは個別の事案についてのコメントは差し控えさせていただきたいと思います。一般論で申し上げますと、外国人同士の同性パートナーであれば、即「特定活動」として在留を認めるわけではなく、外国人であっても母国で同性婚を認める法律がない場合は、在留資格として「特定活動」というのは認めていません。日本の場合は、日本において同性婚を認める法律がないということですので、在留資格として、即「特定活動」を認めるという取扱いはしていません。しかしながら、例えば日本人の生活あるいは業務の遂行に不可欠であるという場合には、例えば在留特別許可などの形で、短期の滞在を認めていくという取扱いをしているということを、一般論として申し上げさせていただきたいと思います。個別の裁判例の事案については、コメントを差し控えさせていただきたいと思います。

「旧統一教会」問題に関する質疑について

【記者】
 「旧統一教会」の関係で伺います。世界平和統一家庭連合、いわゆる「旧統一教会」やその関連団体、世界平和連合、平和大使協議会などから、過去の国政選挙で推薦確認書やそれに類する文書を提示されたことはありますでしょうか。ある場合は、その年月、文書に書かれていた内容、署名対応の有無について教えてください。

【大臣】
 私は存じ上げておりませんし、ないということです。

閣僚の辞任に関する質疑について

【記者】
 昨日、閣僚の山際大臣が辞任を表明されました。閣僚のお一人としての受け止めをお願いします。

【大臣】
 他の閣僚のことですし、それぞれの判断で辞表を提出されたことだと思いますので、私からはコメントは差し控えさせていただきたいと思います。
(以上)