法務大臣閣議後記者会見の概要
令和7年12月16日(火)
今朝の閣議において、法務省請議案件はありませんでした。
続いて、私から、不動産登記における国籍情報の把握について申し上げます。
法務省では、本年11月4日の総理の指示を踏まえ、不動産登記制度において外国人の不動産所有の実態を把握するため、不動産の移転登記時に国籍を把握する仕組みについて、関係省庁と連携して検討を進めてまいりました。
その結果、不動産登記規則を改正し、所有権の移転登記等の際の申請情報に、新たに所有者となる者の国籍を追加することとします。そして、提供された国籍の情報は、不動産登記に関する内部情報として保有することとします。
省令改正案については、本月下旬にパブリック・コメントの手続に付した上で、令和8年度の施行に向けて、引き続きスピード感をもって検討を進めてまいります。
また、把握した国籍の情報も取り込んだ行政機関間の情報連携の仕組みについても、引き続き検討してまいります。
続いて、私から、不動産登記における国籍情報の把握について申し上げます。
法務省では、本年11月4日の総理の指示を踏まえ、不動産登記制度において外国人の不動産所有の実態を把握するため、不動産の移転登記時に国籍を把握する仕組みについて、関係省庁と連携して検討を進めてまいりました。
その結果、不動産登記規則を改正し、所有権の移転登記等の際の申請情報に、新たに所有者となる者の国籍を追加することとします。そして、提供された国籍の情報は、不動産登記に関する内部情報として保有することとします。
省令改正案については、本月下旬にパブリック・コメントの手続に付した上で、令和8年度の施行に向けて、引き続きスピード感をもって検討を進めてまいります。
また、把握した国籍の情報も取り込んだ行政機関間の情報連携の仕組みについても、引き続き検討してまいります。
不動産登記における国籍状況の把握に関する質疑について
【記者】
冒頭御発言のあった不動産登記における国籍情報の把握についてお伺いします。国籍情報の把握は、所有者状況の透明化を図る意図があるかと思われますが、どうして透明化を図る必要があるのか、狙い等改めてお聞かせください。また、把握した国籍情報を具体的にどのように活用することを想定していますでしょうか。
【大臣】
国土の適切な利用及び管理の観点から、関係省庁が一体となって外国人による不動産保有の実態を把握することが必要であり、不動産登記制度においても、国籍を把握する仕組みを設けることとしたものです。
また、外国人を含め、新たに所有権の登記名義人となる者の国籍を把握することは、相続登記における相続関係の確認の円滑化に資するものであり、所有者不明土地の円滑な解消を図る上でも重要であると考えています。
把握した国籍情報は、内部情報として、相続登記手続において活用するとともに、行政機関間での情報連携により、外国人による不動産保有の実態把握に活用することが想定されるものです。
冒頭御発言のあった不動産登記における国籍情報の把握についてお伺いします。国籍情報の把握は、所有者状況の透明化を図る意図があるかと思われますが、どうして透明化を図る必要があるのか、狙い等改めてお聞かせください。また、把握した国籍情報を具体的にどのように活用することを想定していますでしょうか。
【大臣】
国土の適切な利用及び管理の観点から、関係省庁が一体となって外国人による不動産保有の実態を把握することが必要であり、不動産登記制度においても、国籍を把握する仕組みを設けることとしたものです。
また、外国人を含め、新たに所有権の登記名義人となる者の国籍を把握することは、相続登記における相続関係の確認の円滑化に資するものであり、所有者不明土地の円滑な解消を図る上でも重要であると考えています。
把握した国籍情報は、内部情報として、相続登記手続において活用するとともに、行政機関間での情報連携により、外国人による不動産保有の実態把握に活用することが想定されるものです。
生成AIに関する提言の受け止め等に関する質疑について
【記者】
生成AIの活用についてお伺いします。生成AIの急速な普及を受け、読売新聞は生成AIの利用環境の整備に向けた提言を今朝の朝刊で掲載しました。提言では、関係者の民事責任に関する議論の加速など、生成AIを安心して使うための法制度の整備が欠かせないとしています。提言の受け止めと、提言を踏まえ法務省所管分野における生成AIの活用について、どのように取り組んでいくか、御所見をお伺いします。
【大臣】
御指摘の報道については、承知しています。
AIの活用について、現在、政府全体で人工知能基本計画(AI基本計画)の策定に取り組んでおり、法務省においても、今後策定される当該基本計画を踏まえて、AIの利活用をしっかりと検討してまいりたいと思っています。
生成AIの活用についてお伺いします。生成AIの急速な普及を受け、読売新聞は生成AIの利用環境の整備に向けた提言を今朝の朝刊で掲載しました。提言では、関係者の民事責任に関する議論の加速など、生成AIを安心して使うための法制度の整備が欠かせないとしています。提言の受け止めと、提言を踏まえ法務省所管分野における生成AIの活用について、どのように取り組んでいくか、御所見をお伺いします。
【大臣】
御指摘の報道については、承知しています。
AIの活用について、現在、政府全体で人工知能基本計画(AI基本計画)の策定に取り組んでおり、法務省においても、今後策定される当該基本計画を踏まえて、AIの利活用をしっかりと検討してまいりたいと思っています。
入管行政に係る個別事案に関する質疑について
【記者】
明日ですね、東(日本)入国管理センター、牛久入管でですね、パキスタンの方で10年にわたって長期収容されている方が強制送還されると。これは、代理人の方に通告があったんですけれども、強制送還する場合はですね、代理人が付いている場合は、2か月前に代理人に通知をするんだということが、これは平成22年、2010年から日弁連と法務省との間で合意ができていると。だけども、この方の場合はですね、2か月前ではなくて、1週間前に、明日の送還、17日の送還なんですが、10日に法務省から、入管の人から弁護士に、電話で連絡があったということなんです。これ明らかに2か月前に、概ね2か月前に言うんだと、通告するんだということに対してですね、違反の状態になっているんですけれども。これはですね、どういうふうに御見解をお持ちか。それからこの方は非常に骨粗鬆症の疑いがあってですね、骨密度が普通の人の半分ぐらいしかない、栄養状態が非常に悪い、飛行機で送還できるかっていうことが非常に危ぶまれているわけなんですけれども、これ、事故とかあった場合ですね、明日、どういうふうに責任を取られるのか、大臣責任取られるのか。その覚悟はあるのか、ちょっとお伺いしたいんですけれども、よろしくお願いします。
【大臣】
個別事案ですので、お答えは差し控えたいと思いますが、その上で一般論として申し上げれば、退去強制が確定した外国人は、速やかに我が国から退去することが原則であり、出入国在留管理庁においては、法令に従って適切な運用がなされているものと承知しています。
特定の手続に関して、被退去強制者の代理人となっている弁護士又は代理人となるものと認められる弁護士から通知希望申出書の提出があれば、概ね2か月前を目途として送還予定時期を通知することとしています。
ただし、送還日が差し迫っているなどの諸般の事情により、送還予定時期の概ね2か月前に通知することが困難な場合は、送還日が決定して通知が可能となった時点において、速やかに通知しているところです。
また、送還予定時期を被退去強制者が把握できるように、直接本人に対しては、基本的には送還の1か月以上前には、1か月以降に送還される可能性があることを説明しています。
【東京】
ずっとこの人はもう収容されている人なので、準備が整うっていうね、何でぎりぎりになってしまったのか。もう法務省もずっとこの方の状況は把握しているわけですよね。なのに2か月前に通告できないっていうのはね、これどういうことなのか全然分からないんですけれどもね。法務省は全部この人の動静なんか全部分かっているわけですよね。入管の収容施設にいるわけですから。
【大臣】
個別事案ですので、お答えはしかねます。
ただ、原則は先ほど言いましたように、困難な場合においては、送還日が決定して通知が可能となった時点で速やかに通知しています。
明日ですね、東(日本)入国管理センター、牛久入管でですね、パキスタンの方で10年にわたって長期収容されている方が強制送還されると。これは、代理人の方に通告があったんですけれども、強制送還する場合はですね、代理人が付いている場合は、2か月前に代理人に通知をするんだということが、これは平成22年、2010年から日弁連と法務省との間で合意ができていると。だけども、この方の場合はですね、2か月前ではなくて、1週間前に、明日の送還、17日の送還なんですが、10日に法務省から、入管の人から弁護士に、電話で連絡があったということなんです。これ明らかに2か月前に、概ね2か月前に言うんだと、通告するんだということに対してですね、違反の状態になっているんですけれども。これはですね、どういうふうに御見解をお持ちか。それからこの方は非常に骨粗鬆症の疑いがあってですね、骨密度が普通の人の半分ぐらいしかない、栄養状態が非常に悪い、飛行機で送還できるかっていうことが非常に危ぶまれているわけなんですけれども、これ、事故とかあった場合ですね、明日、どういうふうに責任を取られるのか、大臣責任取られるのか。その覚悟はあるのか、ちょっとお伺いしたいんですけれども、よろしくお願いします。
【大臣】
個別事案ですので、お答えは差し控えたいと思いますが、その上で一般論として申し上げれば、退去強制が確定した外国人は、速やかに我が国から退去することが原則であり、出入国在留管理庁においては、法令に従って適切な運用がなされているものと承知しています。
特定の手続に関して、被退去強制者の代理人となっている弁護士又は代理人となるものと認められる弁護士から通知希望申出書の提出があれば、概ね2か月前を目途として送還予定時期を通知することとしています。
ただし、送還日が差し迫っているなどの諸般の事情により、送還予定時期の概ね2か月前に通知することが困難な場合は、送還日が決定して通知が可能となった時点において、速やかに通知しているところです。
また、送還予定時期を被退去強制者が把握できるように、直接本人に対しては、基本的には送還の1か月以上前には、1か月以降に送還される可能性があることを説明しています。
【東京】
ずっとこの人はもう収容されている人なので、準備が整うっていうね、何でぎりぎりになってしまったのか。もう法務省もずっとこの方の状況は把握しているわけですよね。なのに2か月前に通告できないっていうのはね、これどういうことなのか全然分からないんですけれどもね。法務省は全部この人の動静なんか全部分かっているわけですよね。入管の収容施設にいるわけですから。
【大臣】
個別事案ですので、お答えはしかねます。
ただ、原則は先ほど言いましたように、困難な場合においては、送還日が決定して通知が可能となった時点で速やかに通知しています。
(以上)

