法務大臣閣議後記者会見の概要
令和7年9月26日(金)
今朝の閣議において、法務省請議案件として政令案が2件閣議決定されました。
続いて私から2件報告があります。
まず、今朝から開催している「ネクスト・リーダーズ・フォーラム」について申し上げます。
法務省では、今日9月26日から10月1日までの間、「第2回ASEAN・G7ネクスト・リーダーズ・フォーラム」を開催しています。
本フォーラムは、異なるバックグラウンドを持つASEANとG7各国の法務省の若手職員の法務・司法分野における共通の課題について議論することを通じて、相互理解の促進及び相互信頼関係の醸成並びに世代を超えた人脈形成を図るとともに、そのような議論を通じて法の支配の重要性等について、理解を深めることなどを目的としています。
今回の第2回フォーラムにはASEAN及びG7の19の国・機関から41名の若手の職員の方々が参加し、本日から4日間にわたり、各国が抱える政策的課題に関して意見交換等を行うほか、各国共通の課題に対する解決方法等に関して「法の支配」の観点から議論を行う予定です。
参加者の方々には、本フォーラムへの参加を通じて形成したASEAN・G7の枠組みを超えたネットワークを活用し、ASEANとG7の法務・司法分野におけるリーダーとなることが期待されています。
法務省は本フォーラムの定期開催を通じ、法務・司法分野におけるASEANとG7との連携に、引き続き、リーダーシップを発揮してまいる所存です。
2件目ですが、育成就労制度の創設等を内容とする入管法等改正法の施行期日を定める政令及び改正法の施行に伴う関係政令の整備政令について申し上げます。
今朝の閣議において、法務省請議案件として、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及びこの法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令が閣議決定されました。
これらの政令は、令和6年の通常国会で成立した改正法の施行期日を令和9年4月1日と定めるとともに、施行のために必要な規定の整備を行うものです。
改正法は、育成就労制度を創設するとともに、特定技能制度の適正化を図ることにより、キャリアアップの道筋を明確にし、外国人にとって魅力ある制度を構築をすることで、長期にわたり産業を支える人材を確保することを狙いとしています。
令和9年4月1日の施行に向け、引き続き、育成就労計画の認定の基準や監理支援機関の許可の基準などを定める省令等の公布、これらの省令に関連する運用要領の整備、各分野の受入れ見込数その他の方針等を定めるための「分野別運用方針」の策定などの準備を着実に進めてまいりたいと考えています。
なお、今申し上げました省令については、今月30日の公布を予定しています。
続いて私から2件報告があります。
まず、今朝から開催している「ネクスト・リーダーズ・フォーラム」について申し上げます。
法務省では、今日9月26日から10月1日までの間、「第2回ASEAN・G7ネクスト・リーダーズ・フォーラム」を開催しています。
本フォーラムは、異なるバックグラウンドを持つASEANとG7各国の法務省の若手職員の法務・司法分野における共通の課題について議論することを通じて、相互理解の促進及び相互信頼関係の醸成並びに世代を超えた人脈形成を図るとともに、そのような議論を通じて法の支配の重要性等について、理解を深めることなどを目的としています。
今回の第2回フォーラムにはASEAN及びG7の19の国・機関から41名の若手の職員の方々が参加し、本日から4日間にわたり、各国が抱える政策的課題に関して意見交換等を行うほか、各国共通の課題に対する解決方法等に関して「法の支配」の観点から議論を行う予定です。
参加者の方々には、本フォーラムへの参加を通じて形成したASEAN・G7の枠組みを超えたネットワークを活用し、ASEANとG7の法務・司法分野におけるリーダーとなることが期待されています。
法務省は本フォーラムの定期開催を通じ、法務・司法分野におけるASEANとG7との連携に、引き続き、リーダーシップを発揮してまいる所存です。
2件目ですが、育成就労制度の創設等を内容とする入管法等改正法の施行期日を定める政令及び改正法の施行に伴う関係政令の整備政令について申し上げます。
今朝の閣議において、法務省請議案件として、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及びこの法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令が閣議決定されました。
これらの政令は、令和6年の通常国会で成立した改正法の施行期日を令和9年4月1日と定めるとともに、施行のために必要な規定の整備を行うものです。
改正法は、育成就労制度を創設するとともに、特定技能制度の適正化を図ることにより、キャリアアップの道筋を明確にし、外国人にとって魅力ある制度を構築をすることで、長期にわたり産業を支える人材を確保することを狙いとしています。
令和9年4月1日の施行に向け、引き続き、育成就労計画の認定の基準や監理支援機関の許可の基準などを定める省令等の公布、これらの省令に関連する運用要領の整備、各分野の受入れ見込数その他の方針等を定めるための「分野別運用方針」の策定などの準備を着実に進めてまいりたいと考えています。
なお、今申し上げました省令については、今月30日の公布を予定しています。
シリア人男性の難民不認定処分取消訴訟に関する質疑について
【記者】
シリア国内で兵役に就かず反政府活動をしていたため、帰国すれば迫害を受けるおそれがあるとして、愛知県内に住むシリア国籍の男性が難民認定を求めていた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁が、昨日、一審判決に続いて、難民の不認定処分を違法と判断しました。一方で、アサド政権の崩壊を受けて、国に難民認定をするようには命じませんでした。判決の受け止めと今後の対応について伺います。
【大臣】
今お尋ねの件ですが、令和6年5月9日、一審の名古屋地方裁判所において、原告に対する難民不認定処分の取消し及び原告を難民と認定すべき旨の義務付けの訴えが認容されたものです。
今般、名古屋高等裁判所が、一審判決のうち、今御指摘のように、難民不認定処分を取り消した部分については維持をしたものの、一審判決と異なり、現在のシリア情勢を踏まえて、被控訴人を難民と認定すべき旨の義務付けの訴えについては請求を棄却したものと承知しています。
今後は判決の内容を十分に精査した上で適切に対応してまいりたいと考えています。
シリア国内で兵役に就かず反政府活動をしていたため、帰国すれば迫害を受けるおそれがあるとして、愛知県内に住むシリア国籍の男性が難民認定を求めていた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁が、昨日、一審判決に続いて、難民の不認定処分を違法と判断しました。一方で、アサド政権の崩壊を受けて、国に難民認定をするようには命じませんでした。判決の受け止めと今後の対応について伺います。
【大臣】
今お尋ねの件ですが、令和6年5月9日、一審の名古屋地方裁判所において、原告に対する難民不認定処分の取消し及び原告を難民と認定すべき旨の義務付けの訴えが認容されたものです。
今般、名古屋高等裁判所が、一審判決のうち、今御指摘のように、難民不認定処分を取り消した部分については維持をしたものの、一審判決と異なり、現在のシリア情勢を踏まえて、被控訴人を難民と認定すべき旨の義務付けの訴えについては請求を棄却したものと承知しています。
今後は判決の内容を十分に精査した上で適切に対応してまいりたいと考えています。
(以上)