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法務大臣閣議後記者会見の概要

令和8年2月3日(火)

 今朝の閣議において、法務省請議案件はありませんでした。
 続いて、私から、4件御報告があります。
 まず、「Aleph」に対する再発防止処分の請求についてです。
 公安調査庁から、1月29日、いわゆる団体規制法に基づいて、公安審査委員会に対し、「Aleph」について、再発防止処分の請求を行った旨の報告を受けました。
 麻原の二男らが運営を主導する「Aleph」は、昨年9月21日から本年3月20日までの間、6度目となる再発防止処分に付されています。
 しかしながら、「Aleph」は、いまだに報告すべき事項の一部を報告しておらず、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難となっています。
 このため、現在の処分の期間満了後も、引き続き、必要な限度で活動の一部を一時的に停止させるとともに、速やかにその危険性の程度を把握すべく、新たに再発防止処分の請求を行ったものです。
 今後は、公安審査委員会が、迅速かつ適正な審査を行うものと考えています。
 2件目ですが、法テラスに関する有識者検討会の開催についてです。
 法テラスは、本年4月に設立から20年を迎えます。この間、国民の司法アクセスの向上のために、その支援の対象を徐々に拡大してまいりました。
 しかし、まだまだ支援が行き届いておらず、離婚問題・子ども・被災者等、支援の対象や内容を拡充すべき、といった様々な御指摘をいただいてきました。
 また、少子高齢化の進行や、人口やサービスの地域偏在等、社会の変化に伴う新たな課題が生じています。
 このように、国民の司法アクセスを充実させる必要性は一層高まっており、これらの担い手となる特に若手・中堅層の弁護士等の確保や、自治体等関係機関との更なる連携強化が求められています。
 他方で、司法DXが進む中で、業務の効率化と支援の充実をいかに両立させるかも重要な課題となっています。
 そこで、今般、外部有識者に御参加いただいて、様々な課題を幅広く検討し、法テラスの使命は何かを改めて考え、今後の総合法律支援の在り方を議論する場を設けることとしました。
 現在、本年3月末に第1回を開催する方向で、必要な準備を進めています。
 充実した建設的な議論を期待しています。
 3件目ですが、先般、私が委員長を務める“社会を明るくする運動”中央推進委員会の会議を開催しました。
 “社会を明るくする運動”は、新たな被害者も加害者も生まない明るい地域社会を築くための全国的な運動であり、本年は76回目を迎えます。
 この会議では、本運動に顕著な功績のあった、株式会社そごう・西武様、東京フットボールクラブ株式会社様、音楽プロデューサーの片山始様に対する法務大臣感謝状の贈呈を行うとともに、本年第76回の運動方針の決定を行いました。
 今回の運動から新たに、全国各地の取組の力を結集し、より効率的なものとするため、「統一テーマ」を設けることとしました。
 第76回運動の統一テーマは、「『保護司』をはじめとする更生保護ボランティアを広く知ってもらおう」です。こちらの「保護司」を題材にしたポスター等も活用しながら、「更生保護」が、国民の皆様にとって“あたりまえ”な存在となり、立ち直り支援の輪が更に広がる社会となるよう、取り組んでまいります。
 法務省も、より一層、本運動を推進してまいりますので、報道機関の皆様におかれましても、更生保護ボランティアについて取材・報道をお願いします。
 4件目に、共生社会と人権に関するシンポジウムについてです。
 法務省では、平成17年度から、様々な人権課題について、シンポジウムを開催しています。
 今年度も、その一環として、2月7日土曜日、午後1時30分から「『あなた』と『わたし』がつながるシンポジウム~『気づき』がつくる共生社会~」をオンライン配信により開催します。
 全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するためには、政府の取組に加えて、国民の皆様お一人お一人が、障害に対する理解を深め、それに基づいた行動をとっていただくことが非常に重要です。
 そこで、このシンポジウムでは、「障害の社会モデル」や「心のバリアフリー」について、皆様と一緒に知り、感じ、考えるプログラムを準備しました。
 YouTube LIVEでオンライン配信しますので、是非御覧ください。事前申込みは不要。参加は無料です。
 多くの方々に御参加いただきますよう、報道機関の皆様におかれましては、積極的な周知・広報への御協力をお願いします。

法制審議会刑事法(再審関係)部会における答申案に関する質疑について

【記者】
 再審制度についてお伺いをします。昨日、法制審議会の部会で法整備に向けた要綱案が取りまとめられました。大臣が求めた「早期の答申」へのめどが立った一方で、諮問で検討を求めた「不服申立ての規律」については禁止などの抜本的な見直しが見送られ、現状を維持する内容にとどまりました。この結論で再審制度が「非常救済手続として適切に機能することを確保する」という目的を達成することはできるとお考えでしょうか。大臣のお考えをお伺いします。
 
【大臣】
 昨日、法制審議会刑事法(再審関係)部会において、これまでの議論を踏まえた「答申案」が採択されたものと承知しています。
 答申案については、再審開始決定に対する不服申立てに関する規定は盛り込まれていないものと承知していますが、今後、法制審議会の総会で更に議論が行われる予定でありますので、まずはその状況を見守りたいと考えています。
 
(以上)